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公開日:2019年9月12日 更新日:2025年5月1日

特別徴収への切替申請書

 新規採用等の従業員の特別徴収を希望する場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。特別徴収開始月は、「特別徴収への切替申請書」提出した月の翌々月以降となります。
 申請書は、郵送、窓口、eLTAXにて提出してください。個人情報保護のため、FAXでは受け付けておりません。

特別徴収への切替申請書提出時の注意事項

  • 前年中に給与収入のないかたは、原則として特別徴収できません。
  • 特別徴収開始月は、特別徴収への切替申請書を提出した月の翌々月以降となります。
    (例:5月提出 → 7月特別徴収開始、6月提出 → 8月特別徴収開始)
  • 税額通知書は、原則、特別徴収開始月の前月下旬(22日から24日頃)に発送します。
    税額等は、通知書にて確認をお願いします。
  • 65歳以上のかたについては、公的年金収入に係る税額を給与からの特別徴収に追加することはできません。
  • 普通徴収分の納付方法を口座振替で登録しているかたの切替の場合は、普通徴収分の納期限の20日前までにご提出ください。
    (例:普通徴収の1期分から切替 → 6月10日まで、2期分から切替 → 8月10日まで)

これから特別徴収への切替申請書を提出していただく場合、特別徴収開始月は『7月』以降です。

 これから特別徴収への切替申請書を提出していただく場合、特別徴収開始月は『7月』以降となります。税額通知書は、原則、特別徴収開始月の前月下旬(22日から24日頃)に発送します。税額等は、通知書にて確認をお願いします。

特別徴収への切替申請書提出による特別徴収開始月

特別徴収への切替申請書

提出月

特別徴収開始月

特別徴収への切替可能な

普通徴収の期割

4月 6月 1期分から
5月 7月 1期分から
6月 8月 1期分から
7月 9月 2期分から
8月 10月 2期分から
9月 11月 3期分から

 1期分以降を7月から特別徴収に切り替える場合、年税額を令和7年7月から令和8年5月までの11か月で分割し、特別徴収していただくことになります。税額等を記載した税額通知書は、原則、特別徴収開始月の前月下旬(22日から24日)に発送します。税額等は、通知書にて確認をお願いします。

提出先

〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
足立区役所課税課
(特別徴収への切替申請書在中)

※「特別徴収への切替申請書」は信書にあたりますので、定型郵便、定型外郵便、レターパック、スマートレター、信書便等でお送りください。ゆうパック、ゆうメール、宅配便、宅配業者のメール便等で信書を送ると郵便法第4条に違反することとなり同第76条により罰則も規定されていますのでご注意ください。

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お問い合わせ

区民部課税課課税第一係から第三係

電話番号:03-3880-5418 , 03-3880-5231 , 03-3880-5232

ファクス:03-5681-7665

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