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公開日:2019年7月11日 更新日:2023年6月29日
住民票の写しの請求は、親族でも住民票が別世帯であれば代理人としての請求になります。※法定代理人以外の場合、任意代理人としての請求となりますので委任状が必要になります。
※法定代理人:未成年者の親権者や成年後見人等
委任状には委任者(代理人に依頼する者)の署名または記名押印が必要になります。
なお、任意代理人による申請の場合、住民票コード又はマイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写しは、本人の住民登録地へ転送不要の普通郵便で郵送させていただきますのであらかじめご了承ください。(簡易書留等の郵送方法をご希望の方は料金分の切手をご持参ください。ただし転送不要での郵送になります。)
法定代理人であることが確認できる戸籍謄抄本または登記事項証明書(発行から3か月以内)をご持参ください。
※未成年者の法定代理人の場合、本人の本籍地が足立区である場合は戸籍謄抄本は不要です。
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お問い合わせ
戸籍住民課住民記録係
電話番号:03-3880-5724(直)
FAX:03-3880-5664
Eメール:koseki@city.adachi.tokyo.jp
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