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公開日:2019年3月29日 更新日:2024年12月2日
被保険者証を提示して医療機関を受診したもののうち、月ごとの医療費が高額になったときは、自己負担限度額(下表参照)を超えた分が高額療養費として払い戻されます。入院時の食費や保険の対象とならない差額ベッド料などは払い戻しの対象になりません。
なお、初めて該当する方には、その診療月から最短で4か月後に、東京都後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合)より申請書が郵送されます。
1か月に支払う医療費は、所得に応じて自己負担限度額が決められています。
【自己負担割合が1割の方】
世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額の区分I・IIが適用され、入院時の食費が減額されます。
【自己負担割合が2割の方】
「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の対象ではありません。
自己負担限度額については、後述の【所得区分と自己負担限度額(令和4年10月1日から)】をご確認ください。
【自己負担割合が3割の方】
同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額の現役並み所得I・IIが適用されます。
申請方法については、後述の「限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証」をご確認ください。
※入院時の食費や保険の対象とならない差額ベッド料などは計算の対象外です。
令和4年10月1日から、病院などの窓口でお支払いいただく医療費の自己負担割合が現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。
一定以上所得のある方は現役並み所得者(自己負担割合が3割)を除き、自己負担割合が「2割」になりました。
※現役並み所得者(3割)の条件は変わりません。
【医療機関等にかかるときの自己負担割合】
令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月当たり最大3,000円までとします。
上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に支給します(払い戻します)。
※支給は、支給対象月から最短で約4か月後となります。
【負担軽減(配慮措置)が適用される場合の計算方法】
【例】1か月の外来医療費全体額が「 50,000円」の場合
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。また、後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
見直し後の自己負担割合の判定方法等、詳細は下記リーフレット・リンク先をご覧ください。
自己負担割合見直しに関するリーフレット(PDF:201KB)
令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
【所得区分と自己負担限度額(令和4年10月1日から)】
所得区分 (負担割合) |
外来 |
外来+入院 |
---|---|---|
現役並み所得III(3割) 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% <140,100円 ※3> |
|
現役並み所得II(3割) 課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% <93,000円 ※3> |
|
現役並み所得I(3割) 課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% <44,400円 ※3> |
|
一般II(2割) |
6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% または、18,000円のいずれ低い方 (144,000円 ※2) |
57,600円 <44,400円 ※3> |
一般I(1割) |
18,000円 (144,000円 ※2) |
57,600円 <44,400円 ※3> |
区分II ※1 |
8,000円 |
24,600円 |
区分I ※1 |
8,000円 |
15,000円 |
※1 区分II・・・住民税非課税世帯であり、区分Iに該当しない方。
区分I・・・ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下でその他の所得がない方。
イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
※2 計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で負担割合が1割または2割の方については、計算期間内に負担割合が1割または2割の月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合はその額を除く)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
※3 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当回数に含みます。
<初めて払い戻しを受けるとき>
初めて高額療養費に該当したときは、広域連合から「高額療養費支給申請書」が郵送されます。
振込口座などの必要事項を記入し、下記担当課へ郵送または持参してください。
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
高齢医療・年金課 高齢医療係
区役所北館2階 7番窓口
厚生労働省・広域連合・市区町村が、電話や訪問で口座情報の登録やATMの操作をお願いすること、キャッシュカードや通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
不審な電話があったときは、最寄りの警察署(#9100)またはお住まいの地域にある消費生活センター(188)にお問合せください。
<2回目以降>
手続きは不要です。
高額療養費該当分は、ご指定の振込口座へ自動的に振込まれます。
広域連合からは、支給金額と支給予定日などが記載された「高額療養費支給決定通知書」が郵送されます。
毎年、世帯で1年間(8月1日から翌年7月31日)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の算定基準額を超えるときは、申請により、超えた額を後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。
算定基準額(1年間の自己負担限度額)
負担割合 | 所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険制度 |
---|---|---|
3割 |
現役並み所得III 課税所得690万円以上 |
212万円 |
現役並み所得II 課税所得380万円以上 |
141万円 | |
現役並み所得I 課税所得145万円以上 |
67万円 | |
2割 | 一般II | 56万円 |
1割 |
一般I |
56万円 |
住民税非課税等で 区分II |
31万円 | |
住民税非課税等で 区分I |
19万円 |
毎年8月から翌年7月末までの1年間
支給対象となる方には毎年2月から3月ごろに広域連合からお知らせが郵送されます。
振込口座などの必要事項を記入し、下記担当課へ郵送または持参してください。
※ 新たに後期高齢者医療制度に加入された方、東京都外から転入された方など、お知らせをお送りできない場合もあります。
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
高齢医療・年金課 高齢医療係
区役所北館2階 7番窓口
厚生労働省・広域連合・市区町村が、電話や訪問で口座情報の登録やATMの操作をお願いすること、キャッシュカードや通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
不審な電話があったときは、最寄りの警察署(#9100)またはお住まいの地域にある消費生活センター(188)にお問合せください。
令和6年12月2日以降、【後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証】及び【後期高齢者医療限度額適用認定証】の交付は終了しました。
【後期高齢者資格確認書】をお持ちの方は、オンライン資格確認を実施していない医療機関を受診する際に【限度額適用区分】の併記申請をすることで、医療機関窓口でお支払いする保険対象分の医療費や、入院時の食事代をご自身の所得区分に応じた金額に抑えることができます。
また、特定疾病(人工透析を実施している慢性腎不全等)による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、【特定疾病区分】の併記申請をすることで、別途【特定疾病療養受療証】を医療機関窓口に提示する必要がなくなります。
申請をご希望の方は、下記の(5)手続き をご確認ください。
所得区分が【区分II】に該当する期間の内、直近12か月で入院日数が90日を超える方は、ご申請いただく事で入院時の食費を減額することができます。
申請をご希望の方は、下記の(5)手続き をご確認ください。
入院時の食事代については下表をご確認ください。
所得区分 |
食費 |
---|---|
現役並み所得、一般I・一般II |
490円 ※1 |
区分II(過去12か月の入院日数が90日以内) |
230円 |
区分II(過去12か月の入院日数が90日超) <長期入院該当> ※2 |
180円 |
区分I |
110円 |
療養病床に入院したとき【1食あたりの食費・1日あたりの居住費の自己負担額】
所得区分 |
入院医療の必要性が低い方の食費 ※3 |
入院医療の必要性が高い方の食費 ※4 |
居住費 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役並み所得 一般I・一般II |
490円 ※1・5 |
490円 ※1・5 |
370円 |
||||
区分II |
230円 |
230円 (長期入院該当で 180円 ※2) |
370円 |
||||
区分I |
140円 |
140円 |
370円 |
||||
区分Iのうち老齢福祉年金受給者 |
110円 |
110円 |
0円 |
※1 指定難病患者の方は、1食につき280円に据え置かれます。また、居住費は0円です。
※2 過去12か月で入院日数が90日(他の健康保険加入期間も区分II相当の減額認定証が交付されていれば通算できます)を超える場合は、入院日数のわかる医療機関の領収書などを添えて申請してください。すでにお持ちの減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
※3 入院医療の必要性が高い方以外が該当します。
※4 人工呼吸器、静脈栄養が必要な方などが該当します。
※5 保険医療機関の施設基準などにより450円の場合もあります。
後期高齢者医療の負担割合が1割負担の方で、同じ世帯の全員の住民税が非課税の方は、【後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証】を医療機関に提示することで、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用され、入院時の食費が「区分II」または「区分I」の金額に減額されます。
医療費の自己負担限度額については、上記の「高額療養費」をご確認ください。
※令和6年12月2日以降、交付は終了しました。再交付申請をご希望の方は添付PDFファイルをご確認ください。
後期高齢者医療の被保険者証が3割負担の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満(所得区分が現役並み所得IIまたは現役並み所得I)の方は、【後期高齢者医療限度額適用認定証】を医療機関に提示することで、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。
医療費の自己負担限度額については、上記の「高額療養費」をご確認ください。
※令和6年12月2日以降、交付は終了しました。再交付申請をご希望の方は添付PDFファイルをご確認ください。
【申請書】
【申込先】
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
高齢医療・年金課 高齢医療係
区役所北館2階 7番窓口
【持ち物】
ア 後期高齢者医療制度の資格が確認できる書類
イ 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード)
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