特別区民税・都民税(住民税)の申告
住民税の申告受付場所
原則、郵送(課税課宛)で受け付けています。
- 郵送(課税課宛)
返信用の封筒がない場合は、下記の内容を封筒に記載してご提出ください。
120-8510 足立区中央本町1-17-1
足立区役所 区民部課税課 宛 <特別区民税・都民税申告書在中>
(「特別区民税・都民税申告書在中」だけ赤色のペンで記入してください。)
※個人情報の取り扱いに十分配慮した方法でご提出ください。
住民税の申告が必要な方
- 1月1日現在区内在住で、前年中に給与や年金などの所得があった方
※ 所得がある方でも、下記「住民税の申告の必要がない方」に該当する場合は申告不要です。
-
1月1日現在区内在住でない方で、足立区内に事務所・事業所または家屋敷のある方
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収入はなかったが、税証明書の発行、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の保険料の額の決定、就学援助などの各種手当金・助成金の支給決定などで住民税の非課税決定が必要となる方
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被扶養者(親族のどなたかに扶養されている方)に該当し、給与・年金の支払報告書が支払者より提出されていない方で、所得が0円などの金額が表示された非課税証明書が必要な場合
※被扶養者に該当し、申告をしていないかつ給与・年金の支払報告書が支払者より提出されていない方につきましては、所得金額が「*(アスタリスク)」で表示された非課税証明書となります。このため、所得が0円などの金額が表示された非課税証明書が必要な場合は申告が必要です。
申告が必要な方は、下記ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
令和7年度特別区民税・都民税申告書(PDF:3,731KB)
令和7年度特別区民税・都民税申告書手引き(記入例)(PDF:2,287KB)
医療費控除・セルフメディケーション税制明細書(PDF:499KB)
※令和6年度以前の申告書等が必要な方はお問い合わせください。
住民税の申告の必要がない方
※確定申告の方法および内容等については、下記の管轄の税務署にお問い合わせください。
- 前年中(1月から12月までの間)に無収入だった方
※収入がなかった方でも、税証明書の発行、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の保険料の額の決定、就学援助などの各種手当金・助成金の支給決定などには、住民税の非課税決定が必要となります。該当する方は必ず申告をお願いします。
- 前年中の所得が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が足立区に提出済みの方(給与が複数ある場合はその全てが対象となります。不明な場合は、勤務先の給与担当者に確認してください。)
- 前年中の所得が公的年金(遺族・障害年金等は除く)のみで、生命保険料控除や医療費控除など控除を追加しない方
確定申告の問い合わせ先
- 足立税務署 電話番号:03-3870-8911
管轄:国道4号から東側/千住地域(日ノ出町、柳原を含む)/竹の塚/西保木間/六月)
- 西新井税務署 電話番号:03-3840-1111
管轄:足立税務署管轄以外の地域
所得税の申告は電子申告「e-Tax」をご利用ください。
詳細ページ:【e-Tax】国税電子申告・納税システムのホームページ(外部サイトへリンク)
区役所への申告では所得税の還付は受けられません。
医療費控除や扶養控除などの追加を区役所に申告した場合、住民税の計算に反映されますが、所得税の計算には反映されません。所得税が課税されている場合の控除追加は税務署で確定申告を行ってください。確定申告を行うと住民税にも申告内容が反映されますので、区役所への住民税の申告は原則不要です。
年金所得者に係る確定申告不要制度について
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。ただし、所得税の還付を受けるには、税務署への確定申告が必要です。
住民税の申告に必要なもの
- 特別区民税・都民税申告書
- 源泉徴収票または給与明細書(勤務先から交付されます)
※コピーでも受け付けしています。申告書に貼らずに提出してください。
- 国民年金保険料の控除証明書、生命保険料・地震保険料などの各種証明書、医療費等の明細書など控除に関する証明書(原本)
※前年中に支払った国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、日本年金機構より送付される社会保険料控除証明書原本の添付が必要となります。申告書に貼らずに提出してください。証明書が無いと控除が認められない場合がありますので、ご注意ください。
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)と本人確認書類(運転免許証など)
住民税の申告には個人番号確認書類および本人確認書類の提示または写しの添付が必要です
本人が申告書を提出する場合
- 個人番号確認書類
・マイナンバーカード ・通知カード など
- 本人確認書類
・マイナンバーカード(通知カードは認められません)
・運転免許証/運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳(愛の手帳)
・在留カード/特別永住者証明書 ・住基カード(顔写真付き)
・住所・氏名があらかじめ印字された申告書
・各種健康保険被保険者証(各種健康保険者証の写しを郵送される場合、保険者番号および被保険者等記号・番号は見えないようにマスキングしてください。) など
代理人が申告書を提出する場合
- 個人番号確認書類(写し可)
・マイナンバーカード ・通知カード など
- (代理人の)本人確認書類
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳(愛の手帳) ・在留カード など
- 代理権確認書類(同居の親族以外の方が申告する場合)
・委任状 ・戸籍謄本その他その資格を証する書類 など
住民税の申告についての注意事項
- 令和6年中に収入がなかった方は、申告書に記載されている以下の事項の記入が必要です。記入がない場合は、非課税の決定ができませんので必ず記入してください。
・氏名
・生年月日
・住所
・電話番号
・職業
・給与収入および年金収入(収入がない場合はそれぞれに「0」と記入してください。)
- 前年に各控除の適用が認められた場合でも、毎年の申告が必要です。記入が不完全な場合、控除が受けられなくなり税額が高く計算されることがあります。また非課税であっても控除がもれているため、都営住宅の家賃が高く計算されるなどの影響がありますのでご注意ください。
- 次の事項については、住民税の納税通知書が送達されるまでに確定申告書を提出しなければ、住民税額算定に算入されませんのでご注意ください。
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
・居住用財産の買換えなどの場合の譲渡損失や居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
・事業専従者控除
- 令和6年度より、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができません。
詳細ページ:令和6年度から適用される主な税制改正等について
- 住民税の住宅ローン控除は、所得税で全額控除しきれなかった場合に適用されます。税務署へ確定申告書を提出するか、勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受けてください。
- 別居の配偶者・扶養親族は必ず住民登録地の住所、マイナンバーを記入してください。
配偶者控除や扶養控除については、扶養の条件に該当しているかの調査を行います。調査内容は、所得が超過していないか、他の方と二重で扶養していないかなどです。記載内容に不備があると、ご自宅や勤務先に電話や手紙で住所をお尋ねすることになります。住所が不明の場合は、配偶者控除や扶養控除が取り消され住民税額が高く計算される場合がありますのでご注意ください。
- 海外居住親族の扶養控除適用をする場合、書類添付が義務化されています。
国外に居住している親族について扶養控除などの適用を受ける場合には、送金関係書類(金融機関が発行したもの)、親族関係書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)を添付してください。外国語で作成されている場合は、その和訳文も必要です。提出書類に不備がある場合は、扶養控除等が認められませんのでご注意ください。また、令和6年度より国外居住親族に係る扶養控除の対象が変更されています。詳しくは下記の詳細ページをご覧ください。
詳細ページ:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について