ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 令和5年5月21日執行足立区議会議員選挙・足立区長選挙

ここから本文です。

公開日:2023年3月16日 更新日:2023年5月19日

令和5年5月21日執行足立区議会議員選挙・足立区長選挙

【投票日】

   令和5年5月21日(日曜日)

【投票時間】

   午前7時から午後8時まで

【投票用紙は全部で2種類あります】

  ・足立区議会議員選挙

  ・足立区長選挙

  ※ 立候補者の情報につきましては、告示日(5月14日)以降の掲載となります。

選挙特報について

5月14日(日曜日)までに各戸配布致します。

また、下記よりご覧いただけます。

選挙特報(令和5年5月21日執行足立区議会議員・足立区長選挙)(PDF:988KB)

1 投票要件について

指定施設での投票について

2 投票所について

公営ポスター掲示場について

3 期日前投票について

10

選挙公報について

4

投票所での新型コロナウイルス感染症対策について

11

立候補者について

5

開票について

12

政治活動と選挙運動について

6

滞在地での投票について

13

お身体の不自由な方、ご高齢の方へ

郵便等投票について    

投票要件について

足立区で投票できる方

足立区の選挙人名簿に登録されていることが必要です。一度、選挙人名簿に登録された方は、住所などの変更(転出など)がない限り、そのまま登録されています。
今回の選挙で新たに登録される方は、

  1. 日本国籍を有し
  2. 平成17年5月22日までに生まれ、
  3. 令和5年2月13日までに足立区に転入の届出をし、令和5年5月13日まで、引き続き足立区に住んでいる方です。
    ただし、今回は足立区の選挙であるため、
    投票する前に足立区外へ転出された方は投票できません。
     

足立区内で転居した方

  1. 令和5年4月21日までに足立区内で転居の届出をされた方については、
    新住所地の投票所で投票することになります。
  2. 令和5年4月22日以降に足立区内で転居の届出をされた方については、
    旧住所地の投票所で投票することになります。

 

投票所について

期日前投票所と異なり、投票日当日(5月21日)の投票所は、お住まいの地域ごとに指定されております。入場整理券の表面に記載された投票所以外では投票できません。
※ 足立区役所、千住庁舎、鹿浜いきいき館、花畑地域学習センターは期日前投票所となっていますが、投票日当日は指定の区域にお住まいの方以外は投票できませんのでご注意ください。

投票所一覧は以下のとおりです。

期日前投票について

期日前投票期間は以下のとおりです。

受付期間

5月15日(月曜日)から5月20日(土曜日)

受付時間

【アリオ西新井以外】

  午前8時30分から午後8時まで

【アリオ西新井】

  午前10時から午後8時まで

  ただし、5月18日、5月20日は、午前9時から午後8時まで。

   期日前投票所の場所など、詳しくは「期日前投票制度について」をご覧ください。

   ※ 期日前投票最終日は混雑いたします。特に夕方の時間帯が混雑する傾向にあります。できるだけ早めの投票をお願いします。
   ※ 区内13箇所で期日前投票所を開設していますが、アリオ西新井・シアター1010、足立区役所の最終日は大変混雑いたします。

 R4参議院期日前速報 (当日有権者)(エクセル:19KB)

 

令和元年足立区議会議員選挙投票者数(曜日別)

 

期日前投票所最終日投票者数(時間別)

 

R4参議院議員選挙期日前投票者数(最終日)

 

投票所での新型コロナウイルス感染症対策について

投票所における対策

  • 手指用アルコール消毒液の設置
  • 投票所内の換気
  • 記載台等の用具を定期的に消毒
  • 従事職員のマスク着用

その他に行う対策がある場合は、ホームページでお知らせしていきます。

皆様へのお願い

  • 混雑緩和のため、入場制限をさせていただく場合がございます。
  • 周りの方との距離をあけてお並びください。
  • 混雑が予想されない時間帯のご来場をお願いいたします。
  • ご持参の筆記具をお使いいただくことができます。
    なお、使い捨て鉛筆もご用意しておりますので、従事職員にお声がけください。


午前中の早い時間帯(受付開始から10時)は比較的スムーズに投票いただけます。

期日前投票の積極的な活用をお願いいたします

比較的混雑が少ない期日前投票をご利用ください。当日投票所の混雑により、新型コロナウイルス感染症への感染が心配な方も期日前投票ができます。ぜひ、お気軽にご利用ください。

開票について

 以下のとおり、即日開票します。

  • 日時:5月21日(日曜日)午後9時00分 開始予定
  • 開票所:足立区総合スポーツセンター(東保木間二丁目27番1号)

※ 参観できる方は足立区の選挙人名簿に登録のある方のみです。受付で選挙人名簿登録の有無について、照合(住所・氏名・生年月日)を行います。登録のない方は参観できませんのでご注意ください。
※ 参観席での撮影・録音は、報道機関等、選挙長が特別に認めたものを除き、媒体や種別を問わず禁止します

 

滞在地での投票について

投票日当日(5月21日)に仕事や旅行、災害やDV被害等による避難などで、選挙期間中足立区内にいらっしゃらない方は、滞在先の区市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
滞在地投票について詳しくは「滞在地での投票について」をご覧ください。

 

郵便等投票について

障がいがあり、特定の障がい名・等級に該当する方、または介護保険の被保険者証をお持ちで要介護5の方は郵便等投票制度がご利用できます。
詳しくは「郵便等投票制度について」をご覧ください。

 

指定施設での投票について

病院・老人ホーム等に入院・入所されている方で、その施設が不在者投票所に指定されていれば、その病院・老人ホーム等で投票することができます。
現在、不在者投票ができる指定施設は足立区内に81施設あります。
指定施設での投票について詳しくは「指定施設での投票について」をご覧ください。

 

公営ポスター掲示場について

 足立区議会議員選挙・足立区長選挙の公営ポスター掲示場616箇所の設置場所等につきましては下記ファイルをご参照ください。

(3月15日現在)

選挙公報について

候補者から提出された氏名、経歴、政見等の原稿を掲載した各選挙公報を5月19日頃までに各戸にお届けします。また、下記駅や区内施設でも5月19日頃までに置きますのでご利用ください。

選挙公報のデータ版は、こちらからご覧いただけます。

 

選挙公報スタンド設置駅一覧(五十音順)

TX

青井駅

千代田線

綾瀬駅

東武

牛田駅

東武

梅島駅

JR

亀有駅

千代田線

北綾瀬駅

JR

北千住駅

京成

京成関屋駅

舎人ライナー

江北駅

東武

小菅駅

東武

五反野駅

京成

千住大橋駅

東武

大師前駅

東武

竹ノ塚駅

東武

西新井駅

東武

堀切駅

TX

六町駅

 

 

 

あだち広報スタンドへの配架場所(五十音順)

舎人ライナー

足立小台駅

舎人ライナー

扇大橋駅

舎人ライナー

高野駅

舎人ライナー

舎人駅

舎人ライナー

舎人公園駅

舎人ライナー

西新井大師西駅

  スーパー

ベルク足立新田店

舎人ライナー

見沼代親水公園駅

舎人ライナー

 谷在家駅

     

 

 

各区内施設

各区民事務所

各住区センター

各地域学習センター

 

音声版・点字版選挙公報「選挙のお知らせ」について

視覚障がいのある方を対象に、音声版・点字版の選挙公報「選挙のお知らせ」を送付します。ご希望の方は、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
音声版のデータ版は、こちらからご覧いただけます。

立候補者について

足立区議会議員・足立区長選挙の立候補者は、以下のとおりです。

政治活動と選挙運動について

Q.政治活動と選挙運動の違いとは?

A.政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

【政治活動】
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものとされています。 

【選挙運動】
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めることが選挙運動とされています。選挙運動は、告示日に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
 


Q.候補者が行う選挙運動とは?

A.公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。ただし、選挙の種類により、行えること、数量や規格などが異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会

 

Q.やってはいけない選挙運動とは?

A.次のような選挙運動は禁止されています。

  • 買収
    選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
  • 戸別訪問
    誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
  • あいさつを目的とする有料広告
    候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
  • 飲食物の提供
    誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
    ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
    また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
  • 署名運動
    誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
  • 気勢を張る行為
    誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

 

Q.選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。何とかならないでしょうか。

A.選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。
候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。
実際、騒がしいと苦情をいただくこともありますが、候補者にとっては、法律の範囲内で有権者に訴えることができる期間です。何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

 

Q.選挙前から掲示されている候補者の氏名や写真が載っているポスターの規制は?         

A.演説会や街頭演説の周知用ポスターとして、候補者が1名載っている個人の政治活動用ポスターと弁士として2名以上の候補者等を載せている政党等の政治活動用ポスターがあります。どちらの政治活動用ポスターについても公職選挙法の規定により以下の掲示規制があります。

 

個人の政治活動用ポスターについて

個人の政治活動用ポスターとは
公職の候補者または公職の候補者になろうとするもの(公職にある者を含みます。)の政治活動のために使用されるポスターで、当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスターを意味します。

【掲示の制限】
掲示期間:任期満了日の6カ月前から選挙期日までの間掲示することができません。
必要事項:表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければなりません。 
掲示方法:ベニヤ板やプラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示することはできません。
*令和5年執行の足立区議会議員選挙については、令和4年11月25日から、足立区長選挙については、令和4年12月19日から掲示することができません。

 

政党等の政治活動用ポスターについて

政党等の政治活動用ポスターとは
政党その他の政治活動を行う団体が、その政治活動のために使用するポスターであり、常時掲示できることとなっていますが、氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、掲示制限の対象となります。
また、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとしてみなされ、規制を受けることがあります。
なお、政党等の代表者が掲載されているポスターにおいては、代表者1名が載っているものであっても政党等の政治活動用ポスターの取扱いとなります。

【掲示の制限】  
掲示期間:告示日の翌日から選挙期日まで掲示することができません。
*令和5年執行の足立区議会議員・足立区長選挙では、政治活動用ポスターに載っている方が5月14日の告示日に立候補者となったときは、その日のうちに剥がさなければなりません。      

 

お身体のご不自由な方、ご高齢の方へ

投票支援カードをご利用ください

口頭で伝えることが困難な方や苦手な方などは、投票所で代理投票や他の支援が必要な場合に「投票支援カード」をご提示いただくことで、必要な支援を受けることができます。ぜひ、下記からダウンロードし、印刷して投票所へお持ちください。
印刷が難しい場合は、代理投票希望の有無や、その他支援が必要な事柄などを紙に記入してお持ちください。
なお、各投票所にも投票支援カードがございますので、その場での記入も可能です。ぜひ、ご活用ください。

下記リンクより様式をダウンロードできます。

 

小・中学校の投票所に、「連絡案内係」を配置します

投票所で「車いすを貸してほしい」、「スロープが急なので車いすを押してほしい」、そのような時は投票場所入口付近にいる、連絡案内係にお声がけください。支援に必要な職員を呼んで参ります。赤色のビブスが目印です。

投票所で貸出しをおこなっております

車いす、老眼鏡、拡大鏡、文鎮、点字器、コミュニケーションボード、滑り止めシート(投票用紙記入用)を各投票所に用意しております。ご希望の方は、お気軽に係員にお申し出ください。

代理投票や点字投票ができます。

身体が不自由である、視覚障がいがあるなどの理由により自書できない方は、投票所係員による「代理投票」や「点字投票」ができます。投票所で係員にお申し出ください。
投票方法などに不安がある場合は、ご案内いたしますので、事前に選挙管理委員会へお問い合わせいただくか、投票所で係員に直接お申し出ください。

 

 

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all