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公開日:2016年1月7日 更新日:2023年10月6日
退職所得に対する個人の住民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払い金額からその税額を差し引いて、市区町村に納入することとされています。
退職所得に対する個人の住民税を納める市区町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在お住まいの市区町村です。
市区町村に住所を有する人のうち退職手当等の受給者です。
退職手当等の受給者が次に該当する場合は、退職手当等にかかる住民税は課税されません。
1 退職手当等の支払金額が退職所得控除額より少ない場合
2 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
3 死亡による退職で、退職手当等が相続税の課税対象となる場合
退職手当等の支払者または受給者が次に該当する場合は、退職手当等にかかる住民税は分離課税の対象にはならず、特別徴収はできません。ただし、総合課税の対象となり、翌年1月1日現在お住まいの市区町村で他の所得と合算して住民税が課税されます。(納税義務者による申告が必要です。)
1 所得税の源泉徴収義務のない事業主が支払う退職手当等の場合
常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする人などが該当します。
2 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない場合
税制改正により令和4年1月1日以降に支払われる短期退職手当等に係る住民税(分離課税にかかる所得割)の計算方法が変わります。
勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算について、短期退職所得手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分の1とする措置が廃止されます。
退職所得の金額は、原則として、次のように計算します(千円未満切捨て)。
(退職手当の収入金額 - 退職所得控除額) × 2分の1
ただし、下記に該当する場合は計算が異なります。
(a) 「特定役員退職手当等」(勤続年数5年以下の法人役員等)に該当する場合
退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額
(b) 「短期退職手当等」(勤続年数5年以下)に該当し「収入金額 - 退職所得控除額」が300万円を超える場合(令和4年1月1日以降適用)
(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額 - 300万円 ) + 300万円 × 2分の1
勤続年数が20年以下の場合
40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
勤続年数が20年超の場合
70万円 × (勤続年数 - 20年) + 800万円
※ 勤続年数は、1年に満たない月数、日数があるときには切り上げになります。
※ 在職中に障害者となったことにより退職した場合には、上記金額に100万円が加算されます。
特別区民税額=退職所得金額 × 6%(税率)(百円未満切捨て)
都民税額=退職所得金額 × 4%(税率)(百円未満切捨て)
源泉徴収税額=特別区民税額 + 都民税額
「同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」または「同じ年に一般退職手当等のほか、短期退職手当等や特定役員退職手当等がある場合」等は、以下の国税庁ホームページを参考に所得税の例にならって住民税額の計算を行ってください。
2732 退職手当等に対する源泉徴収(外部サイトへリンク)
2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき(外部サイトへリンク)
2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)(外部サイトへリンク)
退職手当等の支払い者は、「特別区民税・都民税納入申告書」(納入書と同一用紙の納入済通知書の裏面になっています)に所要事項を記入し、特別徴収した税額を徴収した月の翌月10日までに納めてください。納入書が送付されていない事業所や特別徴収義務者として指定を受けていない事業所の場合は納入書を送付しますので課税課までご連絡ください。
法人の役員に退職手当等を支給した場合、退職手当等の支払者は、退職後1か月以内に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」(コピー可)を1部、下記提出先まで提出してください。書式は国税庁のホームページから取得できます。
F1-2 退職所得の源泉徴収票(同合計表)(外部サイトへリンク)
足立区役所区民部納税課収納管理係
電話番号:03-3880-5238(直通)
ファクス:03-3880-5612
Eメール:nouzei@city.adachi.tokyo.jp
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