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公開日:2022年5月17日 更新日:2024年4月9日
「動物の愛護及び管理に関する法律(略称:動物愛護管理法)」が令和元年に改正されたことに伴い、令和4年6月1日からペットショップ等で販売される犬・猫にマイクロチップの装着が義務化されました。
ブリーダーやペットショップで販売される犬や猫には、マイクロチップの装着が義務化されました。
犬や猫を購入された際には、マイクロチップ情報の変更手続きが必要となります。
手続きは以下のサイトから行えます。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」(外部サイトへリンク)
また、問い合わせ専用コールセンターも開設されています。
電話番号:03-6384-5320(受付時間:9時00分から18時00分 ※日祝不可)
※マイクロチップの情報を環境省のデータベースに登録した場合、自治体への犬の登録(鑑札交付)は不要となります。
注意!
ペットショップから犬を購入された方が、飼い主の変更登録をしないケースが発生しています。
今一度、登録情報がご自身の情報になっているか、ペットショップなどにご確認ください!
また、移行登録期に登録された方は、環境省が発行した「登録証明書」がお手元にあるかどうかご確認ください。
「登録証明書」がお手元にない方は、登録が済んでいない可能性がありますので、再度、登録手続きを行ってください。
現在、既にマイクロチップを装着し、既存の民間登録団体などに登録されている方は、環境省のデータベースにも登録することができます。手続きは、以下のサイトで行ってください。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」(外部サイトへリンク)
※上記の控えがない場合は、獣医師が発行した「識別番号証明書」が必要です。
また、「識別番号証明書」で登録を申請する場合、郵送での手続きのみになります。
ご不明な点は、問い合わせコールセンター(03-6384-5320)にお問い合わせください。
個人のマイクロチップ装着は努力義務(任意)です。しかし、災害などにより、飼い主と離ればなれになった時、マイクロチップをリーダーで読み取ることで、飼い主情報がわかります。
詳しくは、お近くの動物病院にご相談ください。
6月1日以降のマイクロチップ情報の登録に関する手数料は以下の通りです。
オンライン申請 | 郵送申請 | |
新規登録 |
400円 |
1400円 |
飼い主の変更 |
400円 | 1400円 |
●上記以外の手続きに関しては以下の通りです。
郵送で手続きする際の申請書は以下の電話番号から取り寄せてください。
電話番号:03ー6758ー6170
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お問い合わせ
足立保健所生活衛生課庶務係
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
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