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公開日:2019年11月22日 更新日:2024年4月8日

ブロック塀等カット工事助成制度

お知らせ

  • 令和5年4月より3年間限定で助成額を拡充中
    ※令和8年3月31日までに工事完了届の手続きを行った方が対象です。
  • 令和6年4月よりフェンス設置工事助成を開始しました。詳細についてはお問合せください。
    ※ブロック塀等カット工事助成を利用し、ブロック塀等(基礎含む)を全撤去した場合にフェンス設置工事費用を助成

区内道路または公園に面する、危険と判定されたブロック塀等の所有者が、塀等の高さを低くするカット工事や、除却工事を行う場合の工事費用を助成する制度です。さらに、ブロック塀等(基礎含む)を全撤去し、新たにフェンスを設置する工事について助成を開始しました。

※ブロック塀等とは……れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他の組積造並びにこれらに類する構造の塀

平成30年6月18日に発生した大阪北部地震での塀の倒壊被害を受けて、ブロック塀等の安全対策を促進するために、足立区では平成30年10月1日から制度を開始しています。

 

対象条件

  1. 足立区内にあるブロック塀等であること
  2. 高さが1.2メートルを超えるもの
  3. 道路または人が通行する通路公園等に面しているもの(隣地境界の塀は除く)
  4. 足立区建築物等耐震アドバイザー派遣制度を活用し、危険なブロック塀等と判定されたもの
  5. ブロック塀等を全撤去または高さ60cm以下になるまでカットする工事を行うこと
    ※フェンス設置工事助成の場合は、原則既存の基礎含むブロック塀等を全撤去すること
  6. 助成申請を行った年度の2月中旬までに工事が完了し、区へ工事完了の手続きを行うこと

以下、助成の対象とならない場合もございます。

  • 土地又は建物の販売や賃貸を業としている事業者
  • ブロック塀等撤去などの同種の助成を受けている者
  • 既にこの助成を受けている者
  • 助成内定前に工事の契約・着手をおこなっている場合

助成金額

ブロック塀等カット工事助成

助成金額は、次の1か2による金額のいずれか少ない額となります。(千円未満切り捨て)

  1. カット工事を行ったブロック塀等の延長(メートル)×2万円
    ※道路側に面している部分のみが対象(門扉は対象外)
  2. 実際の工事費用(税抜き)

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※延長が50mを超える大規模な塀については事前にご相談ください。

フェンス設置工事助成

助成金額は、次の1か2による金額のいずれか少ない額となります。(千円未満切り捨て)

  1. カット工事助成で既存の基礎含むブロック塀等を全撤去した後に設置するフェンスの延長(メートル)×3万円
    ※道路側に面している部分のみが対象(門扉は対象外)
  2. 実際の工事費用の4分の3(税抜き)

※フェンス設置を行う場合は、原則カット工事と同一工事にしてください。

※助成対象となるフェンスの延長(メートル)の上限は、原則ブロック塀等カット工事で対象になる延長(メートル)になります。

※フェンスの設置には、コンクリートの基礎新設が必要です。

※その他条件がありますので、詳細はお問合せください。

申請の流れと必要書類

1.耐震アドバイザー派遣

所有するブロック塀等が危険かどうか調査するアドバイザーを区が無料で派遣します。
詳しくは「足立区建築物等耐震アドバイザー派遣制度」をご覧ください。

危険なブロック塀等と判定されたら、カット工事の助成を受けることができます。

2.助成申請

申請書に必要書類を添えて建築防災課へご提出ください。
※工事の契約・着手の前に必ず申請を行ってください。

  • 助成申請様式(申請書・変更申請書・取りやめ届) ⇒「リーフレット・申込書様式など
  • 案内図
  • 建物の登記簿謄本または固定資産税等の納税通知書の写し
  • 工事計画書(工事個所がわかる図面など)
  • 工事見積書(内訳書含む)
  • 現況写真(建物および工事対象を撮影したもの)
  • 委任状(代理受領制度を使用する場合のみ)⇒「代理受領について

3.工事

助成内定が出ましたら、工事を行ってください。
※写真(施工前、施工中、施工後)を忘れずに撮影してください。

4.工事完了届の提出

工事が完了しましたら、工事完了届に必要書類を添えて建築防災課までご提出ください。

  • 工事等完了届・助成交付申請書様式 ⇒「リーフレット・申込書様式など
  • 契約書の写し
  • 工事写真(施工前・中・後)
  • 工事費用の支払い証明書類(領収書など)

5.請求書の提出

助成金交付決定通知が出ましたら、助成金交付請求書をご提出ください。

提出の約4週間後に、ご指定の口座に助成金をお振込みします。

代理受領について

区から給付される補助金を、申請者に代わって、工事等を実施した施工者が受け取ることができる制度です。

代理受領制度を利用することのメリット

区から直接、施工者等へ助成金が支払われることで、申請者は自己負担分の金額のみを用意すればよく、工事代金等の費用全額を用意しなくて済みます。

代理受領の要件

見積りを依頼する前に、必ず、工務店等が要件に合致するかの確認代理受領で工事費の支払いを行う旨の相談を行ってください。

  1. 代理受領に関する委任状(指定様式)の提出 ⇒「リーフレット・申込書様式など
  2. 工事を行う工務店等が下記のいずれかの条件で区に登録をしていること
    • 登録施工者
    • 足立区契約事務規則(昭和39年足立区規則第5号)第7条の2の規定による建築工事等の一般競争入札資格者登録
    • 小規模工事契約希望者登録

リーフレット・申込書様式など

関連情報

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お問い合わせ

建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係

電話番号:03-3880-5317

ファクス:03-3880-5615

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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