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公開日:2019年3月29日 更新日:2020年6月22日
後期高齢者医療制度の加入者が亡くなられた場合、葬儀を行った方に7万円が支給されます。
なお、交通事故・傷害などの第三者行為や公害病などが原因で死亡した場合は、原則支給されません。
葬儀を行った日の翌日から2年間
後期高齢者医療制度加入者
高齢医療・年金課高齢医療係(北館2階7番窓口)
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