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公開日:2020年1月20日 更新日:2025年1月7日
令和5年分以降(住民税では令和6年度以降)の申告においては、所得税と住民税で異なる課税方式の選択ができなくなり、所得税で選択した課税方式がそのまま住民税の課税方式となります。
関連ページ:令和6年度から適用される主な税制改正等について
令和4年分以前(住民税では令和5年度以前)の上場株式等に係る配当所得等および上場株式等に係る譲渡所得(源泉徴収される特定口座での取引分のみ)において、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます。
《具体例》
例えば、次の例1、例2が可能となります。
異なる課税方式を選択するためには以下のいずれかの方法で行うことができます。
令和3年分以降の配当所得および株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額および特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)には、確定申告書第二表(注1)の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入します。この場合、原則として、足立区に対する「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」の提出は不要となりますが、以下の点にご留意ください。
※住民税において、配当所得および株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、当該欄に〇を記入することはできません。
※上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収される特定口座以外での取引分)または非上場株式の譲渡所得等を有する場合には、住民税において申告不要とすることができないため、当該欄に〇を記入することはできません。
※住民税において、所得税と異なる控除の適用を受けようとする場合には、「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」を足立区役所 課税課宛に提出する必要があります。(次項2の手続き)
※当該欄に〇を記入し、「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」を提出しない場合には、住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができませんのでご注意ください。
(注1)確定申告書の様式が改正されています。この改正は令和3年分以降の確定申告書を令和4年1月1日以降に提出する場合について適用されます。
確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄にて選択(前項1の手続き)を行った場合には、足立区課税課への「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」の提出は不要です。
当該年度の3月15日(申告期限が土・日・祝日等の場合はその翌日)
申告期限後であっても、住民税の納税通知書が送達される前までに提出された場合は有効です。
課税課窓口または郵送にて受け付けております
≪郵送の提出先≫
〒120-8510
東京都足立区中央本町1-17-1
足立区役所 区民部 課税課
「特定配当等申告書在中」
(「特定配当等申告書在中」だけ赤色のペンで記入してください。)
※個人情報の取り扱いに十分配慮した方法でご提出ください。
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