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公開日:2018年1月12日 更新日:2026年3月2日

ペットを飼うとき

 ペットは私たちの生活に癒しや安らぎを与えてくれます。しかし、飼い方を間違えると飼い主やペットにとってストレスになったり、周囲の人とのトラブルの原因になったりすることもあります。

 動物の習性を理解し、正しい方法で飼うことを心がけましょう。また、ルールやマナーを守り、他人に迷惑や危害を及ぼさないよう注意しましょう。

 

9月20日から26日は動物愛護週間です

 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)では、国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めていただくため、9月20日から26日を動物愛護週間と定めています。

飼い主の方、これからペットを飼う方へ

  • 一度ペットを飼い始めたら、最期まで責任をもって世話をすることが原則であり、飼い主の責務です
  • 動物の特徴や習性を理解し、健康状態や安全を保つよう正しく飼いましょう。
  • 動物が人の命や身体、財産に危害を加えたり、人に迷惑を及ぼすことがないように努めましょう。
  • 動物に起因する感染症について正しい知識を持ち、予防しましょう。
  • 動物が逃げ出したり迷子になったりしないよう、必要な対策をとりましょう。
  • 飼っている動物が増えすぎて管理ができなくなることがないよう、不妊去勢手術をしましょう
  • 自分の所有する動物であることが分かるように、首輪や鑑札等を身につけさせましょう

犬を飼う

 狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼い始めたときは、30日以内に犬の所在地の自治体に登録し、犬に鑑札を装着する、またはマイクロチップ情報を環境省に登録することが義務付けられています。
 また、年に1回、狂犬病予防注射を接種し、犬に注射済票を装着することが義務付けられています。

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猫を飼う

 猫については、登録の義務はありません。しかし、愛情をもって飼うことやルール・マナーを守って飼うことは、飼い主としての責任です。

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特定動物を飼う

 特定動物とは、人の生命、身体または財産に害を加えるおそれのある動物として政令で定められている動物です。
 特定動物の飼養、保管に当たってはあらかじめ東京都知事の許可を受けなければなりません

 詳しくは、東京都動物愛護相談センター(外部サイトへリンク)にご相談ください。

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ペットを飼えなくなったとき

 ペットを最期まで飼育することが原則であり、飼い主の責務です。どうしたら飼い続けることができるか、さまざまな角度から、もう一度検討してみましょう。
 やむを得ず飼い続けることができないときは、新しい飼い主を見つけましょう。家族や親戚、友人や近隣の方、あるいは動物愛護団体など。

 どうしても見つけられないときは、東京都動物愛護相談センター(外部サイトへリンク)にご相談ください。

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ペットが亡くなったとき

 ペットの火葬、埋葬については、足立清掃事務所が受付窓口となります。なお、体重が1頭当たり25キログラム未満のペットに限ります。

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災害の準備と心得

 災害が発生したとき、人だけでなくペットも被災者です。自宅に住み続けられる対策をとるのが一番の防災対策ですが、倒壊や火災等により、自宅で生活できない場合は、ペットを連れて避難しましょう。日頃から、人と併せてペットの防災対策も行い、大切なペットの命を守りましょう。

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マイクロチップを入れましょう

 体内にマイクロチップを装着し、その情報を環境省に登録しておくと、突然の逸走や災害、盗難や事故などの際、確実な身元証明になります。

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ペットが迷子になったとき

 ペットが迷子になった日時、場所、種類、性別、年齢、毛色、大きさ、首輪の色、特徴などを足立保健所までお知らせください。情報をお預かりし、特徴などが一致するペットが保護された等の情報がありましたら、飼い主の方へご連絡します。

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参考

関連情報

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課動物愛護係

電話番号:03-3880-5375

ファクス:03-3880-6998

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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