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公開日:2019年12月27日 更新日:2026年4月1日

非自発的失業者の国民健康保険料の軽減制度

トピックス

保険料の通知書と納付書

 保険料の通知書と納付書について、4月と5月はお送りしていません。

 新年度になってから最初にお送りするのは6月になりますので、届くまでお待ちください。

保険料の試算

 保険料の試算をしたい方(ZIP:4KB)はこちらをご利用ください。

 (※)試算はあくまで目安です。金額の詳細は、届いた「国民健康保険料決定(変更)通知書」でご確認ください。

年間保険料の試算例(単身世帯)

 30歳・令和7年の収入が100万円の方 ▷ 約114,000円(2割軽減該当) 1納期あたり11,400円

 30歳・令和7年の収入が200万円の方 ▷ 約234,000円(軽減なし)    1納期あたり23,400円

 30歳・令和7年の収入が300万円の方 ▷ 約339,000円(軽減なし)    1納期あたり33,900円

 40歳・令和7年の収入が100万円の方 ▷ 約143,000円(2割軽減該当) 1納期あたり14,300円

 40歳・令和7年の収入が200万円の方 ▷ 約290,000円(軽減なし)    1納期あたり29,000円

 40歳・令和7年の収入が300万円の方 ▷ 約420,000円(軽減なし)    1納期あたり42,000円

目次

  1. よくあるご質問(保険料に関する質問)
  2. 制度の概要
  3. 手続きに必要なもの
  4. 届出方法
  5. 関連ファイル
  6. 関連情報

よくあるご質問(保険料に関する質問)

 お問い合わせをいただく前に、必ずご確認ください。

 よくあるご質問

制度の概要

 解雇や倒産などで職を失った方が、在職中と同じ程度の保険料の負担で、国民健康保険に加入できるようにする制度です。

内容

 保険料を計算する際に、失業された方の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。

対象期間

 離職日の翌日から翌年度末まで

 (例)令和8年6月31日に離職 ▷ 令和8年7月から令和10年3月までの保険料を軽減

  • 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
  • 国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き対象となりますが、国民健康保険を喪失すると終了します。
  • 軽減期間内に再離職し、再度国民健康保険に加入した場合は、残っている期間の保険料の軽減を継続できる場合がありますのでご相談ください。

対象者(全てに該当する方)

  • 離職日時点 ▷ 65歳未満
  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

 (※)高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象ではありません。

特定受給資格者・特定理由離職者とは

 雇用保険受給資格者証(PDF:81KB)または雇用保険受給資格通知(PDF:139KB)の「離職理由」欄に、下記のコードが記載されている方です。

 雇用保険について詳しくは、雇用保険の具体的な手続き(外部サイトへリンク)をご覧ください。

区分

コード 離職理由

特定受給資格者

11 解雇 
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

手続きに必要なもの

 (※)離職票では受付できません。

届出方法

窓口での手続き

 国民健康保険課 資格賦課担当 区役所 北館2階 2番窓口

 (※)区民事務所では受付していません。

郵送での手続き

 上記の手続きに必要なものを、国民健康保険課資格賦課担当へ郵送してください。
 (※)郵送代・印刷代・コピー代は自己負担となります。

郵送先

 120-8510

 足立区中央本町一丁目17番1号

 足立区役所 国民健康保険課 資格賦課担当

関連ファイル

関連情報

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お問い合わせ

区民部国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)

電話番号:03-3880-5240(直通)

ファクス:03-3880-5618

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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