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公開日:2017年10月16日 更新日:2024年10月9日
犬を飼う際は、狂犬病予防法により以下の手続きが必要になります。
・マイクロチップ情報が環境省に登録されている犬を飼い始めた場合
・マイクロチップ情報が環境省に登録されていない犬を飼い始めた場合
・関連情報
自治体への登録手続きは不要です。詳しくは、「マイクロチップの装着が義務化されました」をご覧ください。
※狂犬病予防注射済票の交付申請は行ってください。
本ページ下部の「狂犬病予防注射の接種を受けたら?」をご覧ください。
注意!
ペットショップから犬を購入した後、飼い主情報をペットショップから変更されていないケースがあります。
ペットショップから犬を譲り受けた際には、必ず登録情報を変更してください。
今一度、情報がご自身の情報に変更されているか、ペットショップにご確認ください。
●マイクロチップを装着し、環境省のデータベースに登録する場合、自治体への登録は不要となります。
環境省データベース登録サイト→「犬と猫のマイクロチップ登録サイト」(外部サイトへリンク)
詳しくは、「マイクロチップの装着が義務化されました」をご覧ください。
●狂犬病予防注射の注射済票の交付申請は、足立保健所等の窓口で行います。
詳しくは、本ページ下部の「狂犬病予防注射の接種を受けたら?」をご覧ください。
●生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の所在地の自治体へ登録を申請してください。
足立区内に住所のある飼い主が
区内で犬を飼育している場合→足立保健所に登録申請
区外で犬を飼育している場合→犬が居る住所地の保健所等に登録申請
●登録時には鑑札を交付します(手数料3,000円)。鑑札は迷子札の役割も果たしますので、必ず犬に装着させてください。また、鑑札を紛失された方は、再交付申請をしてください(手数料1,600円)。
※郵送では受付できません。必ず窓口へお越しください。
※狂犬病予防注射の接種がお済みの方は、注射済票の交付申請も行ってください。
狂犬病予防法第27条により、犬の登録申請をしなかった者は、20万円以下の罰金に処すると規定されています。
足立区では平成22年度から、お座りした犬の後ろ姿をデザインした鑑札(左)と、犬小屋をデザインした注射済票(右)を交付しています。
狂犬病予防注射は、動物病院に相談のうえ接種してください。
接種期間は、4月から6月の3か月間です。
なお、足立区では畜犬登録(犬の鑑札交付)された犬の飼い主に狂犬病予防注射の案内を送付しています。案内には、区内公園等で実施する集合注射の日程を記載していますので、そちらを利用して注射を受けることもできます。
※犬に狂犬病予防注射を受けさせていないと、罰金が科される場合があります(狂犬病予防法第27条)。
生後91日以上の犬は、毎年1回狂犬病予防注射を受け、申請窓口で注射済票交付申請をしてください。
<持ち物>
<申請窓口>
東京都獣医師会加盟の区内動物病院では、注射を受けた際に注射済票を受け取ることができます。注射済票の交付手続きについては、直接動物病院にお尋ねください。交付された注射済票は必ず犬に装着させてください。また、注射済票を紛失された方は、再交付申請してください(手数料340円)。
注射済票交付の流れは以下の通りです。
なお、足立区オンライン申請システム「令和6年度 飼い犬の注射済票交付申請」(外部サイトへリンク)でも受け付けています。
狂犬病予防注射済票は、注射を接種した年度のものを交付します(交付期限は、翌年の3月31日まで)。
なお、 3月2日から3月31日の期間に注射を受けている申請は、新年度の注射済票の交付対象になります。過去の年度の注射済票の交付はできません。
注射接種日 |
交付する注射済票年度 |
注射済票交付受付期間 |
---|---|---|
令和6年3月2日から令和7年3月1日 |
令和6年度 |
令和6年3月2日から令和7年3月31日 |
令和7年3月2日から令和8年3月1日 | 令和7年度 | 令和7年3月2日から令和8年3月31日 |
鑑札・注射済票の交付・再交付手続きの際は、以下の手数料が必要です。
|
交付 |
再交付 |
---|---|---|
鑑札 |
3,000円 |
1,600円 |
注射済票 |
550円 |
340円 |
足立区では、重度の疾患等で注射を行うことが難しい場合のための猶予制度を設けています。
猶予を申請される方は、1年に1度必ず申請してください。(手数料はかかりません)
<持ち物>
<申請窓口>
※猶予制度は、狂犬病予防法に規定がありません。そのため、できるだけ接種を受けてください。
なお、足立区オンライン申請システム「令和6年度狂犬病予防注射の猶予申請」(外部サイトへリンク)でも受け付けています。
飼い主の変更届または新規登録等の手続きが必要です。詳しくは「犬に関する手続き(PDF:67KB)」をご覧ください。
犬の住所の変更届や鑑札の手続き(下表)が必要です。
区外から足立区に転入した場合 |
登録時に交付された鑑札を、手続きの際に持参してください。足立区外で交付された鑑札は、足立区の鑑札と無償で交換します。なお、鑑札を持参できない場合は、再交付をいたします(手数料、1,600円)。 |
---|---|
足立区内から区外に転出する場合 |
足立区で交付された鑑札を持参し、新しい住所地の自治体へ届け出てください。 |
足立区内で転居した場合 |
足立保健所で住所変更の手続きが必要です。 鑑札の交換手続きは不要です。 |
※ マイクロチップの情報を環境省に登録している場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」(外部サイトへリンク)にて、住所の変更を行ってください。
飼い犬の死亡届が必要です。足立保健所生活衛生課では、電話でも死亡届を受け付けています。
足立保健所生活衛生課庶務係:03-3880-5375
なお、足立区オンライン申請システム「飼い犬の死亡届」(外部サイトへリンク)でも死亡届を受け付けています。
咬傷事故(犬が人を咬んだ事故)の届け出及び検診は、飼い主に義務付けられています。
参照
パンフレット「知らなかったじゃすまされない!!犬の法律『咬傷事故編』」(PDF:1,656KB)
動物による人への危害防止と動物保護の両面から、鑑札を装着していないなど飼い主の分からない犬は東京都動物愛護相談センターに捕獲される場合があります。東京都動物愛護相談センターに収容された動物の情報は、動物愛護相談センター収容動物情報(外部サイトへリンク)で確認することができます。万一、飼い犬が捕獲されてしまった場合は、東京都動物愛護相談センター(03-3302-3507)にご連絡ください。
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お問い合わせ
足立保健所生活衛生課庶務係
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
このページに知りたい情報がない場合は