ここから本文です。

公開日:2019年8月24日 更新日:2024年1月17日

特定事業所集中減算について

すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、保管する必要があります。

定の結果、いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具または地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を足立区に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。

ご提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合および記載された理由について足立区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

判定期間

 

 

判定期間

提出期限

減算適用期間

前期

3月1日から同年8月末日まで

9月1日から9月15日まで

10月1日から翌年3月31日まで

後期

9月1日から翌年2月末まで

3月1日から3月15日まで

4月1日から同年9月30日まで

注意点

  1. 提出期限の最終日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締め切りです。

提出について

提出対象

次の1または2のいずれかに該当する事業所

  1. 判定期間ごとの居宅サービス計画に位置付けたサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護)のうちいずれかについて、紹介率が最高である法人の割合が80%を超えた事業所
  2. 直前の判定期間において特定事業所集中減算が該当であった事業所

提出書類

定事業所集中減算の適用の有無や、特定事業所集中減算が適用されたことにより特定事業所加算の算定がなくなる場合など、体制に変更が生じる場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出も必要です。

提出方法

提出先

120-8510立区中央本町1-17-1
立区高齢者施策推進室長付 介護保険課介護事業者支援係宅介護支援担当

「正当な理由」について

地域密着型通所介護の取り扱いについて

続して通所介護を利用している方も多いことから、特定事業所集中減算の適用を判定するにあたっては、通所介護および地域密着型通所介護(以下「通所介護等」)のそれぞれについて計算するのではなく、いずれか、または双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。

新規開設・休止・廃止・再開に係る事業所の取り扱いについて

新規開設・再開

規開設・再開後、各判定期間に満たない期間であっても、「特定事業所集中減算に係る届出書」の作成および保管が必要です。また、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類の足立区への届出が必要です。

休止・廃止

休止・廃止をする場合も、「特定事業所集中減算に係る届出書」の作成および保管が必要です。紹介率最高法人の割合が80%を超えていれば、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類の足立区への届出が必要です。

だし、届出の際、正当な理由の欄に「〇月(廃止月)休止・廃止予定」と記入してください。

その他関連資料

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

高齢者施策推進室介護保険課介護事業者支援係

電話番号:03-3880-5727

ファクス:03-3880-5621

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all