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公開日:2019年5月1日 更新日:2024年7月23日
屋外広告物とは、建物の屋上や外壁に設置されている会社名等の商業広告だけでなく、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、文字が表示されていない絵や商標、シンボルマーク等も屋外広告物ということになり、表示に際しては許可が必要になります。
また、表示等が可能な場合でも、広告物の種類に応じて表示面積、高さ等の限度について、具体的な規格が定められています。
自己の氏名、名称、店名、商標、事業又は営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に設置する広告物を「自家用広告物」といいます。地域、区域等で条件は変わりますが、おおむね住居専用地域で5平方メートル以下の「自家用広告物」の場合は許可がいりません。(ただし、道路上に突き出た看板等は、道路管理者から道路占用許可を受ける必要があります。)
橋(歩道橋をふくむ)、高架道路、街路樹、ガードレール、郵便ポスト、公衆電話ボックスなど。また、電柱、街路灯柱、アーケードの支柱等にはり紙、はり札、立看板、広告旗などによる広告を表示又は設置することはできません。
(条例に違反して表示された、はり紙、はり札、立看板、広告旗などは屋外広告物法第7条第4項の規定により除去する場合があります。)
次のような広告物は表示することはできません。
道路上に違反広告物を繰り返し表示する者に対し、5万円以下の過料の適用や除去等の命令に従わない違反者について、違反事実が公表されることがあります。
屋外広告物許可申請書に次の図面を添付し、2部提出してください。
屋外広告物許可申請書(継続)に次の書類を添付の上、期間満了前に手続きしてください。
屋外広告物継続許可申請書(2部)、掲出場所の案内図
《東京都屋外広告物のしおり》は、広告の規制、申請時に必要な書類や審査手数料の単価等について解りやすくまとめたものです。参考資料としてご使用ください。
※なお、上記のしおりは東京都都市整備局市街地建築部市街地企画課で発行のため、内容に変更等が生じた場合は、更新に時間をいただきますがご了承ください。
日暮里・舎人ライナー沿線地区では、景観計画に基づき、手続きが必要な場合があります。
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お問い合わせ
道路公園管理課占用係
電話番号:03-3880-5907(直通)
ファクス:03-3880-5619
Eメール:douro@city.adachi.tokyo.jp
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