ここから本文です。

公開日:2019年9月12日 更新日:2024年3月1日

特別徴収への切替申請書

 新規採用等の従業員の特別徴収を希望する場合は、普通徴収の納期未到来の未納分があることを確認のうえ、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。特別徴収開始月は、「特別徴収への切替申請書」提出した月の翌々月以降となります。
 申請書は、郵送、窓口、eLTAXにて提出してください。個人情報保護のため、FAXでは受け付けておりません。

特別徴収への切替申請書提出時の注意事項

  • 普通徴収の納期未到来の未納分があることをご確認ください。
  • 特別徴収開始月は、特別徴収への切替申請書を提出した月の翌々月以降となります。
    (例:2月提出 →4月特別徴収開始、3月提出 → 5月特別徴収開始
  • 税額通知書は、原則、特別徴収開始月の前月下旬(22日から25日頃)に発送します。
    税額等は、通知書にて確認をお願いします。
  • 普通徴収分全額を切り替えます。普通徴収分の一部を残して特別徴収とすることはできません。
  • 65歳以上のかたについては、公的年金収入に係る税額を給与からの特別徴収に追加することはできません。
  • 前年中に給与収入のないかたは、原則として特別徴収できません。
  • 普通徴収分の納付方法を口座振替で登録しているかたの切替の場合は、普通徴収分の納期限の20日前までにご提出ください。
    (例:普通徴収の4
    期分から切替 → 1月10日まで、随時期分から切替 → 3月12日まで)

これから特別徴収への切替申請書を提出していただく場合、特別徴収開始月は『5月』です。

 これから特別徴収のへの切替申請書を提出していただく場合、特別徴収開始月は『5月』となります。税額通知書は、原則、特別徴収開始月の前月下旬(22日から25日頃)に発送します。税額等は、通知書にて確認をお願いします。

特別徴収への切替申請書提出による特別徴収開始月

特別徴収への切替申請書
提出月
特別徴収開始月 特別徴収へ切替可能な
普通徴収の期割

10月

12月

3期分から

11月 1月 4期分から
12月 2月 4期分から
1月 3月 4期分から
2月 4月 随時期分から
3月 5月 随時期分から

随時期分を5月から特別徴収に切り替える場合、随時期分の税額を令和6年5月の1か月で特別徴収していただくことになります。税額等を記載した税額通知書は、原則、特別徴収開始月の前月下旬(22日から25日頃)に発送します。税額等は、通知書にて確認をお願いします。

提出先

〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
足立区役所課税課
(特別徴収への切替申請書在中)

※「特別徴収への切替申請書」は信書にあたりますので、定型郵便、定型外郵便、レターパック、スマートレター、信書便等でお送りください。ゆうパック、ゆうメール、宅配便、宅配業者のメール便等で信書を送ると郵便法第4条に違反することとなり同第76条により罰則も規定されていますのでご注意ください。

関連PDFファイル

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部課税課課税第一係から第三係

電話番号:03-3880-5418 , 03-3880-5231 , 03-3880-5232

ファクス:03-5681-7665

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all