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公開日:2019年9月12日 更新日:2024年3月1日
新規採用等の従業員の特別徴収を希望する場合は、普通徴収の納期未到来の未納分があることを確認のうえ、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。特別徴収開始月は、「特別徴収への切替申請書」提出した月の翌々月以降となります。
申請書は、郵送、窓口、eLTAXにて提出してください。個人情報保護のため、FAXでは受け付けておりません。
これから特別徴収のへの切替申請書を提出していただく場合、特別徴収開始月は『5月』となります。税額通知書は、原則、特別徴収開始月の前月下旬(22日から25日頃)に発送します。税額等は、通知書にて確認をお願いします。
特別徴収への切替申請書 提出月 |
特別徴収開始月 | 特別徴収へ切替可能な 普通徴収の期割 |
---|---|---|
10月 |
12月 |
3期分から |
11月 | 1月 | 4期分から |
12月 | 2月 | 4期分から |
1月 | 3月 | 4期分から |
2月 | 4月 | 随時期分から |
3月 | 5月 | 随時期分から |
随時期分を5月から特別徴収に切り替える場合、随時期分の税額を令和6年5月の1か月で特別徴収していただくことになります。税額等を記載した税額通知書は、原則、特別徴収開始月の前月下旬(22日から25日頃)に発送します。税額等は、通知書にて確認をお願いします。
〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
足立区役所課税課
(特別徴収への切替申請書在中)
※「特別徴収への切替申請書」は信書にあたりますので、定型郵便、定型外郵便、レターパック、スマートレター、信書便等でお送りください。ゆうパック、ゆうメール、宅配便、宅配業者のメール便等で信書を送ると郵便法第4条に違反することとなり同第76条により罰則も規定されていますのでご注意ください。
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