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公開日:2019年5月7日 更新日:2023年8月1日
特別徴収対象の給与所得者が、退職・休職・転勤等により給与の支払いを受けなくなった時は、異動が発生した日の翌月10日までに、給与所得者異動届出書を提出してください。記入方法の詳細は、下記関連PDFファイルの記入例をご確認ください。
届出書は、郵送、窓口、eLTAXにて提出をお願いします。個人情報保護のため、FAXでは受け付けておりません。
12月31日までに退職・休職した方の未徴収分については、原則、普通徴収に切り替え、本人の自宅に納税通知書等を郵送します。ただし、本人の希望があれば最後に支給される給与や退職金から未徴収分を一括徴収することができます。
1月1日から4月30日までに退職した方については、本人の申出に基づくことなく、未徴収分を一括徴収することが地方税法で定められています。ただし、やむをえない理由(給与支給額が未徴収税額以下の場合等)がある時は、未徴収分を普通徴収へ切り替えることができます。
死亡による退職の場合、残りの税額の徴収は、一括徴収によらず普通徴収となります。
原則として、関連会社・グループ会社内等の異動で、転勤・転職元の事業者で給与所得者異動届出書の内容全てを記載できる場合にのみ、転勤・転職の給与所得者異動届出書をご提出ください。関連のない事業者間等の転職の場合は、旧事業者からは退職の給与所得者異動届出書を、新事業者からは特別徴収への切替申請書をそれぞれご提出ください。
(注意)給与所得者異動届出書には、法人の場合は法人番号、個人事業主の場合は代表者の個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。転勤・転職による給与所得者異動届出書の提出で、転勤元が個人事業主の場合、個人番号の取扱者でない事業者(転勤先の事業者)が個人情報を知りうることになるため、転勤元の法人番号欄に個人番号(マイナンバー)を記入しないようお願いします。転勤先が個人事業主の場合は、法人番号欄に個人番号(マイナンバー)を記入する必要があります。
〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
足立区役所課税課
(給与所得者異動届出書在中)
※「給与所得者異動届出書」は信書にあたりますので、定型郵便、定型外郵便、レターパック、スマートレター、信書便等でお送りください。ゆうパック、ゆうメール、宅配便、宅配業者のメール便等で信書を送ると郵便法第4条に違反することとなり同第76条により罰則も規定されていますのでご注意ください。
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