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公開日:2016年6月10日 更新日:2016年6月10日
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、投票所へ行くことが困難な方のために、郵便等により自宅で投票できる制度です。
ご自身で字を書くことができる方で、かつ、下記のいずれかの項目に当てはまる方です。
社会生活活動制限の方は郵便等投票の対象になりません。
平成22年4月から、肝臓の障がいが追加されました。
平成22年4月から、肝臓の障がいが追加されました。
ご自分で字を書くことができない方でも、上記のいずれかに当てはまり、かつ「上肢障害1級」「視覚障害1級」「上肢傷病が特別項症から第2項症」「視覚傷病が特別項症から第2項症」のいずれかに当てはまる方は、代理人記載による郵便等投票制度があります。詳しくはお問い合わせください。
郵便等投票制度を利用するには、「郵便等投票証明書」が必要になります。郵便等投票を利用できる要件(上記参照)に当てはまる方で、まだ「郵便等投票証明書」をお持ちでない方は、選挙の前に発行申請をしてください。
「郵便等投票証明書」の申請から交付までの流れは、以下のとおりです。
申請は常時受け付けています。障害の種類等により証明書発行までに2か月程かかる場合があり、また選挙間際は申請が集中いたしますので、郵便等投票制度を希望される方はお早めにお願いします。
選挙が近づくと、選挙管理委員会から「郵便等投票請求のご案内」を送付いたします。案内に基づき、投票日の4日前までに投票用紙等を請求してください。また有効期限切れによる証明書の更新や、住所変更等が生じた場合には、速やかに選挙管理委員会までご連絡ください。
投票日当日投票所・期日前投票所では、身体が不自由な方など自分で投票用紙記入することが困難な方のために「補助者(投票所係員)が代理で投票用紙を記入」する代理投票を行っています。また目の不自由な方は、点字投票をすることができます。希望される方は、投票所(または期日前投票所)の係員までお申し出ください。
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お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-3880-5581(直)
ファクス:03-3880-5661
Eメール:senkyo@city.adachi.tokyo.jp
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