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公開日:2019年12月27日 更新日:2024年4月1日

非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度

制度の概要

解雇や倒産などで職を失った方が、在職中と同じ程度の保険料の負担で、健康保険に加入できるようにする制度です。

内容

国民健康保険料は、前年の所得などにより算定します。
軽減制度は、保険料を計算する際に、失業者された方の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。

対象期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、国民健康保険を喪失すると終了します。

※軽減期間内に再離職し、再度国民健康保険に加入したときは、残っている期間の保険料の軽減を継続できる場合がありますのでご相談ください。

対象者

次の全てに当てはまる方が対象になります。

  • 離職日の時点で65歳未満
  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

※高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。

特定受給資格者・特定理由離職者

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に、下記のコードが記載されている方です。

特定受給資格者

11・12・21・22・31・32

特定理由離職者

23・33・34

手続きに必要なもの

※離職票では受付できませんのでご注意ください。

届出の方法

窓口での手続き

国民健康保険課資格賦課担当 区役所北館2階2番窓口

※区民事務所では受付していません。

郵送での手続き

上記の手続きに必要なものを、国民健康保険課資格賦課担当へ郵送してください。
※郵送代・印刷代・コピー代は自己負担となります。

郵送先

120-8510

足立区中央本町一丁目17番1号

足立区役所国民健康保険課資格賦課担当

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お問い合わせ

区民部国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)

電話番号:03-3880-5240(直通)

ファクス:03-3880-5618

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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