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公開日:2019年6月28日 更新日:2024年10月23日
ベビーシッターの派遣等による病児保育サービスを利用した児童の保護者に、その利用料の一部を助成します。
足立区では令和4年10月14日より「足立区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」を実施しています。
この事業においても病児保育は対象となっており、補助額も「病児保育(在宅型)利用料金の助成」に比べ高くなっています。
なお、補助対象の要件等が異なるため、詳細は次のリンク先のページでご確認いただき、申請先をご検討ください。ただし、同じ利用日時で「病児保育(在宅型)利用料金の助成」と併用することはできません。
下記に加盟する事業者が実施する保育サービスで、病児保育サービスを利用者の自宅で行うものとします。
月齢6カ月から小学校6年生(満12歳)までの児童
対象児童と同居する保護者
下記の条件をすべて満たす利用者に対して助成を行います。
助成金は病児保育サービスの利用日ごとに算定し、下記の算定表に定める基準額と対象経費の額を比較し、いずれか低い額を助成金の額とします。
(算定表)
基準額 |
対象経費 |
---|---|
児童1人当たり1日の病児保育サービス利用 |
1日の病児保育サービスの利用に要した費用 (※1、※2) |
※1 入会金、年会費及び月会費等のほか、交通費等の実費を除く。ただし、月会費に病児保育サービスの利用料が含まれており、利用者がその範囲で利用したときは、月会費相当額(月会費に複数日分の利用料が含まれるときは、月会費を当該日数で等分した額)を「1日の病児保育サービスの利用に要した費用」とみなす。
※2 病児保育サービスの対価として現金等で直接支払った額に限るものとし、クーポンその他の割引券等で支払った額及びクーポンその他の割引券等の取得に要した額は含まない。
※3 同一の疾病による病児保育サービスの利用は、7日分に限り助成の対象とする。
対象児童1人につき1会計年度(4月1日から翌年3月31日までの申請受理分)あたり40,000円です。
病児保育サービスを利用した日から1年以内に、下記の書類を揃えて郵送またはご持参のうえ、申請してください(〒121-0816 足立区梅島3-28-8 こども家庭相談室 こども家庭相談課 相談管理係)。
下記書類1.2.は、こども家庭相談課にあります。また、足立区ホームページからダウンロードができます。
※ 複数利用分をまとめて申請される場合、1回の発病ごとに申請書を記入し、添付書類を揃えて申請してください。
提出書類の審査後、決定通知書をお送りし、助成金を指定された口座に振り込みます。
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