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公開日:2011年10月21日 更新日:2023年3月3日

選挙Q&A

選挙に関する、よくあるご質問についてまとめました。
下記の見出しをクリックすると、Q&Aが表示されます。

投票所入場整理券について

  • 投票所入場整理券って何ですか?
  • 投票日間際なのに、投票所入場整理券が届きません。
  • 投票所入場整理券を紛失した場合は投票できないのですか?

投票所や投票について

  • 自分が投票する投票所の詳しい場所を知りたい。
  • 車で投票所に行きたいのですが、投票所に駐車スペースはありますか?
  • 投票所では、どのように投票をするのですか?
  • 投票する際の注意事項はありますか?
  • 身体が不自由で、投票用紙に字を書くことができません。どうすればいいですか?
  • 投票所には、投票をしない方(付き添いなど)も一緒に入れますか?
  • 無効票とはどのような票ですか?

投票日当日に投票所に行けない方について

  • 投票日当日に用事があるので、投票所に行けません。
  • 長期出張等で足立区内にいないため、投票や期日前投票ができません。
  • 身体が不自由で、投票所に行くことができません。
  • 海外で生活することになりました。海外にいても投票することはできますか?

選挙に関する情報について

  • 選挙に関する詳しい情報を知りたいのですが。

投票所入場整理券について

Q.投票所入場整理券って何ですか?

A.足立区の選挙人名簿に登録されていて投票することができる方には、選挙の公示(告示)日頃に投票所入場整理券(封書)をお送りしています。

封書の中には、同じ世帯全員分の入場整理券が入っています。投票日または期日前投票の際には、ご自分の氏名が印刷された入場整理券を投票所にお持ちください。

Q.投票日間際なのに、投票所入場整理券が届きません。

A.最近他の区市町村から足立区に転入した場合など、足立区の選挙人名簿に登録されていないことが考えられます。選挙人名簿に登録されていない方については、足立区内で投票をすることができないので入場整理券は送付されません。ご了承ください。

ただし選挙人名簿に登録されていても、ごく稀に郵便事故等で届かないということがあります。その場合は選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

Q.投票所入場整理券を紛失した場合は投票できないのですか?

A.入場整理券がなくても投票は可能です。

入場整理券は投票所でスムーズに投票を行うためのものです。よって、紛失した場合でも選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できます。投票所または期日前投票所で係員にお申し出ください。

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投票所や投票について

Q.自分が投票する投票所の詳しい場所を知りたい。

A.投票所入場整理券に該当する投票所が記載されているのでご確認ください。

投票所の地図や詳しい行き方については、投票所一覧からご覧いただけます。

Q.車で投票所に行きたいのですが、投票所に駐車スペースはありますか?

A.区役所以外の投票所や期日前投票所には、投票来場者用の駐車スペースはございません。また路上駐車は大変危険な上に近隣にお住まいの方にご迷惑がかかりますので、車でのご来場はお控えいただくようお願いします。

Q.投票所では、どのように投票をするのですか?

A.以下の手順で投票を行います。投票受付から退出までは、5分程度です。

  1. 指定された投票所に行きます。
  2. 投票所の受付で手続きを行った後、投票用紙を受け取ります。
  3. 投票記載台で投票用紙に記入をします。
  4. 投票用紙を投票箱に入れ、退出します。

なお期日前投票の場合、足立区内の期日前投票所であればどちらでも投票できます。その際入場整理券裏面の期日前投票宣誓書兼請求書に氏名や住所などを記入する必要があります。

Q.投票する際の注意事項はありますか?

A.投票用紙に候補者氏名や政党名を記入をする際は、省略せず正確に記入をしてください。

誤字、脱字、候補者の苗字や名前を省略したもの、存在しない候補者の名前を書くなど、投票用紙への記入ミスが確認されています。記入ミスの投票は無効票として扱われる場合もあります。貴重な一票を確実に政治に生かすためにも、正確な記入をお願いします。

Q.身体が不自由で、投票用紙に字を書くことができません。どうすればいいですか?

A.投票所において、以下のようなお手伝いをいたします。

  • 身体が不自由などの理由により自書できない方は、投票所係員の代筆による「代理投票」ができます。ご希望の方は投票所係員にお申し出ください。
  • 視覚に障がいがある方は「点字投票」ができます。ご希望の方は投票所係員にお申し出ください。
  • 代理投票や他の支援が必要な方で、口頭で伝えることが困難な方や苦手な方は、「投票支援カード」をご利用ください。投票所にてご提示いただくと、係員が必要なお手伝いをいたします。

※投票支援カードをダウンロードし印刷をすることが難しい場合は、支援が必要な事柄などを紙に記入してお持ちください。なお、投票支援カードは投票所にもご用意がございます。

Q.投票所には、投票をしない方(付き添いなど)も一緒に入れますか?

A.原則として、投票をしない方の立ち入りは認められません。

ただし、投票をする方の同伴する子ども(満18歳未満)は投票所に入ることができます。また、投票をする方の介護者等、やむを得ない事情があると認められた場合も出入りすることが可能です。

車椅子をご利用の方・怪我をしていて付き添いが必要な方は、投票所の係員が対応いたします。

Q.無効票とはどのような票ですか?

A.開票の際、無効票と判断される投票は次のとおりです。

投票所には候補者の氏名などが掲示されていますので、掲示のとおり、正確に投票用紙への記入をお願いします。

1 所定の投票用紙を用いない投票

(例)メモ用紙、名刺など

2 候補者でない者の氏名を書いた投票

3 2人以上の候補者の氏名を書いた投票

4 候補者の氏名のほか、他事を書いた投票

(例)頑張れ!○○○○、○○○○さんへ

※氏名の下に「へ」「に」「さんへ」と書かれたものは無効となります。

5 候補者の氏名を自書しない投票

(例)ゴム印での押印など

6 候補者の誰を書いたのか確認できない投票

7 白紙投票

8 単なる雑事や記号等を書いた投票

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投票所に行けない方について

Q.投票日当日に用事があるので、投票所に行けません。

A.投票日当日に投票所に行けない方は、期日前投票制度を利用することで投票日前に投票することができます。詳しくは期日前投票制度をご覧ください。

Q.長期出張等で足立区内にいないため、投票や期日前投票ができません。

A.あらかじめ請求していただくことで、最寄りの区市町村の選挙管理委員会で投票することができます。詳しくは滞在地での不在者投票をご覧ください。

Q.身体が不自由で、投票所に行くことができません。

A.一定の要件を満たしていれば、郵便等による投票をすることができます。

詳しくは郵便等投票制度をご覧ください。

また病院や老人ホーム等に入院・入所されている方は、その施設が不在者投票の指定施設になっていれば、その施設で投票することができます。詳しくは指定施設での投票をご覧ください。

Q.海外で生活することになりました。海外にいても投票することはできますか?

A.国政選挙(衆議院及び参議院議員選挙)の場合は、在外選挙制度を利用することで、海外にいても投票することができます。
詳しくは在外選挙制度をご覧ください。

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選挙に関する情報について

Q.選挙に関する詳しい情報を知りたいのですが。

A.選挙管理委員会事務局(区役所南館6階)では、選挙に関するパンフレットなどを無料で配布しています。また選挙時には、候補者の氏名・経歴等を掲載した「選挙公報」を各世帯に配布しています。どうぞご利用ください。

下記の関連情報にも詳しい情報が掲載されていますのでご覧ください。

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関連情報

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話番号:03-3880-5581(直)
ファクス:03-3880-5661
Eメール:senkyo@city.adachi.tokyo.jp

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