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公開日:2019年4月18日 更新日:2024年4月23日

老朽家屋等への取り組み

老朽家屋等の適正管理について

 近年、経済事情や高齢単身世帯の増加により、適正に維持管理することが困難、または相続等の問題で空き家になる等の理由により、危険な老朽家屋が増えています。屋根の瓦やトタン、外壁等が周囲に落下する事例が増えており、人や物が被害を受ける危険性が大きくなっています。

 建物等の管理が行き届かないことが原因で事故が発生し、他人に被害を与えた場合は、所有者の責任となることもあります。このようなことがないよう、建物を適正に維持管理するか、管理ができない場合は解体等をお願いいたします。

 足立区では、こうした事故を未然に防ぐため「足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例」に基づき、建物等の所有者の方に、現在の建物等の状況をお知らせし、危険な状態を解消していただくよう文書等による指導を行っています。

 この指導に従わず、危険な状態が解消されない場合は、『足立区老朽家屋等審議会』に諮り、所有者の同意のもと安全措置を行い、費用を請求させていただく場合があります。また、足立区老朽家屋等審議会において、特に周囲に危険を及ぼしていると認められた建物等に対し、老朽家屋等解体工事助成を行っています。さらに、問題が解決されない場合は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく手続きに移行する可能性があります。

老朽家屋の危険度判定について

建物全体の崩壊、傾斜、基礎の著しい破壊と上部構造とのずれなど

屋根・瓦のずれ、破損、歪みなど

窓枠・窓ガラスの歪み、ひび割れ、落下の危険など

外壁の歪み、ひび割れ、剥離など

看板・機器類のはずれ、腐食、倒壊など

屋外階段のはずれ、腐食、傾斜など

ブロック塀等の著しい傾斜、ひび割れ、一部落下など

 

これらを総合的に判定して『足立区老朽家屋等審議会』に付議します。

老朽家屋等の解体工事助成について

『足立区老朽家屋等審議会』において危険な老朽家屋として「勧告すべきもの」とされた建物を対象に、老朽家屋等解体工事助成を実施しています。

その他の工事助成について【関連情報】

空き家等に関する相談窓口について

その他【関連情報】

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電話番号:03-3880-6497

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