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公開日:2021年3月22日 更新日:2023年9月4日
「施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」は旅館業法に該当し、旅館業法に基づく営業許可を受けなければなりません。
旅館を新しく始める場合は、保健所へ事前に営業許可申請書と構造設備の概要等の必要な書類を提出する必要があります。また、営業者の変更、施設の移転、構造設備の変更を伴う施設の大規模増改築、営業種別の変更(簡易宿所営業から旅館・ホテル営業に変更など)は、新規に許可申請が必要です。
施設の計画段階で、設計図等(各階平面図(内寸記載)等)構造設備に関する書類を持参の上、ご相談ください。お待たせする場合がありますので、事前にご予約の上、お越しください。また下記関係機関へも事前にご相談ください。施設のおおむね半径100メートル以内に公園や学校等の教育機関、その他福祉施設等がある場合は、保健所が関係機関へ照会を行うため、時間を要する場合があります。
「旅館業の許可申請時に必要な書類」に記載の書類などを保健所に持参してください。
申請手数料は旅館・ホテル営業が30,600円、簡易宿所・下宿営業が16,500円です。
施設が完成し、営業できる状態になりましたら保健所職員が検査を行います。
設備等に不備がある場合には、許可できませんのでご注意ください。
旅館業法その他関係法令に適合する許可が下りてから、施設を営業できるようになります。
後日許可書を交付します。許可書は再発行できませんので、大切に保管してください。
1.旅館業営業許可申請書 照明・給排水・機械換気設備の系統図 玄関帳場の代替設備説明資料(※フロントを設けない場合) 3.申告書(PDF:107KB)(法第3条第2項に該当することの有無。) ※法人の場合は、明確に業務を行わないと分かる取締役以外は、取締役全員の申告書を添付すること。 4.案内図(カラーマップあだち等) ※半径300mおよび100m以内の住宅、道路、学校等が記載されたもの 5.配置図、各階平面図(内寸記載)、立面図(4方向) 6.配管図(客室等にガス設備を設ける場合) 7.定款または寄付行為の写し(※法人の場合) 8.登記事項証明書(※法人の場合) ※6か月以内に発行されたもの(原本提出) 9.委任状 ※保健所への手続きを委任する場合 10.建築基準法に基づく建物の検査済証の写し(既存建築物の場合は現在のもの) 11.申請手数料 旅館・ホテル営業30,600円 簡易宿所営業、下宿営業16,500円 12.本人確認書類(顔写真付きの運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等) |
旅館の申請者は、以下の届出事項に変更を生じた場合は変更後10日以内に届出をする必要があります。
構造設備に関わる変更については、事前に保健所にご相談ください。
※申請書類は2部ご用意ください※
変更内容 | 提出書類等 |
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施設名の変更 |
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営業者(個人)氏名・住所の変更 |
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営業者(法人)の 名称・所在地・代表者・役員の変更 |
2.履歴全部事項証明書(発行後6か月以内) 3.新たに役員となった方全員の申告書(法人役員等が変更した場合) |
構造設備(フロント代替設備の変更も含む)
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※改築の規模により、新規の許可が必要となることがあります。 事前にご相談ください。 2.変更前後の施設設備図面等構造設備の概要 |
管理者の変更 |
相続や法人の合併・分割等により開設者地位承継があった場合、相続は被相続人死亡後60日以内、法人の合併・分割等は事前に届出を行ってください。
相続(親→子等) |
(※被相続人死亡後60日以内) 2.承継承認手数料9,700円 3.営業者の死亡および相続人全員が確認できる公文書(発行後6か月以内):戸籍事項全部証明書原本または法定相続情報一覧図の写し 4.相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合) 相続人の範囲:法定相続人 |
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合併・分割(法人A→法人B等) |
1.旅館業営業承継承認申請書 2.承継承認手数料9,700円 3.定款または寄付行為の写し 4.履歴事項全部証明書(合併または分割登記後) 5.役員全員の申告書(PDF:107KB) |
営業の全部もしくは一部を廃止・停止した場合は、廃止(停止)後10日以内に届出をしてください。
※廃止届の場合は、許可時にお渡しした許可書が必要です。許可書を紛失した場合は、顛末書を提出して頂く必要がありますので、ご注意ください。
2.許可書
事前にご連絡の上、ご相談ください。
建築室建築審査課 審査第一・第二係 電話03-3880-5276、5277 (足立区役所中央館4階)
建築室開発指導課用途照会係 電話03-3880-5943(足立区役所中央館4階)
事業をおこなう地域の管轄消防署
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