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公開日:2019年7月11日 更新日:2023年6月29日

委任状(住民票用)

 住民票の写しの請求は、親族でも住民票が別世帯であれば代理人としての請求になります。※法定代理人以外の場合、任意代理人としての請求となりますので委任状が必要になります。

 ※法定代理人:未成年者の親権者や成年後見人等

委任者の方へ

 委任状には委任者(代理人に依頼する者)の署名または記名押印が必要になります。

  • 署名:ご本人様が自筆で氏名を記入すること
  • 記名押印:署名以外の方法(ゴム印・印刷・第三者による代筆)で氏名を記入し、ご本人様が内容を確認のうえ印鑑を押していただくこと

 なお、任意代理人による申請の場合、住民票コード又はマイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写しは、本人の住民登録地へ転送不要の普通郵便で郵送させていただきますのであらかじめご了承ください。(簡易書留等の郵送方法をご希望の方は料金分の切手をご持参ください。ただし転送不要での郵送になります。)

その他の注意点

  • 押印する場合の印鑑は朱肉を使用するものとし、ゴム印・シャチハタ印は無効です。
  • 黒または青のボールペン・インク・サインペンでご記入ください。(字の消えるボールペンは不可)
  • 外国人住民の方の氏名は、在留カードや特別永住者証明書に記載されている氏名または住民票に記載のある通称で記入してください。
  • 委任状に不備がある場合は、交付できないことがあります。
  • 誤った記入をしてしまった場合は二本線で訂正し、訂正印を押印していただき余白に正しく記入していただくか又は、余白に正しく記入をし訂正箇所の隣へ署名をしてください。(修正液等での修正は不可)

法定代理人の場合

 法定代理人であることが確認できる戸籍謄抄本または登記事項証明書(発行から3か月以内)をご持参ください。

 ※未成年者の法定代理人の場合、本人の本籍地が足立区である場合は戸籍謄抄本は不要です。

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お問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
電話番号:03-3880-5724(直)
FAX:03-3880-5664
Eメール:koseki@city.adachi.tokyo.jp

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