ホーム > 戸籍・税・保険 > 税金 > 住民税の計算 > 所得控除について

ここから本文です。

公開日:2022年1月27日 更新日:2022年1月27日

所得控除について

所得控除とは、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、各種保険料の支払いがあるかどうかなど個人的な事情を考慮して、その方の実情に応じた税金を負担していただくために所得金額から差し引くものです。

所得控除には、以下のものがあります。

1 前年1月から12月に支払ったもの等が対象となる控除

雑損控除

医療費控除

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除

地震保険料控除

2 前年12月31日の現況で該当の判断を行う控除

※ ただし、対象の方が前年中にお亡くなりになっている場合は、そのときの現況で判定します。

障害者控除

ひとり親控除

寡婦控除・寡婦特別控除・寡夫控除

勤労学生控除

配偶者控除

配偶者特別控除

扶養控除

基礎控除

雑損控除

適用条件

災害や盗難、横領などにより資産の損害を受けた場合に受けることができます。

詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。

国税庁ホームページ:災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)(外部サイトへリンク)

控除額

次のいずれか多い方の金額

  • (損失の金額 - 保険金等により補てんされる金額) - (総所得金額等) × 10%
  • (災害関連支出の金額 - 保険金等により補てんされる金額) - 5万円

医療費控除(通常)

適用条件

本人(納税義務者)および本人(納税義務者)と同一生計の親族の医療費等を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときに受けることができます。

なお、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)との併用はできません。

詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。

国税庁ホームページ:医療費を支払ったとき(医療費控除)(外部サイトへリンク)

控除額

(支払った医療費 - 保険金等により補てんされる金額) - (総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い金額)

※控除限度額は200万円

添付書類

医療費控除の明細書(関連ページ:特別区民税・都民税(住民税の申告)からダウンロードできます)

※1 医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を合わせて添付すると、「医療費控除の明細書」への明細の記入を省略できます。)     

※2 令和3年度の住民税申告より、領収書の添付・提示では医療費控除適用が受けられなくなりました。ご申告の際は 医療費控除の明細書等を必ず記入の上、添付してご提出ください。ただし、明細書の内容を確認することがあるため、領収書は自宅で5年間は大切に保管してください。

※3 平成30年度から令和2年度までの住民税申告については、明細書ではなく、従来どおり領収書の原本を提出することで医療費控除の適用を受けることができます(経過措置期間)。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

適用条件

本人(納税義務者)が健康の維持増進および疾病の予防への一定の取組を行っていて、本人(納税義務者)や同一生計の親族がスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された一定の医薬品)を支払った場合において、その支払額が一定額を超えるときに受けることができます。

なお、通常の医療費控除との併用はできません。

制度の概要、対象医薬品一覧等については、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」(外部サイトへリンク)や、国税庁ホームページ「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」(外部サイトへリンク)をご参照ください。

一定の取組

この制度の適用を受けるには、健康の維持増進および疾病予防の取組として、以下の検診または予防接種を受けていることが必要です。

  • 特定健康診査 (いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 予防接種 (インフルエンザの予防接種等)
  • 定期健康診断 (勤務先が実施する健康診断等)
  • 保険者(健康保険組合、市区町村等)が実施する健康診査(人間ドック等)
  • 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

適用期間

平成30年度から令和9年度(平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払ったスイッチOTC医薬品の金額について適用)

※税制改正により、適用期間が令和4年度から令和9年度まで5年延長されました。

控除額

(支払ったスイッチOTC医薬品等購入費 - 保険金等により補てんされる金額) - 12,000円

※控除限度額は88,000円

添付書類

一定の取組を行ったことを証する書類(以下「取組関係書類」)

※1 令和4年度の住民税申告より添付または提示が不要となります。ただし、医薬品購入費の明細書に、一定の取組に関する事項を必ず記入してください。また、記入内容を確認することがあるため、取組関係書類(領収書や結果通知表等)は、自宅で5年間大切に保管してください。

※2 令和3年度以前の住民税申告の際は、取組関係書類の添付または提示が必要です。

※3 併せて国税庁のホームページをご参照ください。

国税庁ホームページ:取組を行ったことを明らかにする書類の具体例(外部サイトへリンク)

■セルフメディケーション税制の明細書(関連ページ:特別区民税・都民税(住民税の申告)からダウンロードできます。)

※令和3年度の住民税申告より、領収書の添付または提示ではセルフメディケーション税制の適用が受けられません(平成30年度から令和2年度までの住民税の申告については添付または提示でも可)。ご申告の際はセルフメディケーション税制の明細書等に記入をしたうえで、申告書に添付してください。

社会保険料控除

適用条件

本人(納税義務者)や同一生計の親族の健康保険料、国民年金保険料、介護保険料等を支払った場合に受けることができます。

控除額

支払った保険料の全額

小規模企業共済等掛金控除

適用条件

小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けることができます。

控除額

支払った掛金の全額

生命保険料控除

適用条件

生命保険料や個人年金保険料・介護医療保険料を支払った場合に受けることができます。

控除額

(1)  新制度適用契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)

イ 介護医療保険料控除(上限控除額)28,000円
ロ 一般生命保険料控除(上限控除額)28,000円
ハ 個人年金保険料控除(上限控除額)28,000円
※イ+ロ+ハの合計額の上限は、70,000円

支払保険料

控除額

12,000円以下

支払保険料の全額

12,001円から32,000円

支払保険料÷2+6,000円

32,001円から56,000円

支払保険料÷4+14,000円

56,001円以上

28,000円(限度額)

(2) 旧制度適用契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)

イ 一般生命保険料控除(上限控除額)35,000円
ロ 個人年金保険料控除(上限控除額)35,000円
イ+ロの合計額の上限は、70,000円

支払保険料

控除額

15,000円以下

支払保険料の全額

15,001円から40,000円

支払保険料÷2+7,500円

40,001円から70,000円

支払保険料÷4+17,500円

70,001円以上

35,000円(限度額)

(3)  (1)と(2)の両方の保険契約等に係る控除がある場合

(1)新制度適用契約(以下、新契約)と(2)旧制度適用契約(以下、旧契約)の両方を契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに、(a)新契約のみで申告(b)旧契約のみで申告(c)新契約と旧契約両方で申告の3通りのいずれかを選択できます。
(c)新契約と旧契約両方で申告を選択される場合は、それぞれの合計額が申告額となりますが、限度額は28,000円となります。

地震保険料控除

適用条件

地震保険料や掛金を支払った場合に受けることができます。

また、従来の損害保険料控除制度は廃止されましたが、経過措置として平成18年までに締結した長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)には、従前の損害保険料控除を受けることができます。

控除額

地震保険料の場合

控除額=支払保険料÷2

※限度額は25,000円

長期損害保険料の場合

支払保険料

控除額

5,000円以下

支払保険料の全額

5,001円から15,000円

支払保険料÷2+2,500円

15,001円以上

10,000円

この経過措置に係る長期損害保険料控除額と地震保険料控除額の両方を適用する場合の控除額の上限は、25,000円になります

一つの契約内で長期損害保険料控除額と地震保険料控除額の両方があるときは、いずれか一方のみが適用となります。

障害者控除

適用条件

本人(納税義務者)、同一生計配偶者または扶養親族が障害者や特別障害者に該当(※)する場合は、一定額の障害者控除を受けることができます。

※精神や身体に障害があり、その障害に該当する手帳などを持っているかた、福祉事務所長から認定(障害者控除対象認定者)されているかたなど。

控除額

  • 一般障害者…26万円
  • 特別障害者(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神保健福祉手帳1級など)…30万円
  • 特別障害者が本人(納税義務者)または生計を一にしている親族と同居している場合…53万円

ひとり親控除

適用条件

※令和3年度以降の住民税に適用されます。令和2年度以前につきましては「寡婦控除・寡婦特別控除・寡夫控除」の「令和2年度以前」をご確認ください。

本人(納税義務者)が以下の条件にすべて該当する場合に、受けることができます。

  • 生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が48万円以下かつ他の者の同一生計配偶者および扶養親族になっていない)がいる
  • 前年の合計所得金額が500万円以下である
  • 現に婚姻していない、または、配偶者の生死が明らかでない
  • 住民票の続柄で「夫(未届)」「妻(未届)」に該当する者、または事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない

控除額

30万円

寡婦控除・寡婦特別控除・寡夫控除

適用条件

 令和3年度以降

■寡婦控除

本人(納税義務者)がひとり親に該当しないが、以下の条件にすべて該当する場合に、寡婦控除を受けることができます。

  • 前年の合計所得金額が500万円以下である
  • 住民票の続柄で「夫(未届)」「妻(未届)」に該当する者、または事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない
  • 以下のいずれかに該当する
    (ア)夫と死別した後婚姻をしていない、または、夫の生死が明らかでない
    (イ)夫と離別した後婚姻をしていない、かつ、扶養親族がいる

※税制改正により、令和3年度以降は寡婦特別控除、寡夫控除は廃止されました。

 

 令和2年度以前

■寡婦控除

本人(納税義務者)が以下のいずれかの条件に該当する場合に、寡婦控除を受けることができます。

  • 夫と死別またはその生死が不明の場合で、前年の合計所得金額が500万円以下である
  • 夫と死別、離婚またはその生死が不明の場合で、扶養親族がいる(所得制限なし)

■寡婦特別控除

本人(納税義務者)が寡婦に該当し、前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養している子がいる場合、寡婦控除における特別加算(寡婦特別控除)を受けることができます。

■寡夫控除

本人(納税義務者)が妻と死別、離婚またはその生死が不明の場合で、前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養している子がいる場合、寡夫控除を受けることができます。

控除額

  • 寡婦控除 …26万円
  • 寡婦特別控除 …30万円
  • 寡夫控除 …26万円

 

勤労学生控除

適用条件

本人(納税義務者)が以下のすべてに該当する場合、受けることができます。

  • 自己の勤労に基づく給与所得等がある
  • 合計所得金額が75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下である
  • 特定の学校の学生・生徒または児童で一定の課程を履修している

控除額

26万円

配偶者控除

適用条件

本人(納税義務者)と生計を同一にしており、合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)で、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下など、一定の要件のもと配偶者を扶養している場合に受けることができます。

控除額

令和3年度以降

区分

配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

配偶者控除

(70歳未満)

48万円以下

33万円

22万円

11万円

適用なし

(※1)

老人配偶者控除

(70歳以上)

38万円

26万円

13万円

※1 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として住民税の非課税判定の扶養人数に含まれます。また、その配偶者が障害者手帳の交付を受けている等、要件を満たす場合は障害者控除の適用を受けることができます

 令和2年度以前

区分

配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

配偶者控除

(70歳未満)

38万円以下

33万円

22万円

11万円

適用なし

(※2)

老人配偶者控除

(70歳以上)

38万円

26万円

13万円

※2 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として住民税の非課税判定の扶養人数に含まれます。また、その配偶者が障害者手帳の交付を受けている等、要件を満たす場合は障害者控除の適用を受けることができます。

平成30年度以前

 

区分

配偶者の合計所得金額

控除額

配偶者控除(70歳未満) 38万円以下 33万円

老人配偶者控除(70歳以上)

38万円

配偶者特別控除

適用条件

本人(納税義務者)と生計を同一にしており、合計所得金額が48万円超(令和2年度以前は38万円超)で、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下など、一定の要件のもとで受けることができます。

控除額

令和3年度以降

配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

48万円超

100万円以下

33万円

22万円

11万円

適用なし

100万円超

105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超

110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超

115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超

120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超

125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超

130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超

133万円以下

3万円

2万円

1万円

令和2年度以前

配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

38万円超

90万円以下

33万円

22万円

11万円

適用なし

90万円超

95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超

100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超

105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超

110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超

115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超

120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超

123万円以下

3万円

2万円

1万円

平成30年度以前

配偶者の合計所得金額

控除額

38万円超45万円未満

33万円

45万円以上50万円未満

31万円

50万円以上55万円未満

26万円

55万円以上60万円未満

21万円

60万円以上65万円未満

16万円

65万円以上70万円未満

11万円

70万円以上75万円未満

6万円

75万円以上76万円未満

3万円

扶養控除

適用条件

本人(納税義務者)と生計を同一にしており、合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)で、一定の要件のもと親族を扶養している場合に受けることができます。また、国外居住親族については親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示する必要があります。詳しくはお問い合わせください。

控除額

区分

対象

控除額

年少扶養(※)

16歳未満の扶養親族

適用なし

一般扶養

16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族

33万円

特定扶養

19歳以上23歳未満の扶養親族

45万円

老人扶養

70歳以上の扶養親族

38万円

同居老親等

老人扶養親族のうち、納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、納税義務者またはその配偶者のいずれかと同居している場合

45万円

※ 年少扶養については、控除額はありませんが、住民税の非課税判定の扶養人数に含まれます。また、その年少扶養者が障害者手帳の交付を受けている等、要件を満たす場合は障害者控除の適用を受けることができます。

基礎控除

令和3年度以降

合計所得金額が2,400万円を超える場合、控除額が逓減されます。

合計所得金額

控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

 令和2年度以前

33万円

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部課税課課税第一係 から 課税第三係

電話番号:03-3880-5231 , 03-3880-5232 , 03-3880-5418

ファクス:03-5681-7665

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

【お願い】
当課への電話番号のかけ間違いで、一般の方にご迷惑をかける事象が発生しております。お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願い申し上げます。

all