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公開日:2023年5月9日 更新日:2025年9月25日
「足立区バリアフリー地区別計画」の策定区域内
詳しくは下記をご確認ください。 足立区バリアフリー推進計画(重点整備地区選定の考え方)を策定しました
バリアフリー法に規定する特別特定建築物等*
*具体的には以下(1)から(3)
(1)バリアフリー法に基づく基本構想「足立区バリアフリー地区別計画」における建築物特定事業の対象建築物
(2)事業者等が改修する「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の推進に関する法律」(以下「バリアフリー法」という。)に規定する特別特定建築物
(3)事業者等が改修する「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年東京都条例第155号)」第3条に規定する施設(同条例第3条第2号に規定する共同住宅を除く。)
1.小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの又は特別支援学校 |
11.体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場 |
2.病院又は診療所 |
12.博物館、美術館又は図書館 |
3.劇場、観覧場、映画館又は演芸場 |
13.公衆浴場 |
4.集会場又は公会堂 |
14.飲食店 |
5.展示場 |
15.理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
6.百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
16.車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの |
7.ホテル又は旅館 |
17.自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る) |
8.保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 |
18.公衆便所 |
9.老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。) |
19.公共用歩廊 |
10.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの |
「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」(国土交通省)より
バリアフリー整備・改修工事に要する費用
工事の例
など
(参考)補助の活用事例【R6事例追加】(PDF:935KB)
*詳しくは担当課までお問合せください。
予算の範囲内において、国庫補助制度を活用し国と区で合わせて事業費の3分の2を上限として助成します。
足立区から民間事業者へ3分の2(国+区)を上限に交付
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