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公開日:2020年1月20日 更新日:2024年2月8日

特定配当等・特定株式等譲渡所得について所得税と住民税で異なる課税方式を選択する(令和5年度以前の住民税まで)

令和5年分以降(住民税では令和6年度以降)の申告においては、所得税と住民税で異なる課税方式の選択ができなくなり、所得税で選択した課税方式がそのまま住民税の課税方式となります。

関連ページ:令和6年度から適用される主な税制改正等について

令和4年分以前(住民税では令和5年度以前)の上場株式等に係る配当所得等および上場株式等に係る譲渡所得(源泉徴収される特定口座での取引分のみ)において、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます。(詳しくは足立区役所からのお知らせ(PDF:151KB)をご参照ください。)

《具体例》
例えば、次の例1、例2が可能となります。

  • 例1 上場株式等に係る配当所得等について、所得税では総合課税または申告分離課税を選択し、住民税では申告不要を選択する。
  • 例2 上場株式等に係る配当所得等と上場株式等に係る譲渡所得(源泉徴収される特定口座での取引分のみ)について、所得税は申告分離課税を選択し、住民税では申告不要を選択する。

申告方法(令和5年度以前の住民税が対象)

異なる課税方式を選択するためには以下のいずれかの方法で行うことができます。

1 確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄にて選択する

令和3年分以降の配当所得および株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額および特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)には、確定申告書第二表(注1)の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入します。この場合、原則として、足立区に対する「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」の提出は不要となりますが、以下の点にご留意ください。

※住民税において、配当所得および株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、当該欄に〇を記入することはできません。

※上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収される特定口座以外での取引分)または非上場株式の譲渡所得等を有する場合には、住民税において申告不要とすることができないため、当該欄に〇を記入することはできません。

※住民税において、所得税と異なる控除の適用を受けようとする場合には、「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」を足立区役所 課税課宛に提出する必要があります。(次項2の手続き)

※当該欄に〇を記入し、「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」を提出しない場合には、住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができませんのでご注意ください。

(注1)確定申告書の様式が改正されています。この改正は令和3年分以降の確定申告書を令和4年1月1日以降に提出する場合について適用されます。

 「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」を足立区役所 課税課宛に提出する

確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄にて選択(前項1の手続き)を行った場合には、足立区課税課への「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」の提出は不要です。

申告期限

当該年度の3月15日(申告期限が土・日・祝日等の場合はその翌日)
申告期限後であっても、住民税の納税通知書が送達される前までに提出された場合は有効です。

必要書類

  1. 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書
  2. 確定申告書「本人控」の写し
  3. 確定申告書「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の写し
  4. 確定申告書「付表」の写し(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
  5. 特定口座年間取引報告書の写し・上場株式配当等の支払通知書の写し
  6. 身元確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証など)
  7. 番号確認書類の写し(マイナンバーカード・通知カードなど)

提出方法

 課税課窓口または郵送にて受け付けております
 ≪郵送の提出先≫
  〒120-8510
  東京都足立区中央本町1-17-1
  足立区役所 区民部 課税課
特定配当等申告書在中」
(「特定配当等申告書在中」だけ赤色のペンで記入してください。)
  ※個人情報の取り扱いに十分配慮した方法でご提出ください。

関連ファイル

  特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書(PDF:148KB)

  特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書記入方法(PDF:358KB)

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お問い合わせ

区民部課税課課税第一係 から 課税第三係

電話番号:03-3880-5231 , 03-3880-5232 , 03-3880-5418

ファクス:03-5681-7665

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