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公開日:2019年8月29日 更新日:2025年7月31日

不在者投票 足立区外で投票したい方【滞在地投票】

滞在地での投票とは

 足立区の選挙人名簿に登録されている方で、仕事等で足立区外に滞在している場合、足立区選挙管理委員会に投票用紙を請求することで、滞在先の区市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

滞在地での不在者投票の流れ 

1 足立区選挙管理委員会に、投票用紙の請求を行います。

 ・郵送または窓口での請求

 ・オンラインによる請求

(注意)FAX、メールによる請求はできません

2 足立区選挙管理委員会から滞在先に、投票用紙が送付されます。

 選挙管理委員会で投票要件の確認後、告示日(公示日)以降に投票用紙一式を、滞在地のご本人あてにレターパックプラスでお送りします。

3 投票用紙が届きましたら、滞在先の選挙管理委員会で投票してください。

 受付時間は、滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

4 滞在先の選挙管理委員会が投票用紙を預かり、足立区選挙管理委員会宛に送付されます。

 投票日当日までに届かない場合は、投票が無効となりますので、早めの手続きを行ってください。

不在者投票期間について

〇滞在地の市区町村においても選挙期間中の場合

 【期間】告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日まで(土、日、祝日も含む)

 【時間】午前8時30分から午後8時まで

 (終了時間については、変更になる場合もあるため滞在先の選挙管理委員会に事前にご確認ください。)

 (注意)投票日当日は不在者投票はできません。

〇滞在地の市区町村で選挙が行われていない場合

 【期間】告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日まで(土、日、祝日を除く)

 【時間】滞在先の市区町村の執務時間

 (投票場所、時間は必ず滞在先の選挙管理委員会に事前にご確認ください。)

 

投票用紙請求方法について

 投票用紙の請求は、次の方法により行うことができます。

1 郵便または窓口での請求

 (注意)FAX、メールによる請求はできません。

 本人が『不在者投票宣誓書(兼請求書)』に必要事項を自書にて記入のうえ、足立区選挙管理委員会に郵送またはご持参ください。郵便に日数を要しますので、請求は早めにお願いいたします。

不在者投票宣誓書(兼請求書)(PDF:210KB)

 

2 オンラインによる請求

 マイナンバーカードを使用し、不在者投票用紙をオンラインで請求することができます。

(注意)オンラインで投票ができる制度ではありませんのでご注意ください。

オンライン申請(外部サイトへリンク)

【ご準備いただくもの】

 ・スマートフォン(本人確認用のアプリをダウンロードする必要がございます。)

 ・電子証明書付きマイナンバーカード

 手続き方法については、「オンライン申請の手順」(PDF:483KB)をご参照ください。

 

投票用紙の発送について

 投票用紙請求後、各選挙の告示日(公示日)以降に滞在地のご本人あてにレターパックプラスでお送りします。

 郵送には日数がかかります。投票済みの投票用紙が投票日当日までに足立区選挙管理委員会に必ず到着するよう、投票用紙の請求や投票の手続きはお早めにお願いします。
 

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話番号:03-3880-5531(直)
ファクス:03-3880-5661
Eメール:senkyo@city.adachi.tokyo.jp

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