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公開日:2022年1月27日 更新日:2022年1月27日
所得控除とは、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、各種保険料の支払いがあるかどうかなど個人的な事情を考慮して、その方の実情に応じた税金を負担していただくために所得金額から差し引くものです。
所得控除には、以下のものがあります。
1 前年1月から12月に支払ったもの等が対象となる控除
・雑損控除
2 前年12月31日の現況で該当の判断を行う控除
※ ただし、対象の方が前年中にお亡くなりになっている場合は、そのときの現況で判定します。
・扶養控除
・基礎控除
災害や盗難、横領などにより資産の損害を受けた場合に受けることができます。
詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
国税庁ホームページ:災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)(外部サイトへリンク)
次のいずれか多い方の金額
本人(納税義務者)および本人(納税義務者)と同一生計の親族の医療費等を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときに受けることができます。
なお、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)との併用はできません。
詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
国税庁ホームページ:医療費を支払ったとき(医療費控除)(外部サイトへリンク)
(支払った医療費 - 保険金等により補てんされる金額) - (総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い金額)
※控除限度額は200万円
■医療費控除の明細書(関連ページ:特別区民税・都民税(住民税の申告)からダウンロードできます)
※1 医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を合わせて添付すると、「医療費控除の明細書」への明細の記入を省略できます。)
※2 令和3年度の住民税申告より、領収書の添付・提示では医療費控除適用が受けられなくなりました。ご申告の際は 医療費控除の明細書等を必ず記入の上、添付してご提出ください。ただし、明細書の内容を確認することがあるため、領収書は自宅で5年間は大切に保管してください。
※3 平成30年度から令和2年度までの住民税申告については、明細書ではなく、従来どおり領収書の原本を提出することで医療費控除の適用を受けることができます(経過措置期間)。
本人(納税義務者)が健康の維持増進および疾病の予防への一定の取組を行っていて、本人(納税義務者)や同一生計の親族がスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された一定の医薬品)を支払った場合において、その支払額が一定額を超えるときに受けることができます。
なお、通常の医療費控除との併用はできません。
制度の概要、対象医薬品一覧等については、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」(外部サイトへリンク)や、国税庁ホームページ「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」(外部サイトへリンク)をご参照ください。
この制度の適用を受けるには、健康の維持増進および疾病予防の取組として、以下の検診または予防接種を受けていることが必要です。
平成30年度から令和9年度(平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払ったスイッチOTC医薬品の金額について適用)
※税制改正により、適用期間が令和4年度から令和9年度まで5年延長されました。
(支払ったスイッチOTC医薬品等購入費 - 保険金等により補てんされる金額) - 12,000円
※控除限度額は88,000円
■一定の取組を行ったことを証する書類(以下「取組関係書類」)
※1 令和4年度の住民税申告より添付または提示が不要となります。ただし、医薬品購入費の明細書に、一定の取組に関する事項を必ず記入してください。また、記入内容を確認することがあるため、取組関係書類(領収書や結果通知表等)は、自宅で5年間大切に保管してください。
※2 令和3年度以前の住民税申告の際は、取組関係書類の添付または提示が必要です。
※3 併せて国税庁のホームページをご参照ください。
国税庁ホームページ:取組を行ったことを明らかにする書類の具体例(外部サイトへリンク)
■セルフメディケーション税制の明細書(関連ページ:特別区民税・都民税(住民税の申告)からダウンロードできます。)
※令和3年度の住民税申告より、領収書の添付または提示ではセルフメディケーション税制の適用が受けられません(平成30年度から令和2年度までの住民税の申告については添付または提示でも可)。ご申告の際はセルフメディケーション税制の明細書等に記入をしたうえで、申告書に添付してください。
本人(納税義務者)や同一生計の親族の健康保険料、国民年金保険料、介護保険料等を支払った場合に受けることができます。
支払った保険料の全額
小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けることができます。
支払った掛金の全額
生命保険料や個人年金保険料・介護医療保険料を支払った場合に受けることができます。
イ 介護医療保険料控除(上限控除額)28,000円
ロ 一般生命保険料控除(上限控除額)28,000円
ハ 個人年金保険料控除(上限控除額)28,000円
※イ+ロ+ハの合計額の上限は、70,000円
支払保険料 |
控除額 |
---|---|
12,000円以下 |
支払保険料の全額 |
12,001円から32,000円 |
支払保険料÷2+6,000円 |
32,001円から56,000円 |
支払保険料÷4+14,000円 |
56,001円以上 |
28,000円(限度額) |
イ 一般生命保険料控除(上限控除額)35,000円
ロ 個人年金保険料控除(上限控除額)35,000円
※イ+ロの合計額の上限は、70,000円
支払保険料 |
控除額 |
---|---|
15,000円以下 |
支払保険料の全額 |
15,001円から40,000円 |
支払保険料÷2+7,500円 |
40,001円から70,000円 |
支払保険料÷4+17,500円 |
70,001円以上 |
35,000円(限度額) |
(1)新制度適用契約(以下、新契約)と(2)旧制度適用契約(以下、旧契約)の両方を契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに、(a)新契約のみで申告(b)旧契約のみで申告(c)新契約と旧契約両方で申告の3通りのいずれかを選択できます。
(c)新契約と旧契約両方で申告を選択される場合は、それぞれの合計額が申告額となりますが、限度額は28,000円となります。
地震保険料や掛金を支払った場合に受けることができます。
また、従来の損害保険料控除制度は廃止されましたが、経過措置として平成18年までに締結した長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)には、従前の損害保険料控除を受けることができます。
控除額=支払保険料÷2
※限度額は25,000円
支払保険料 |
控除額 |
---|---|
5,000円以下 |
支払保険料の全額 |
5,001円から15,000円 |
支払保険料÷2+2,500円 |
15,001円以上 |
10,000円 |
※この経過措置に係る長期損害保険料控除額と地震保険料控除額の両方を適用する場合の控除額の上限は、25,000円になります。
※一つの契約内で長期損害保険料控除額と地震保険料控除額の両方があるときは、いずれか一方のみが適用となります。
本人(納税義務者)、同一生計配偶者または扶養親族が障害者や特別障害者に該当(※)する場合は、一定額の障害者控除を受けることができます。
※精神や身体に障害があり、その障害に該当する手帳などを持っているかた、福祉事務所長から認定(障害者控除対象認定者)されているかたなど。
※令和3年度以降の住民税に適用されます。令和2年度以前につきましては「寡婦控除・寡婦特別控除・寡夫控除」の「令和2年度以前」をご確認ください。
本人(納税義務者)が以下の条件にすべて該当する場合に、受けることができます。
30万円
■寡婦控除
本人(納税義務者)がひとり親に該当しないが、以下の条件にすべて該当する場合に、寡婦控除を受けることができます。
※税制改正により、令和3年度以降は寡婦特別控除、寡夫控除は廃止されました。
■寡婦控除
本人(納税義務者)が以下のいずれかの条件に該当する場合に、寡婦控除を受けることができます。
■寡婦特別控除
本人(納税義務者)が寡婦に該当し、前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養している子がいる場合、寡婦控除における特別加算(寡婦特別控除)を受けることができます。
■寡夫控除
本人(納税義務者)が妻と死別、離婚またはその生死が不明の場合で、前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養している子がいる場合、寡夫控除を受けることができます。
本人(納税義務者)が以下のすべてに該当する場合、受けることができます。
26万円
本人(納税義務者)と生計を同一にしており、合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)で、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下など、一定の要件のもと配偶者を扶養している場合に受けることができます。
区分 |
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
|||
---|---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 |
||
配偶者控除 (70歳未満) |
48万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
適用なし (※1) |
老人配偶者控除 (70歳以上) |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
※1 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として住民税の非課税判定の扶養人数に含まれます。また、その配偶者が障害者手帳の交付を受けている等、要件を満たす場合は障害者控除の適用を受けることができます
区分 |
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
|||
---|---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 |
||
配偶者控除 (70歳未満) |
38万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
適用なし (※2) |
老人配偶者控除 (70歳以上) |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
※2 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として住民税の非課税判定の扶養人数に含まれます。また、その配偶者が障害者手帳の交付を受けている等、要件を満たす場合は障害者控除の適用を受けることができます。
区分 |
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
---|---|---|
配偶者控除(70歳未満) | 38万円以下 | 33万円 |
老人配偶者控除(70歳以上) |
38万円 |
本人(納税義務者)と生計を同一にしており、合計所得金額が48万円超(令和2年度以前は38万円超)で、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下など、一定の要件のもとで受けることができます。
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
|||
---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 |
|
48万円超 100万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
適用なし |
100万円超 105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
|
105万円超 110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
|
110万円超 115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
|
115万円超 120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
|
120万円超 125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
|
125万円超 130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
|
130万円超 133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
|||
---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 |
|
38万円超 90万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
適用なし |
90万円超 95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
|
95万円超 100万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
|
100万円超 105万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
|
105万円超 110万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
|
110万円超 115万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
|
115万円超 120万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
|
120万円超 123万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
---|---|
38万円超45万円未満 |
33万円 |
45万円以上50万円未満 |
31万円 |
50万円以上55万円未満 |
26万円 |
55万円以上60万円未満 |
21万円 |
60万円以上65万円未満 |
16万円 |
65万円以上70万円未満 |
11万円 |
70万円以上75万円未満 |
6万円 |
75万円以上76万円未満 |
3万円 |
本人(納税義務者)と生計を同一にしており、合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)で、一定の要件のもと親族を扶養している場合に受けることができます。また、国外居住親族については親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
区分 |
対象 |
控除額 |
---|---|---|
年少扶養(※) |
16歳未満の扶養親族 |
適用なし |
一般扶養 |
16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族 |
33万円 |
特定扶養 |
19歳以上23歳未満の扶養親族 |
45万円 |
老人扶養 |
70歳以上の扶養親族 |
38万円 |
同居老親等 |
老人扶養親族のうち、納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、納税義務者またはその配偶者のいずれかと同居している場合 |
45万円 |
※ 年少扶養については、控除額はありませんが、住民税の非課税判定の扶養人数に含まれます。また、その年少扶養者が障害者手帳の交付を受けている等、要件を満たす場合は障害者控除の適用を受けることができます。
合計所得金額が2,400万円を超える場合、控除額が逓減されます。
合計所得金額 |
控除額 |
---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
適用なし |
33万円
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