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公開日:2021年10月27日 更新日:2023年9月13日

令和4年度から適用される主な税制改正について

住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が一定条件のもと対象になりました。

住宅ローン控除期間
入居した年月

平成24年1月から
令和 元 年 9月まで

令和 元 年10月から
令和 2 年12月まで

令和3 年 1 月から
令和3年12月まで

令和3 年 1 月から
令和4年12月まで
控除期間

10年

10年

13年(注1)

10年

13年(注2)

※この表は、住民税では令和4年度以降、所得税では令和3年分以降の申告において適用が受けられるもののみを掲載しております。

(注1)住宅の取得等が特別特定取得(住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が10%の場合に住宅を取得等した)の場合に適用になります。
 また、新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等した後、その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、次の要件を満たすときにはその特例の適用を受けられます。

  • 新築(注文住宅)の場合は令和2年9月末、分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は令和2年11月末までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること。
  • 令和3年12月31日までに住宅に入居していること。

なお、要件を満たさない場合は控除期間10年となります。


(注2)住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合で、住宅の取得等に係る契約が、

  • 新築(注文住宅)の場合は、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
  • 分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

に締結されている場合に適用になります。

住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

下記関連ページもご確認ください。
関連ページ:住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

セルフメディケーション税制の見直し

適用期間の5年延長

改正前:平成30年度から令和4年度の住民税について適用されます。(平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に支払ったスイッチOTC医薬品の金額について適用)
改正後:令和5年度から令和9年度の住民税についても適用されます。(令和4年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払ったスイッチOTC医薬品の金額についても適用)

一定の取組を行ったことを証する書類の簡素化

令和4年度以降の住民税(令和3年分以降の所得税)について、一定の取組(健康診査等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組)を行ったことを証する書類(領収書や結果通知書等)の提出または提示が不要になります。ただし、内容を確認することがあるため、自宅で5年間は大切に保管してください。

下記関連ページもご確認ください。
関連ページ:所得控除について

退職所得課税の見直し

令和4年1月1日以降に退職手当の支払いを受ける勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算方法が変わります。

改正前:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象
改正後:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象。300万円以下の部分は改正前と同じ。

下記関連ページもご確認ください。
関連ページ:退職金に係る住民税

特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化について

令和3年中の株式等に係る配当所得等および譲渡所得が、特定配当等および特定株式等譲渡所得のみであり、その全てを住民税において申告不要とする場合、確定申告書第二表(注3)に記入することで申告手続きが完結でき、区役所への申告は不要となります。ただし、非上場の株式等に係る配当所得等がある場合や、特別徴収されていない簡易口座の上場株式等の譲渡所得がある場合などは、この手続きはできません。この場合、住民税において所得税と異なる課税方式を選択されるときは、従前どおり住民税の納税通知書が送達されるまでに住民税の申告が必要となります。

(注3)令和3年度の税制改正の大綱により、確定申告書の様式が改正されています。この改正は令和3年分以降の確定申告書を令和4年1月1日以降に提出する場合について適用されます。

下記関連ページもご確認ください。

関連ページ:特定配当等・特定株式等譲渡所得について所得税と住民税で異なる課税方式を選択する

 

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