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公開日:2023年12月28日 更新日:2024年4月16日

産前産後期間の国民健康保険料の免除制度

制度の概要

出産(予定)した被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険料(均等割額・所得割額)が免除されます。

対象者

令和5年11月1日以降に出産(予定)した方で、免除対象期間に足立区の国民健康保険に加入している方

※妊娠期間が85日以上の方が対象です。

※早産・流産・死産(人工中絶を含む)の場合も対象です。

免除対象期間

単胎妊娠の方

出産予定月または出産をした月の前月から4カ月

多胎妊娠の方

出産予定月または出産をした月の3カ月前から6カ月 

(例)7月に出産した場合

 

4月

5月 6月

7月

8月 9月
単胎 非該当 非該当 該 当 該 当 該 当 該 当
多胎

該 当

該 当

該 当

該 当

該 当

該 当

※令和5年度の保険料については、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の対象月分のみが免除されます。

※免除対象期間が年度をまたぐ場合、3月分までは旧年度、4月分からは新年度の保険料から免除します。

手続きに必要なもの

届出に必要な母子健康手帳のページ(例)(PDF:87KB)もご確認ください。   

※流産・死産・人工妊娠中絶の場合は、母子健康手帳の「出産の状態(娩出日)」のページをご提出ください。

届出の方法

出産予定日の6カ月前から届出ができます。

窓口での手続き

国民健康保険課資格賦課担当 区役所北館2階2番窓口

※区民事務所では受付していません。

郵送での手続き

上記の手続きに必要なものを、国民健康保険課資格賦課担当へ郵送してください。
※郵送代・印刷代・コピー代は自己負担となります。

郵送先

120-8510

足立区中央本町一丁目17番1号

足立区役所国民健康保険課資格賦課担当

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よくある質問

どのように保険料は免除されますか?

出産をする被保険者の産前産後期間相当分の保険料を、納付期限の到来していない納期月の保険料から按分をして免除します(1カ月分の保険料は、1年の保険料を12分の1で計算します)。
すでに世帯の保険料が該当年度の限度額に達している世帯においては、保険料の免除をしても保険料が変わらない場合があります。

保険料を多く支払っていた場合は、還付されるか?

免除後、保険料を多くお支払いいただいていた場合は、還付します。

保険料の均等割軽減(7・5・2割軽減)を受けていても免除は受けられるか?

保険料の均等割軽減を受けていても産前産後期間の保険料は免除になります。

海外出産でも申請ができるか?

出産をした被保険者が、産前産後保険料免除期間において、足立区の国民健康保険に加入していれば届出ができます。海外出産の場合でも、妊娠・出産の事実が確認できる書類が必要となります。詳しくは、国民健康保険課資格賦課担当までお問い合わせください。

4月、5月及び6月出産の場合は、免除額はどのように計算されるか?

新年度の年間保険料が決定してから、免除対象期間相当分の保険料を按分し免除します。新年度の保険料が決定する前に届出をしている場合は、6月中旬頃に発送する国民健康保険料決定(変更)通知書にてお知らせします。

お問い合わせ

区民部国民健康保険課資格賦課担当

電話番号:03-3880-5240

ファクス:03-3880-5618

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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