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公開日:2019年5月1日 更新日:2024年7月23日

屋外広告物の届け出

  • 区内で屋外広告物を表示するには、原則として許可が必要です。
  • 自分の敷地内でも一定の規模を超えるものは、許可申請が必要となります。

1屋外広告物とは(屋外広告物法第2条)

屋外広告物とは、建物の屋上や外壁に設置されている会社名等の商業広告だけでなく、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、文字が表示されていない絵や商標、シンボルマーク等も屋外広告物ということになり、表示に際しては許可が必要になります。

また、表示等が可能な場合でも、広告物の種類に応じて表示面積、高さ等の限度について、具体的な規格が定められています。

  • 足立区内で屋外広告物(適用除外を除き)を表示する場合は、足立区長の許可を受けてください。
  • 許可を受けずに広告物等を表示又は設置するなど、条例に違反した場合は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(東京都屋外広告物条例「以下条例という」第68条)

2自家用広告物の適用除外について(条例第13条)

自己の氏名、名称、店名、商標、事業又は営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に設置する広告物を「自家用広告物」といいます。地域、区域等で条件は変わりますが、おおむね住居専用地域で5平方メートル以下の「自家用広告物」の場合は許可がいりません。(ただし、道路上に突き出た看板等は、道路管理者から道路占用許可を受ける必要があります。)

3表示することができない物件

橋(歩道橋をふくむ)、高架道路、街路樹、ガードレール、郵便ポスト、公衆電話ボックスなど。また、電柱、街路灯柱、アーケードの支柱等にはり紙、はり札、立看板、広告旗などによる広告を表示又は設置することはできません。
(条例に違反して表示された、はり紙、はり札、立看板、広告旗などは屋外広告物法第7条第4項の規定により除去する場合があります。)

4禁止広告物

次のような広告物は表示することはできません。

  • 著しく汚染し、たい色し又は塗料等のはく離したもの
  • 使用材料が著しく破損し、又は老朽したもの
  • 倒壊又は落下のおそれのあるもの
  • 信号機又は道路標識等と混同されるおそれのあるもの、又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの、道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

5違反広告物対策(条例第71条・第32条)

道路上に違反広告物を繰り返し表示する者に対し、5万円以下の過料の適用や除去等の命令に従わない違反者について、違反事実が公表されることがあります。

6許可を受けるときの手続き(東京都屋外広告物条例施行規則第1条)

(1)新規の場合

屋外広告物許可申請書に次の図面を添付し、2部提出してください。

  • 掲出場所の案内図、付近図
  • 建物の立面図、取付位置図
  • 広告物の仕様、設計図、デザイン図(着色のもの)
    建築確認済証(工作物)が必要な場合は必ず添付する。
  • 建物や土地の使用承諾書、手続き等の委任状
  • 総量規制を受けるものは全壁面と既設の広告物の状況を知りうるもの
  • 屋外広告物管理者資格証明書(写)
    なお、取付完了後は、直ちに取付完了届及び写真(カラーサービス版)を提出すること。
  • 申請時に審査手数料が必要です。(例:広告塔・広告板5平方メートル単位=@3,220円)
  • 郵送での手続きを希望する場合 1.納付書送付用の封筒(長型3号)2.許可書(A4)送付用の封筒 それぞれに重量分の切手を貼り、宛名を記入し同封すること。

(2)広告を継続する場合

屋外広告物許可申請書(継続)に次の書類を添付の上、期間満了前に手続きしてください。

屋外広告物継続許可申請書(2部)、掲出場所の案内図

  • 3ヵ月以内に撮影した広告物の写真(カラーサービス版)
  • 屋外広告物自己点検報告書
  • 屋外広告物管理者資格証明書(写)
  • 建物や土地の使用承諾書、手続き等の委任状
  • 申請時に審査手数料が必要です。(例:広告塔・広告板5平方メートル単位=@3,220円)
  • 郵送での手続きを希望する場合 1.納付書送付用の封筒(長型3号)2.許可書(A4)送付用の封筒 それぞれに重量分の切手を貼り、宛名を記入し同封すること。

 

  • このほか、屋外広告物が表示できない区域など広告物の表示には様々な規制がありますので、詳細はお問い合わせください。
  • 下記の関連PDFファイルの《屋外広告物許可申請書》には、「新規」と「継続」があります。申請目的に合わせてご使用ください。

《東京都屋外広告物のしおり》は、広告の規制、申請時に必要な書類や審査手数料の単価等について解りやすくまとめたものです。参考資料としてご使用ください。
※なお、上記のしおりは東京都都市整備局市街地建築部市街地企画課で発行のため、内容に変更等が生じた場合は、更新に時間をいただきますがご了承ください。

7その他注意事項

日暮里・舎人ライナー沿線地区では、景観計画に基づき、手続きが必要な場合があります。

関連PDFファイル

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お問い合わせ

道路公園管理課占用係
電話番号:03-3880-5907(直通)
ファクス:03-3880-5619
Eメール:douro@city.adachi.tokyo.jp

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