ホーム > 戸籍・税・保険 > 税金 > 給与支払者(特別徴収義務者)の皆様へ > 特別徴収税額通知書の電子化について
ここから本文です。
公開日:2019年10月25日 更新日:2025年1月15日
令和6年度よりeLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を電子データ(電子署名付き「正本通知」)で送信しています。
また、個々の納税義務者に当該通知の内容を電磁的方法により提供することができる体制を有するものが申出をしたときは特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して、特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(電子署名付き「正本通知」)を送信しています。
詳しくは、「受取方法変更のお知らせリーフレット(PDF:222KB)」をご覧ください。
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。また、電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いします。
(注)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、受け取り方法の設定は税額決定通知・税額変更通知共通で適用します。
※ 電子データでの受け取りを選択した場合、書面での通知は発送されません。
※ 電子データでの受け取りを選択しても、メールアドレスが設定されていない場合は、書面通知での発送となり電子データは送信されません。
給与支払報告書の受給者番号について
特別徴収税額通知の電子データによる受け取りを希望する場合は、給与支払報告書の提出時に受給者番号の設定が必須となります。
受給者番号とは、納税義務者を識別するために事業者が任意に付番する社員番号や通し番号です。受給者番号は半角英数字25桁以内で設定してください。なお、カタカナ及び下記の文字は使用できません。
※ 給与支払報告書の提出時に受給者番号の記載がない場合または受給者番号に使用できない文字が含まれていた場合は、「adc」+整理番号を受給者番号とします。
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
令和3年度の税制改正により、令和6年度以降、光ディスクによる特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となりました。電子での税額通知を希望する場合は、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。
なお、特別徴収税額データ(副本)書き込み用の光ディスクを同封して送付された場合は、そのまま返送しますので、ご了承ください。
eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、税額通知受取方法の変更を希望される場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」をご提出ください。提出期限を過ぎて届出書が到着した場合は、特別徴収税額通知書の受取方法の変更はできません。
※ すでに発送している特別徴収税額通知につきましては、税額通知データの受取方法の変更はできませんのでご了承ください。
※ 給与支払報告書を書面のみで提出した事業所は、税額通知受取方法を電子に変更することはできません。
【特別徴収税額通知受取方法変更届出書提出期限】
(例:7月変更から受取方法変更を希望する場合、提出期限は6月10日)
提出先
〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
足立区役所課税課
(税額通知受取方法変更届出書在中)
税額通知受取方法および通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出は行わないでください。再提出があった場合は、給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税できないことがあります。
※ 「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」は信書にあたりますので、定形郵便、定形外郵便、レターパック、スマートレター、信書便等でお送りください。ゆうパック、ゆうメール、宅配便、宅配業者のメール便等で信書を送ると郵便法第4条に違反することとなり同第76条により罰則も規定されていますのでご注意ください。
システムの関係上、eLTAXを通じての通知先メールアドレスの変更を行うことはできません。通知先メールアドレスを変更する場合には以下の記載事項を明記したメールを下記のメールアドレスまで送信してください。保護番号の送信を希望された場合は、確認後、メールにて保護番号をお知らせいたします。
【メール送信先】
【件名】
「eLTAX税額通知データの通知先メールアドレスの変更」または「eLTAX税額通知データの保護番号通知メール紛失」
【宛名】
足立区課税課課税第二係
【内容】
特別徴収税額通知電子データの受け取り方法や電子データのファイルレイアウト等については、eLTAX地方税ポータルシステムのホームページを参照してください。
eLTAXヘルプデスク
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は