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公開日:2023年12月28日 更新日:2025年4月1日

産前産後期間の国民健康保険料の免除制度

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制度の概要

出産(予定)した被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険料(均等割額・所得割額)が免除されます。

対象者

出産(予定)した方で、免除対象期間に足立区の国民健康保険に加入している方

(※)妊娠期間が85日以上の方が対象です。

(※)早産・流産・死産(人工中絶を含む)の場合も対象です。

免除対象期間

単胎妊娠の方

出産予定月または出産をした月の前月から4カ月

多胎妊娠の方

出産予定月または出産をした月の3カ月前から6カ月 

(例)7月に出産した場合

 

4月

5月 6月

7月

8月 9月
単胎 非該当 非該当 該 当 該 当 該 当 該 当
多胎

該 当

該 当

該 当

該 当

該 当

該 当

(※)免除対象期間が年度をまたぐ場合、3月分までは旧年度、4月分からは新年度の保険料から免除します。

手続きに必要なもの

(※)届出に必要な母子健康手帳のページ(例)(PDF:87KB)もご確認ください。   

(※)流産・死産・人工妊娠中絶の場合は、母子健康手帳の「出産の状態(娩出日)」のページをご提出ください。

届出の方法

出産予定日の6カ月前から届出ができます。

窓口での手続き

国民健康保険課資格賦課担当 区役所北館2階2番窓口

(※)区民事務所では受付していません。

郵送での手続き

上記の手続きに必要なものを、国民健康保険課資格賦課担当へ郵送してください。
(※)郵送代・印刷代・コピー代は自己負担となります。

郵送先

120-8510

足立区中央本町一丁目17番1号

足立区役所国民健康保険課資格賦課担当

関連PDFファイル

関連情報

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よくある質問

対象期間は世帯全員の保険料が免除されるか。

免除となるのは、出産した(する)方の保険料のみです。

均等割の軽減を受けていても免除されるか。

均等割の軽減を受けている方でも免除になります。

年間の保険料はどのように免除されるか。

出産した(する)方の産前産後期間相当分の保険料を、納付期限の到来していない納期月の保険料から按分して免除します(年間保険料を12分の1で計算し、1カ月分の保険料を算出)。

海外で出産した。

海外で出産された場合でも、手続きができます。
「手続きに必要なもの」を確認いただき、お手続きしてください。

賦課限度額世帯の保険料は免除されるか。

該当年度の賦課限度額に達している世帯は、免除をしても保険料が変わらない場合があります。

お問い合わせ

区民部国民健康保険課資格賦課担当

電話番号:03-3880-5240

ファクス:03-3880-5618

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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