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公開日:2022年10月3日 更新日:2024年3月25日

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

令和5年度利用分の申請締め切りは

令和6年4月15日(月曜日)となります。

※ 申請締め切り後は、受付することが出来ませんのでご注意ください。

 

令和5年度・令和6年度事業の概要

足立区では東京都の補助制度を活用し、一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、その利用料の一部を補助する制度を実施しています。

「令和5年度足立区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」利用案内(PDF:277KB)

「令和6年度足立区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」利用案内(PDF:279KB)

※ 令和6年度は変更箇所がありますので、利用案内のQ&Aを必ずご一読ください。

対象者となる方

足立区に住所を有する保護者(対象児童の方も足立区に住所を有する必要があります)

  • 保育の理由、保育認定の有無は問いません。
  • 保育園や幼稚園を利用している方、育児休業中の方もご利用いただけます。

対象児童

未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)

対象期間

【令和5年度】

令和5年4月1日利用分から令和6年3月31日利用分まで

【令和6年度】

令和6年4月1日利用分から令和7年3月31日利用分まで

なお、曜日・時間帯問わず、補助対象となります。

利用料補助の上限時間

児童1人につき年度あたり144時間まで

多胎児(ふたご・みつご等)の場合は、児童1人につき年度あたり288時間まで

年度途中で出生した場合でも、上限時間まで利用可能です。

利用料補助の上限額

補助の上限額

利用時間区分 利用時間帯 1時間あたり補助上限額
日中利用  7時から22時まで 2,500円
夜間利用 22時から翌7時まで 3,500円

児童1人ごと1か月単位で、日中利用・夜間利用の区分ごとに利用時間を合計し、分単位を切り捨てた上での申請となります。

《例 日中利用の場合

4月2日に2時間15分、4月10日に1時間30分、4月20日に3時間10分を利用した場合、4月分の利用時間は6時間55分ですが、55分は切り捨てのため、4月は6時間分の15,000円が補助上限金額になります。

対象利用料

ベビーシッター保育サービス利用料のみが対象です。

  • 入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費は対象外です。
  • クーポン・ポイント利用で割引された料金、保育以外のサービス提供(家事援助、教育等)の料金は対象外です。

同時間帯に《病児保育(在宅型)利用料金の助成等》と併用することはできません。

対象となる事業者及びベビーシッター

対象事業者

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者(外部サイトへリンク)が対象となります。

契約の際、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へお伝えください。

対象のベビーシッター

対象事業者の中で東京都の定める研修または同等と認める研修を修了したベビーシッター

保育の基準

児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であること

※ 例外として、補助対象児童とそのきょうだいを、保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッターが1人であっても補助の対象になります。

また、小学生以上のきょうだいを預かる場合であって、かつ、保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッター1人であっても、きょうだいの保育が可能です。

利用から補助金を受け取るまでの流れ

1ベビーシッター事業者と契約

  • 資格や実績、利用方法や料金などをご確認のうえ、事業者に直接ご契約、お申し込みください。東京都のホームページに掲載された認定事業者から事業者をお選びください。
  • この際に、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へお伝えいただき、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の発行を依頼してください。
  • 事前の登録が必要になる場合もございますので、日頃から情報収集をお願いいたします。
  • 本事業を利用する前に、厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省ホームページ)」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • 区は直接利用に関与しないため、ベビーシッターの利用を保証するものではありません。

※ 事業者によって入会金や利用料金等が異なります。必ずご自身でご確認ください。

2ベビーシッターの利用

利用後、事業者から提出書類の4から7までの書類の交付を必ず受けてください。

ベビーシッター要件証明書は、従事したベビーシッターが本事業の要件を満たしているかを確認するためのもので、区に補助金を申請する際に必要になります。

なお、領収書と明細書が一体になっている場合は1枚で構いません。

3補助金の申請(区へ書類の提出)

必要書類を揃えていただき、申請期限までにご提出ください。提出方法は下記のとおりです。

1.郵送

 〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号 中央館3階 

 子ども施設入園課(令和6年4月1日から幼稚園・地域保育課) 認証・認可外保育係宛て

2.窓口

 足立区 子ども施設入園課(令和6年4月1日から幼稚園・地域保育課)へ持参

申請スケジュール

【令和5年度】

利用月 交付申請の受付締切日 振込時期
令和5年4月から令和6年3月分

令和6年4月15日

  (最終締切)

令和6年5月下旬

※ 令和5年度の利用分については、令和6年4月15日(月曜日)(消印有効)が最終期限です。

【令和6年度】

利用月 交付申請の受付締切日 振込時期
令和6年4月 令和6年5月15日(水曜日) 令和6年6月下旬
    5月     6月14日(金曜日)     7月下旬
    6月     7月12日(金曜日)     8月下旬
    7月     8月15日(木曜日)     9月下旬
    8月     9月13日(金曜日)    10月下旬
    9月    10月15日(火曜日)    11月下旬
   10月    11月15日(金曜日)    12月下旬
   11月    12月13日(金曜日) 令和7年1月下旬
   12月 令和7年1月15日(水曜日)     2月下旬
令和7年1月     2月14日(金曜日)     3月下旬
    2月     3月14日(金曜日)     4月下旬
    3月

    4月15日(火曜日)

    (最終締切)

    5月下旬

※ 交付申請の受付締切日に間に合わない場合でも、同一年度内の申請であれば、申請は可能です。

※ 令和6年度の利用分については、令和7年4月15日(火曜日)(消印有効)が最終期限です。

※ 補助金の振込時期は、利用月の翌々月の月末になります。書類不足等の場合は、それ以上の期間を要します。

提出書類

提出書類は次の7点です。

1から3については区様式に必要事項をご記入いただき、4から7はそれぞれの事業者が発行したものをご提出ください。

申請・請求に関しては、複数月まとめて行うことも可能です。

1.足立区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼同意書(区様式)

 PDF版(PDF:232KB)

2.足立区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付請求書兼口座振替依頼書(区様式)

 PDF版(PDF:158KB)

3.利用内訳表(区様式

 Excel版(エクセル:53KB)

 PDF版(PDF:190KB)

4.ベビーシッター要件証明書(写しでも可)

 ※ 発行日が利用日以前の日付であることをご確認ください。

5.ベビーシッター事業者の領収書(写しでも可)(請求書は不可)

6.ベビーシッター事業者の利用明細書(利用児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳がわかる書類)

 (5の領収書で内容が確認できる場合は省略可)

7.クーポンを使用したことがわかる書類(クーポン利用者のみ)

 (5の領収書で内容が確認できる場合は省略可)

利用にあたっての注意事項

  • 事前にベビーシッター事業者と契約を結ぶ必要があります。利用申込や契約については、利用者ご自身で直接行ってください。
  • 東京都の補助制度を活用していますので、今後、都制度が見直された場合、事業内容の変更等が生じる可能性があります。

関連情報

 

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども家庭部幼稚園・地域保育課認証・認可外保育係

電話番号:03-3880-8013

ファクス:03-3880-5703

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