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公開日:2021年4月1日 更新日:2026年5月28日

区長の「区民の声からPICK UP!」

例年約3,000件の「区民の声」をいただいています。
内容は、すぐに対応できること、かなり時間がかかること、ご意見のみで対応や回答を希望されないものなど、様々です。
その中には、「そういう視点があったか」とハッとさせられるご意見や、「へぇ、知らなかった」と私自身が驚かされるものが少なくありません。
2021年4月から新企画「区長の『区民の声からPICK UP!』」を始めました。
近藤やよい目線で「区民の皆さまにお伝えしたい!」情報をお届けいたします。

【こちらの5つの視点でピックアップします!】

    区民の皆さんに”ひろ~く”伝えたい話
    区長の私も知らなかった”へぇ~”な話
    ご要望に応えて”実現しました!”話
    知ってたら”今すぐ教えて!”の話
    そのほか”●●”な話 ※上記4つの視点以外

 

粗大ごみの手続きに電子決済の導入を(令和8年5月21日更新情報)

区民の皆さんに"ひろ~く"伝えたい話

【区民の声の内容】

粗大ごみの手続きについて、「現在はWEBで予約をしても、「処理券(シール)」をコンビニなどへ買いに行かねばならず、不便に感じます。予約の流れのまま、クレジットカードや電子マネーで決済ができるようになると非常に助かります」との区民の声が届きました。

 

【回答・所管の方針等】

 

実は私もこの声が届く直前に、粗大ごみを出す機会があり、同じように考えていたところでした。また、昨年の6月の足立区議会定例会でも同様の質問があり、「実施に向けて検討していきます」と回答しています。

既に先行して実施している自治体の状況や課題などを確認し、運用方法や決済手段を検討しております。当区としても、できる限り早期の導入が必要と判断しておりますので、今後、具体的な時期等については、あだち広報などを通じてお知らせしてまいります。

小学校における明日の持ち物連絡を親のメールにも送って(令和8年5月14日更新情報)

区民の皆さんに"ひろ~く"伝えたい話

【区民の声の内容】

「小学校からの明日の持ち物に関する連絡が子どものタブレットにしか届かず、確認に非常に手間を要しています。保護者のメールにも直接送付してほしいです」という「声」が届きました。

 

【回答・所管の方針等】

 

今回お声をいただいたお子さんが通う小学校に確認したところ、明日の持ち物などのお知らせは、タブレット上にある各クラス専用の電子掲示板に掲載しているとのことでした。これにより、児童が自ら連絡事項を確認して明日の準備を行うよう自立を促すとともに、タブレット使用の習慣化やペーパーレス化を進めているとのことです。

この掲示板は、保護者の皆様のスマートフォンやパソコンからもログインして閲覧できるため、学校としては個別にメールを送信することは考えていないとの回答でした。

今回の「区民の声」を受けて、保護者の皆様も掲示板を閲覧できることを学校から改めて周知するとのことです。掲示板へのログインにお手間をおかけいたしますが、ご理解いただけたらと思います。

剪定したバラの枝をいただけないのは何故ですか?(令和8年5月14日更新情報)

区長の私も知らなかった"へぇ~"な話

【区民の声の内容】

「青和ばら公園で剪定したバラの枝をいただけないのはなぜでしょうか。青井地区にもっとバラを増やしたく、いただいた枝を挿し木して育てたいと思いましたが、業者さんに断られました」との「区民の声」が届きました。

 

【回答・所管の方針等】

 

バラは種苗法により、登録品種を育成者の許諾なく譲渡したり、挿し木で増やしたりすることができないそうです。
剪定した枝であっても、無断で譲渡することはできないとのこと。写真や音楽の著作権と同じように、バラの品種を育成した方の権利を守るためのルールです。
バラにもこのような法律があり、育成者の権利が守られていることを私も初めて知りました。

青井地区のバラを増やしたいという大変ありがたいお申し出ですが、こうした事情により、枝をお分けすることはできないこと、ご理解いただければと思います。

図書館のコピー機のルール(令和8年4月16日更新情報)

区民の皆さんに"ひろ~く"伝えたい話

【区民の声の内容】

図書館でコピーをとろうとしたら「蔵書以外はコピーできない」と言われました。コンビニなどでは何でもコピーできるのに図書館だけダメなのはおかしくないですか?

 

【回答・所管の方針等】

 

私も「確かに」と思いました。担当者に確認したところ、図書館のコピー機は、著作権法第31条に基づいて、図書館所蔵の資料のみをコピーするために設置していると初めて知りました。

他にも「コピーは1人につき1部のみ」「資料全部をコピーすることはできず、コピーできるのは資料の一部分」など著作者の権利保護のためのさまざまな制限があるそうです。
また、著作権法第31条はコピーサービスを「営利を目的としない事業」と規定しており、利用者が持ち込んだ私物の資料などのコピーは、営利事業と考えられることも理由の一つです。
この度はご希望に添えず申し訳ありませんでした。

 

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