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公開日:2024年9月20日 更新日:2026年4月1日
お問い合わせをいただく前に、必ずご確認ください。
平成26年6月に国民健康保険法が改正され(国民健康保険法第110条の2)、国民健康保険料の算定期限(賦課決定の期間制限)が設けられました。
この改正により、平成27年度以降の保険料の賦課決定について、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の変更ができません。
上記により、所得申告や国民健康保険の加入・喪失手続きをしたタイミングによっては、本来還付できる金額が、還付できなくなってしまいますので、ご注意ください。
(例)令和8年7月15日に喪失手続きをした場合の令和6年度分の保険料
当該年度の最初の納期限(令和6年6月30日)の翌日から、2年を経過する令和8年7月1日以降は、増額も減額もできません。
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |||||
|
4月1日 |
6月30日 令和6年度の 最初の納期限 |
3月31日 | 4月1日 | 3月31日 | 4月1日 |
7月1日 (2)から2年を 経過した翌日 |
7月15日 喪失届出日 |
|
喪失届出日時点で 令和6年度保険料は変更不可 |
喪失届出日時点で 令和7年度保険料は変更可能 |
喪失届出日時点で 令和8年度保険料は変更可能 |
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社会保険の未適用事業所が遡及して社会保険に加入するなど、被保険者本人の責めに帰属しない事由により、社会保険との適用調整が必要になることが後に判明し、社会保険に遡って加入して国民健康保険を喪失する場合は、国民健康保険料の算定期限(賦課決定の期間制限)の対象外となります。
上記の場合は、その年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して5年以内であれば、保険料の減額計算をすることができ、還付の対象となります。
手続き方法や必要なものについては、お問い合わせください。
第2章 都道府県および市町村
(届出等)
第9条 世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
中略
5 世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出なければならない。
第12章 罰則
第127条 市町村は、条例で、第九条第一項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第6章 保険料
(賦課期日)
第17条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。
(保険料に関する申告)
第24条の2 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した場合は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他区長が必要と認める事項を記載した申告書を区長に提出しなければならない。
ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書が区長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合は、この限りでない。
第8章 罰則
(過料)
第27条 区長は、法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、10万円以下の過料を科する。
第28条 区長は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは、提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第29条 区長は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金その他この条例の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。
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