ホーム > 戸籍・税・保険 > 税金 > 給与支払者(特別徴収義務者)の皆様へ > 特別徴収税額の決定通知書の発送について
ここから本文です。
公開日:2023年4月19日 更新日:2025年4月3日
令和7年5月14日付で、特別徴収対象事業者宛に特別徴収税額の決定通知書を発送します。住民税の徴収、納入および諸手続きについて、ご協力をお願いします。
特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)には、各月の従業員ごとの徴収税額と事業者全体での納入額が記載されています。6月より各月の徴収(給与からの差し引き)および納入をお願いします。
住民税の特別徴収は、地方税法で定められておりますので、事業者の都合や従業員個人の希望で普通徴収(従業員が自分で納付する方法)にすることはできません。給与支払報告書を普通徴収希望として提出されていても正当な理由が明記されていない場合は特別徴収としています。特別徴収ができない正当な理由がある場合は、届出により普通徴収に切り替えることが可能な場合があります。
特別徴収制度のしくみについては、次の詳細ページをご覧ください。
詳細ページ:住民税の特別徴収
特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)及び特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を書面のみ発行します。書面と併せて副本としての電子データを発行する制度は令和6年度から廃止されました。
特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)は、個人情報保護のため圧着された状態でお届けしています。そのままの状態で5月31日までに従業員に配付してください。
令和7年5月14日付で封書を発送しますが、電子データでの受け取りを希望している特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)及び特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)については、書面通知は同封されておりません。それぞれの電子データの受け取り方法については、eLTAX地方税ポータルシステムのホームページを参照してください。
詳細ページ:eLTAX地方税ポータルシステムのホームページ(外部サイトへリンク)
電子データでの税額通知書の受け取りについては、以下のページも参照してください。
詳細ページ:特別徴収税額の決定通知書の電子化について
※令和6年度は制度改正の経過措置として、電子データで税額通知書の受け取りを希望している場合でも書面通知を発行しておりましたが、令和7年度からは電子データのみの発行となります。
退職等の異動届出書等を受け付けたことにより、令和6年度の特別徴収税額の変更通知書が令和7年5月下旬に発行されることがあります。この税額通知については、電子データで税額通知書の受け取りを希望されている場合でも書面通知を併せて発行しますのでご了承ください。
令和7年度給与支払報告書を提出後に、従業員が退職や休職をされて特別徴収が実施できない場合は、「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
「給与所得者異動届出書(PDF:267KB)」の提出については、次の詳細ページをご覧ください。
詳細ページ:給与所得者異動届出書
令和7年5月14日付発送の税額決定通知書は、原則、4月中旬までに足立区にて受付した異動届出書の内容を反映させております。5月14日付発送の特別徴収税額の決定通知書に反映が間に合わなかった場合は、順次手続きを行い、改めて特別徴収税額の変更通知書をお送りしますので、ご了承ください。
退職や休職を事由とした異動届出書が提出されている従業員は、令和7年度の給与支払報告書を特別徴収として提出していただいている場合でも、普通徴収としています。
特別徴収税額通知書に記載されていない従業員でも、再雇用や復職により令和7年6月の給与から特別徴収ができる場合は、課税課までご連絡ください。再雇用や復職が令和7年7月以降の場合は、「特別徴収への切替申請書」の提出をお願いします。
「特別徴収への切替申請書(PDF:177KB)」の提出については、次の詳細ページをご覧ください。
詳細ページ:特別徴収への切替申請書
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は