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公開日:2019年11月22日 更新日:2023年3月24日
令和5年4月より3年間限定で助成額を拡充
※令和8年3月31日までに工事完了の手続きを行った方が対象です。
この助成を受ける場合は助成申請を行った年度の2月中旬までに工事が完了し、かつ、区に工事完了の手続きを行う必要があります。
※ブロック塀等とは… れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他の組積造並びにこれらに類する構造の塀
(1)足立区内にあるブロック塀等であること
(2)高さが1.2メートルを超えるもの
(3)幅員4メートル以上の道路又は人が通行する通路等に面しているもの
(4)足立区建築物等耐震アドバイザー派遣制度を活用し、危険なブロック塀等と判定されたもの
以下、助成の対象とならない場合もございます。
・土地又は建物の販売や賃貸を業としている事業者
・ブロック塀等撤去などの同種の助成を受けている者
・既にこの助成を受けている者
・助成内定前に工事の契約・着手をおこなっている場合
【道路に面している場合】
カット工事を行ったブロック塀等の延長×2万円=計算結果(A)
助成限度額100万円(B)工事費用(C)
(A)(B)(C)を比較して最も小さい金額=助成金額※
※千円未満は切り捨て
※延長が50mを超える大規模な塀については事前にご相談ください。
【計算例】
道路に面している場合
・延長20m×2万円=40万円(A)
・助成限度額100万円(B)
・工事費用30万円(C)
(A)(B)(C)を比較し、最も小さい金額=30万円(C)が助成金額
上記は計算例です。実際の工事費によって、助成金額が変わる場合があります。
ブロック塀等カット工事助成をお受けいただくためには、以下のとおり手続きが必要です。
まずは耐震アドバイザー派遣制度をご活用いただき、危険なブロック塀等であると判定される必要があります。
アドバイザー派遣の結果、危険なブロック塀等と判定されたら、以下のとおりカット工事助成をご申請いただくことができます。
・申請書に必要書類を添えて建築防災課へご提出ください。
・工事を行う前に必ず申請を行ってください。
・助成内定が出ましたら、工事を行ってください。
・写真(施工前、施工中、施工後)を忘れずに撮影してください。
・工事が完了しましたら、工事完了届に必要書類を添えて建築防災課までご提出ください。
助成金交付決定が出ましたら、約2から3週間後に、ご指定の口座に助成金をお振込みしますので、ご自身で振込みをご確認いただきましたら今回の助成は完了です。
カット工事を行った場合に要件を満たせば、申請者ではなく、施工をした工務店等に助成金を直接振り込むことができます。
この場合、申請者は実際にかかった工事費用から、助成金を差し引いた額のみを工務店等に支払えば良い事になります。
見積りを依頼する前に、必ず、工務店等が要件に合致するかの確認と代理受領で工事費の支払いを行う旨の相談を行ってください。
なお、代理受領についてご不明な点がありましたら、建築防災課へお問い合わせください。
代理受領の要件
・代理受領に関する契約書及び委任状の提出
・工事を行う工務店等が登録施工者として区に登録している若しくは足立区契約事務規則(昭和39年足立区規則第5号)第7条の2の規定により建築工事等の一般競争入札資格者登録または、小規模工事契約希望者登録制度により資格者登録をしていること。
・ブロック塀等のアドバイザー派遣等と助成制度のお知らせ(PDF:385KB)
・建築物等耐震アドバイザー派遣制度申込書(PDF:92KB)
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