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公開日:2020年1月30日 更新日:2024年3月19日

幼児教育・保育の無償化について

 令和元年10月から幼児教育・保育の利用料の一部が無償となりました。

 

幼児教育・保育の無償化の対象者

・3歳から5歳児クラスまでのお子さん

・住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのお子さん

  幼児教育・保育の無償化の対象施設

・幼稚園 

・認可保育所

・認定こども園

・地域型保育(小規模保育、家庭的保育など)

・幼稚園の預かり保育事業

 幼稚園の預かり保育事業の対象園一覧(PDF:131KB)(R5/4/1現在)

・区立認定こども園の預かり保育事業

   区立認定こども園の預かり保育事業の対象園一覧 (PDF:50KB)(R1/9/30現在)

・認可外保育施設等(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)

 「認可外保育施設等の対象施設一覧」はこちら

・東京都認証保育所

 「認証保育所対象施設一覧」はこちら

・企業主導型保育事業 

   

足立区の幼児教育・保育の無償化について

 詳細については、以下の内容をご確認ください。

「保育料について」(認可保育施設等)はこちら

「幼稚園の無償化については」こちら

「認可外保育施設等の無償化について【利用者向け】」はこちら

「認証保育所保育料負担軽減(利用者助成)制度のご案内」はこちら

「企業主導型保育施設の無償化について」はこちら

 認可外保育施設等の無償化について【利用者向け】

 詳細については、以下の内容をご覧ください。

【令和6年度版はこちらをご覧ください】

 認可外保育施設等をご利用の方へ(PDF:174KB)

 なお、この「無償化」の他に令和6年4月より新たな補助制度として、認可外保育施設を定期利用する児童の保護者に対し、保育料を一部補助する予定です。詳細については、「認可外保育施設定期利用補助金」をご覧ください。

【令和5年度版はこちらをご覧ください】

 認可外保育施設等をご利用の方へ(PDF:191KB)

 保育施設(認可保育所、認定こども園(長時間)、小規模保育、家庭的保育(保育ママ)、認証保育所、企業主導型保育)に通園している場合は対象外となります。
 幼稚園につきましては、預かり保育助成金の対象となる場合(併用利用)があります。詳細については、私立幼稚園の預かり保育利用料についてをご覧ください。
 ※リンク先の「通園先の園以外の保育サービスも助成対象となる場合(併用利用)」を参照してください。

【必ずご確認ください】
令和6年10月以降、指導監督基準を満たす旨の証明書を交付されていない認可外保育施設の保育料は、無償化対象外になります。

 令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化制度について、経過措置として指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されていない施設の保育料も令和6年9月末までは無償化の対象にすると国が定めました。
 令和6年10月以降、利用している認可外保育施設(区内外問わず)が東京都などから指導監督基準を満たす旨の証明書を交付されていない場合、保育料は無償化の対象外となりますので、お気を付けください。

 区内施設の証明書の交付状況、証明書については東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
東京都ホームページにも記載のとおり、児童相談所が設置されている自治体、政令指定都市、中核市に関しては各自治体が交付しているため、各自治体のホームページを確認いただく必要があります。

なお、現時点で証明書が交付されていなくても今後交付される可能性があります。

1 区内対象施設

 認証保育所の対象施設一覧 (PDF:141KB)(R5/4/1現在)

 ※ 月の初日からの月ぎめ契約利用者は別途、認証保育所保育料負担軽減(利用者助成)制度についてご覧ください(「認証保育所保育料負担軽減(利用者助成)制度のご案内」はこちら)。

認可外保育施設の対象施設一覧(PDF:217KB)(R6/3/7現在)

一時預かり事業対象施設一覧(PDF:227KB)(R5/8/1現在)
 ※ 幼稚園、認定こども園(1号認定)等に在籍しているお子さんが一時預かりを利用する場合、施設一覧のうち「一時預かり事業(余裕活用型)」を実施する園をご利用ください。

病児保育事業対象施設一覧 (PDF:59KB)(R1/9/26現在) 

ファミリー・サポート・センター事業一覧 (PDF:58KB) (R1/9/13現在)

 

 上記一覧に掲載のない認可外保育施設や一時預かり事業は対象外です。

 2 「保育の必要性」の認定 

 認可外保育施設等の利用者が無償化の対象となるには、事前に足立区から「保育の必要性」の認定を受けることが必要となります。詳細については、以下の内容をご覧ください。

保育の必要性の認定について(認可外保育施設等)(PDF:165KB)

 ※ 一時預かりにより無償化を受ける方も認定が必要です。

 ※ 認証保育所保育料負担軽減制度においても住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのお子さん、3歳から5歳児クラスまでのお子さんで保育の必要性の認定を受けると、軽減上限額が上がる可能性があります。

(1)「保育の必要性」の認定の申請に必要な書類

ア 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

イ 添付書類(保育を必要とすることを証明する書類)

※ 必要な添付書類については「保育の必要性の認定について(認可外保育施設等)(PDF:165KB)」をご覧ください。

(2)「保育の必要性」の認定に関する申請書類

 認定に必要な書類は、以下よりダウンロードできますのでご利用ください。

【各書類の記入例】

(3)「保育の必要性」の認定に関する申請書類の提出方法及び提出先

ア 提出方法・提出先

(ア)オンライン申請(外部サイトへリンク)

   上記のURLに接続し、「保育園」→「検索する」→「【認証・認可外保育施設】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請」からお手続きができます。

(イ)持参または郵送

  ・持参:子ども施設入園課 入園第一係~第三係(区役所中央館3階) 

      電話:03-3880-5263 FAX:03-3880-5703                                             

  ・郵送:〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号

      足立区役所 子ども施設入園課 入園第一係~第三係あて

   ※ 配達記録が残る方法(簡易書留等)でご提出ください。

3 施設等利用給付(無償化)上限額 

3歳から5歳児クラス 月 37,000円 まで              
住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラス

月 42,000円 まで

※ お子さんのクラス年齢は、4月1日現在の年齢を適用します。

※ 複数の施設・サービスを併用した場合は、その月に利用した全ての施設・サービスの保育料合計額に対する上限額となります。

※ 給食費や行事費、送迎費などは無償化の対象外です。

4 施設等利用給付(無償化)の申請に必要な書類

 施設利用開始前までに、上記2のとおり「保育の必要性」の認定の手続きを行い、一旦、施設に保育料をお支払いください。

(1)施設等利用給付(無償化)の申請に必要な書類

施設等利用費請求書の様式を一部改正し、複数月(最長6か月)分請求可能になりました。

一度に6か月分を超えて請求する場合は、6か月分ごとに請求書が必要となります。

※請求書は以前の様式でも利用可能です。

ア 施設等利用費請求書(PDF:374KB)(ご自身で記入してください。)

イ 領収書の写し(施設からもらってください。)

ウ 特定子ども・子育て支援提供証明書(施設からもらってください。)

エ 活動報告書(提供会員からもらってください。)

※ ファミリー・サポート・センター事業は「ア・エ」、それ以外の事業は「ア・イ・ウ」をご提出ください。

(2)施設等利用給付(無償化)に関する申請書類の提出方法及び提出先

ア 提出方法

  持参または郵送

イ 提出先

  ・持参:子ども施設入園課 認証・認可外保育係(区役所中央館3階) 

      電話:03-3880-8013 FAX:03-3880-5703                                             

  ・郵送:〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号

      足立区役所 子ども施設入園課 認証・認可外保育係あて

   ※ 配達記録が残る方法(簡易書留等)でご提出ください。

(3)その他

 認可外保育施設(ベビーシッター含む)を利用される方は以下を参考にしてください。

よい保育施設の選び方(東京都版)(東京都HP)(外部サイトへリンク)

ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)

認可外保育施設等の確認申請について【事業者向け】

 認可外保育施設等が無償化の対象となるには、認可外保育施設等が足立区の確認を受け、公示されることが必要となります。以下より確認申請書類をダウンロードできますのでご利用ください。

 また、利用者に提供する補助に必要な書類は、以下よりダウンロードできますのでご利用ください。

認証保育所保育料負担軽減(利用者助成)制度について【利用者向け】

 認証保育所の月ぎめ利用者は、保育料負担軽減制度が適用されますので、以下のページをご覧ください。

 「認証保育所保育料負担軽減(利用者助成)制度のご案内」はこちら

  企業主導型保育施設の無償化について

 令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化により、企業主導型保育施設の利用料の一部が減額される場合があります。

 企業主導型保育施設の無償化にかかる助成については、区からではなく、施設を通して国から受けることとなります。

 詳しくは、各施設へ直接お問い合わせください。

企業主導型保育施設の無償化の内容はこちら(企業主導型保育施設チラシ (PDF:106KB)

 なお、令和6年4月より新たな補助制度として、企業主導型保育施設を定期利用する児童の保護者に対し、保育料を一部補助する予定です。詳細については、「企業主導型保育施設の保育料補助」をご覧ください。

1 「保育の必要性」の認定

 企業主導型保育施設をご利用の方で無償化の対象となるには、足立区から「保育の必要性」の認定を受けることが必要な場合があります。詳細については、以下の内容をご覧ください。

 「保育の必要性」の認定の申請について(PDF:235KB)

(1)「保育の必要性」の認定の申請に必要な書類

ア 教育・保育給付認定(「保育の必要性」の認定)申請書兼保育施設利用申込書

イ 家庭状況申告書

ウ 添付書類(保育を必要とすることを証明する書類)

※  必要な添付書類については「保育の必要性の認定の申請について(PDF:235KB)」をご覧ください。

(2)「保育の必要性」の認定に関する申請書類

 認定に必要な書類は、以下よりダウンロードできますのでご利用ください。

【各書類の記入例】

(3)「保育の必要性」の認定に関する申請書類の提出方法及び提出先

ア 提出方法・提出先

(ア)オンライン申請(外部サイトへリンク)

   上記のURLに接続し、「保育園」→「検索する」→「【企業主導型保育施設専用】保育給付認定(「保育の必要性)の認定)申請」からお手続きができます。

(イ)持参または郵送

  ・持参:子ども施設入園課 入園第一係から第三係(区役所中央館3階) 

      電話:03-3880-5263 FAX:03-3880-5703                                            

  ・郵送:〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号

      足立区役所 子ども施設入園課 入園第一係から第三係あて

   ※ 配達記録が残る方法(簡易書留等)でご提出ください。


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教育委員会事務局子ども家庭部子ども政策課子ども施策推進担当

電話番号:03-3880-5266

ファクス:03-3880-5641

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