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公開日:2024年9月20日 更新日:2025年4月1日
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平成26年6月に国民健康保険法が改正され(国民健康保険法第110条の2)、国民健康保険料の賦課決定の期間制限が設けられました。
この改正により、平成27年度以降の保険料の賦課決定について、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の変更ができません。
(例)令和4年度分の保険料:最初の納期が令和4年6月30日のため、令和6年7月1日以降は増額も減額もできません。
国民健康保険を「やめる」手続きや所得申告、非自発的失業等の届出等が遅れた場合、保険料の減額ができず、既に納付した保険料を還付できなくなる場合がありますので、ご注意ください。
(※)住民税の更正手続きを行った場合、更正決定から国民健康保険料の決定までに約1カ月半から2カ月弱の期間を要します。
社会保険の未適用事業所が遡及して社会保険に加入するなど、被保険者本人の責めに帰属しない事由により、社会保険との適用調整が必要になることが後に判明し、社会保険に遡って加入して国民健康保険をやめる場合は、保険料計算における2年間の制限の対象外となります。
この場合は、その年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して5年以内であれば、保険料の減額計算をすることができ、還付の対象となります。
手続き方法や必要なものについては、お問い合わせください。
第2章 都道府県および市町村
(届出等)
第9条 世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
中略
5 世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出なければならない。
第12章 罰則
第127条 市町村は、条例で、第九条第一項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第6章 保険料
(賦課期日)
第17条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。
(保険料に関する申告)
第24条の2 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した場合は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他区長が必要と認める事項を記載した申告書を区長に提出しなければならない。
ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書が区長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合は、この限りでない。
第8章 罰則
(過料)
第27条 区長は、法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、10万円以下の過料を科する。
第28条 区長は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは、提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第29条 区長は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金その他この条例の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。
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