ここから本文です。
公開日:2019年6月7日 更新日:2024年11月8日
詳細ページ:課税課・区民事務所での申請、区民事務所のご案内
詳細ページ : コンビニエンスストアでの証明書発行
発行手数料が窓口の半額(150円)です。
※コンビニエンスストアでの発行は新型コロナウイルス対策緊急融資等の手続きに使用する場合でも手数料免除になりません。詳細は後項「新型コロナウイルス対策緊急融資等における手数料の免除について」をご覧ください。
詳細ページ:税証明を郵送で申請する場合
詳細ページ:電子申請による税証明の郵送サービス
足立区で現在発行している特別区民税・都民税(住民税)の証明書は次の2種類です。
一年間の住民税額、所得額、控除額などが記載されています。住民税額が0円の課税証明書は、非課税証明書としてお使いいただけます。
被扶養者(親族のどなたかに扶養されている方)に該当し、申告をしていないかつ給与・年金の支払報告書が支払者より提出されていない方につきましては、所得金額が「*(アスタリスク)」で表示された非課税証明書となります。所得が0円などの金額が表示された非課税証明書が必要の場合は、課税課(区役所中央館1階)または郵送で住民税の申告をしてください。
詳細ページ:特別区民税・都民税(住民税)の申告
課税証明書の内容に加えて、住民税の納付済額、未納額などが記載されています。住民税の納付済額の証明となります。非課税の方には交付できません。
住民税を納付いただいてから、納付額が確認できるようになるまでに2週間から3週間程度かかります。納付いただいた金額を記載した納税証明書が必要な場合は、納付済の住民税の領収書を課税課もしくは各区民事務所にご持参ください。
発行している証明書は下表のとおりです。
証明書 | 記載されている内容 |
---|---|
令和6年度 | 令和5年1月から12月の所得額 |
令和5年度 | 令和4年1月から12月の所得額 |
令和4年度 | 令和3年1月から12月の所得額 |
令和3年度 | 令和2年1月から12月の所得額 |
令和2年度 | 平成31年1月から令和1年12月の所得額 |
平成31年度 | 平成30年1月から12月の所得額 |
平成30年度 | 平成29年1月から12月の所得額 |
※マイナンバーカードを用いたコンビニエンスストアでの証明書発行、電子申請による税証明の郵送サービス(オンライン申請)を利用する場合は、申請できる年度は令和6年度から令和2年度となります。
必要な税証明の該当年度の1月1日現在、足立区にお住まいの方
※申告書や課税資料が提出されていない場合、証明書の発行が出来ません。申告される時期によって、手続き方法などが異なりますので、あらかじめご確認のうえ来所ください。
本人または同居の親族(住民票で同一住所の方)が課税課・区民事務所の窓口で申請する場合、次のものが必要となります。それ以外の方が申請する場合は、税証明を本人・同居の親族以外が申請する場合をご覧ください。
※同居の親族であっても、窓口で親族であることを確認できない場合、戸籍証明書または委任状が必要になります。
1点確認 |
|
---|
上記の証明書をご用意できない場合は、以下の書類等を2つご用意ください。
2点確認 |
|
---|
足立区あるいは東京都において、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓を行った方は、住民票で同一住所であれば、委任状が無くとも、本人に代わってパートナー等の税証明を申請することができます。
申請の際は、「本人確認書類」に加えて、次のいずれかのものをご持参ください。
※コピーは不可。証明書は有効なものに限ります。
※足立区及び東京都以外で発行されたパートナーシップ証明書等では受付できません。
課税課窓口または各区民事務所窓口
午前8時30分から午後5時まで(土日祝日及び年末年始を除く)
新型コロナウイルス対策緊急融資等(公共・民間を問いません)の手続きに使用する課税(非課税)証明書・納税証明書の交付手数料が無料になります。
令和3年7月1日(木曜日)申請分から当面の間
コンビニエンスストアでの発行は、手数料免除の対象外です。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
【お願い】
当課への電話番号のかけ間違いで、一般の方にご迷惑をかける事象が発生しております。お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願い申し上げます。
このページに知りたい情報がない場合は