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公開日:2020年1月25日 更新日:2024年6月6日
平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家特措法)が施行され、令和5年12月に改正されました。
空き家が地域住民の生活環境に引き起こす問題は、所有者等の適切な管理により未然に防ぐことができます。空き家を所有されている方は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、適切な管理に努めていただきますようお願いいたします。
空き家になる前に対応することが肝心です。もし空き家になったらどうするか。将来、子どもやご親族の負担にならないように、あらかじめ話し合い、準備をしましょう。
空き家の管理などに関するリーフレット「空き家をほったらかさないで(PDF:1,293KB)」もご覧ください。
足立区は、空家特措法が施行されるまえから空き家を含めた老朽家屋やごみ屋敷の対策に独自に取り組んでいます。今後も引き続き、2つの条例による取り組みを推進していきます。
(関連情報へ)
足立区では、平成27年度および令和5年度に空き家の実態調査を行い、過去の調査で空き家等と判定された物件の追跡調査を行っております。また、空き家と思われる建物が多く分布していた北千住駅東口エリアについて、平成28年度に利活用モデル事業調査を行いました。
モデル事業として、北千住駅東口エリアを対象に「空き家」をテーマとした「協創プラットフォーム」を立ち上げて、まちを元気にする空き家利活用を地域に展開しました。
平成29年11月に足立区空き家利活用促進事業コーディネート業務委託の公募型プロポーザルにより事業者を選定し、3か年のモデル事業を行いました。(事業者詳細ページへ(外部サイトへリンク))
令和元年度には、活動をまとめた冊子を製作しました。区内全域の空き家対策につなげるため、空き家利活用の事例や、利活用に至ったパターンを紹介しています。
モデル事業により集まった事業者による空き家利活用の取り組みは今後も広がっていきます。
空家特措法第23条第1項に基づく「空家等管理活用支援法人」の指定に関する本区の取り扱いを定めた場合、本ホームページ等で公表する予定です。
空き家である理由は様々ですが、そのままほったらかしてしまうと、ご近所に迷惑をかけるような空き家になってしまうことがあります。手がつけられなくなる前に、何かお困りのことがございましたら下記のお問い合せ先へご相談ください。
空き家対策は大きくわけて2つあります。
「再利用する」
リフォームやリノベーションなど空き家に手を加えてあらたな利用を促進する対策です。住宅から店舗などの用途に変更することも考えられます。また、建物を売却することも再利用につながります。
「取り壊す」
空き家の期間が長かったり、建物が古い場合には、取り壊すことも対策です。更地にして、新たに建築したり、売却することも考えられます。
不動産登記簿を見ても土地・建物の所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の発生を予防するための法律がスタートしました。
令和6年4月1日から、相続等により不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが法律で義務となりました。また、正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
令和6年4月1日より前の相続でも、未登記であれば義務化の対象となります。この場合は法律の施行日から3年以内(令和9年3月31日まで)に登記をする必要があります。
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