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公開日:2018年6月1日 更新日:2023年2月16日
国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙での投票を国外でも行えるようにする制度です。
在外登録申請方法は以下の2種類です。
国外への転出届をした後、転出予定日までに、区市町村の選挙管理委員会に直接申請(出国時申請)をすることができます。(郵送不可)
国外転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日まで
上記の申請者が申請に来る場合の必要書類と以下の書類が必要です。
足立区選挙管理委員会事務局
足立区中央本町1-17-1足立区役所南館6階
※郵送による申請はできません
国外の住所を確認する必要があるため、出国後はお早目に在留届の手続きをしてください。なお、在留届の手続きをされないまま、転出届に記載された転出予定日から4か月を経過しますと出国時申請は無効となります。
出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含む)に申請する方法です。
申請手続き方法(総務省HP)(外部サイトへリンク)をご覧ください。(新しいウィンドウが開きます。)
投票は以下の3つの方法で行うことができます。
1在外公館投票
2郵便等投票
3日本国内における投票
どの投票方法でも在外選挙人証を提示する必要があります。詳しくは投票方法(外務省)(外部サイトへリンク)をご覧ください。(新しいウィンドウが開きます)
在外選挙人名簿に登録後、下記の事項に該当すると名簿から抹消され、在外投票ができなくなります。
1死亡、または国籍を喪失したとき
2日本国内の区市町村に区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日から、4ヶ月を経過したとき
※足立区に住所を定め、その4ヶ月以内に再度国外に転出した場合は、登録は抹消されません。
3登録されるべきでなかったことが判明したとき
選挙管理委員会では、法令に基づき、毎年少なくとも1回、在外選挙人名簿抄本の閲覧状況について公表しています。
対象期間 | 令和3年12月1日から令和4年11月30日 |
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閲覧状況 |
政治活動(選挙運動を含む)【公職選挙法28条の2】0件 政治又は選挙に関する調査研究【公職選挙法28条の3】0件 |
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お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-3880-5531(直)
ファクス:03-3880-5661
Eメール:senkyo@city.adachi.tokyo.jp
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