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公開日:2019年12月27日 更新日:2025年4月1日
よくある質問Q&Aはこちら
解雇や倒産などで職を失った方が、在職中と同じ程度の保険料の負担で、健康保険に加入できるようにする制度です。
国民健康保険料は、前年の所得などにより算定します。
保険料を計算する際に、失業者された方の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。
離職日の翌日から翌年度末まで(例:令和6年6月31日に離職→令和6年7月から令和8年3月までの保険料を軽減)
(※)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
(※)国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き対象となりますが、国民健康保険を喪失すると終了します。
(※)軽減期間内に再離職し、再度国民健康保険に加入したときは、残っている期間の保険料の軽減を継続できる場合がありますのでご相談ください。
(※)高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象ではありません。
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に、下記のコードが記載されている方です。
|
11・12・21・22・31・32 | |
---|---|---|
特定理由離職者 |
23・33・34 |
(※)離職票では受付できません。
国民健康保険課資格賦課担当 区役所北館2階2番窓口
(※)区民事務所では受付していません。
上記の手続きに必要なものを、国民健康保険課資格賦課担当へ郵送してください。
(※)郵送代・印刷代・コピー代は自己負担となります。
120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所国民健康保険課資格賦課担当
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よくある質問
離職票で手続きしたい。
離職票では受付できません。
雇用保険受給資格者証の仮決定中だが手続きしたい。
仮決定中は受付できません。離職日、離職理由の確認ができていない場合も同様です。
決定後、確認後に手続きしてください。
所得はすべて30/100としてみなされるか。
給与所得は30/100としてみなします。
給与以外の所得は30/100としてみなされません。
年齢は関係ないか。
65歳以上の方は該当しません。
他の軽減制度はあるか。
前年の所得に応じた、均等割額の軽減制度があります。
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