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公開日:2019年5月1日 更新日:2022年11月30日

住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

住民税における住宅ローン控除とは、所得税において住宅ローン控除の適用を受けたかたで、所得税から控除しきれない金額がある場合、翌年度の住民税から控除する制度です。

対象者

次の項目全てに当てはまるかた。

  1. 平成25年1月1日から令和7年12月31日までに入居している
  2. 前年分の所得税において住宅ローン控除を受けている
  3. 下記の控除の計算方法に当てはめて控除額が発生する

※住民税が非課税のかた、または均等割のみ課税されているかたは住宅ローン控除の適用はありません。
※所得税から住宅ローン控除を全額適用できるかたや、住宅ローン控除を適用しなくても所得税が非課税になるかたは対象となりません。

手続き方法

次のいずれかの手続きにより控除されます。

  1. 勤務先から区へ給与支払報告書を提出
  2. 税務署へ確定申告書を提出
  3. 区へ特別区民税・都民税(住民税)申告書(源泉徴収票を添付)を提出

※給与支払報告書、源泉徴収票、確定申告書に「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」の記入がない場合、住宅ローン控除の適用を受けられない場合があります。
※住民税は、前年中の確定した所得に対しその税額を決定・賦課するため、住宅ローン控除の金額は、当該年度の住民税額から減額します。このため所得税とは異なり、住民税の還付は発生しません。

控除の計算方法

次のa、bのいずれか少ない金額が住宅ローン控除に該当します。

居住開始年月 控除額

平成26年3月まで

a.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
b.所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の5%

(限度額97,500円)

平成26年4月から

令和3年12月まで

a.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
b.所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の7%

(限度額136,500円)
※控除限度額136,500円は、住宅の取得等に適用される消費税率が8%(または10%)の場合に適用となります。平成26年4月1日以降の入居でも住宅の取得等に適用される消費税率が5%であった場合は、限度額97,500円が適用されます。

令和4年1月から

令和7年12月まで

a.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

b.所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の5%

(限度額97,500円)

 

住宅ローン控除期間

税制改正により住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和7年12月31日までの間に入居した方が一定条件のもと対象になりました。入居年月により控除期間が異なります。

住宅ローン控除期間(住民税:令和5年度以降、所得税令和4年分以降の申告で適用されるもの)

居住開始年月

控除期間 条件
平成25年1月から令和元年9月 10年  

令和元年10月から令和2年12月

10年

 

13年 特別特定取得(※1)に該当する

令和3年1月から令和3年12月

10年

 

13年

特別特定取得(※1)に該当する場合で、新型コロナウイルス感染症等の影響により、対象の住宅を取得の後、令和2年12月までに入居できなかった場合において、住宅の取得等に係る契約が
・新築(注文住宅)の場合は令和2年9月末

・分譲住宅・中古住宅の場合は令和2年11月末
までに締結されていること

令和3年1月から令和4年12月 13年

特別特定取得(※1)に該当する場合で、住宅の取得等に係る契約が
・新築(注文住宅)の場合は令和2年10月から令和3年9月
・分譲住宅・中古住宅の場合は令和2年12月から令和3年11月
までに締結されていること。

令和4年1月から令和7年12月

10年 ・既存住宅
・新築等の認定住宅等(※2)以外のうち、令和6・7年入居
13年

・新築等の認定住宅等(※2)以外のうち、令和4・5年入居

・新築等の認定住宅等(※2)

※1 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が10%の場合
※2 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のことを指す

住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
関連ページ:国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)

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電話番号:03-3880-5231 , 03-3880-5232 , 03-3880-5418

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