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公開日:2019年4月26日 更新日:2022年8月3日

建築確認の事前相談(質問)について

足立区では、平成19年6月20日から建築基準法の厳格化に伴い、建築確認の事前相談を行っています(土・日・祝日を除く)。

建築計画等の具体的な相談は、事前に予約をした上で窓口にお越しください。

なお、足立区に建築確認申請を提出する物件については事前審査を行っています。

相談時間

相談は、午前中にお願いします。午後は、中間・完了検査等により担当者が不在になることがあります。

相談方法

相談方法は、事前相談書相談内容(質問事項)が分かる図書を添付し、中央館4階12番の建築審査課の窓口にお越しください

事前相談書1枚につき、1つの相談としてください。複数の相談がある場合は、相談内容ごとに事前相談書と関連資料をご用意ください。

内容によっては、現地や過去判断の調査が必要な場合もあり、回答までに1週間程度の期間を要することがあります。その際は電話での回答になります。予めご了承ください。

 

回答できる質問例

  • 建築基準法第52条第6項の共用廊下部分に図面1の部分は該当するか
  • 東京都建築安全条例第19条で居室の窓と道路との間に図面2のとおり低木を配置したが、「直接道路に面する窓」と扱えるか

回答できない質問例

  • 相談敷地に特定の用途(共同住宅等)は建築できるか

→この質問は用途地域・東京都建築安全条例等いろいろな判断を必要とし、具体的な質問となっていないため回答できません。

  • 区画は、これで良いか

→このような質問は、複数の法律や法文があるので、特定の法文(条文)についての明確な質問となっておらず、質問者の見解及び根拠がわからないため回答できません。

また、事前審査とみられる質問についても回答できません。

注意事項

質問内容は、条文および計画などを具体的に記入し、相談者の見解および根拠を併せて記入願います。

提出していただいた事前相談書及び添付図書は返却しません

指定確認検査機関が区の判断を要する場合には、当該指定確認検査機関から直接相談を受けます。設計者の方が直接ご来庁いただく必要はありません

回答内容は、下の条件に該当した場合は無効とします。

  • 建築基準関係規定の改正・廃止があった場合
  • 国土交通省等から技術的基準によって取り扱いが変更になった場合
  • 回答日から1年経過したもの

回答は足立区の見解であり、他の行政庁および指定確認検査機関の見解を拘束するものではありません。

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お問い合わせ

建築室建築審査課審査第一・二係

電話番号:03-3880-5276

ファクス:03-3880-5615

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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