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公開日:2022年5月17日 更新日:2026年3月2日
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日からブリーダー、ペットショップ等で販売される犬・猫へのマイクロチップの装着が義務化されました。
マイクロチップが装着された犬・猫を飼い始めたときは、飼い主情報の登録または変更が必要です。
マイクロチップ情報を環境省に登録すると、足立区への登録・鑑札交付の手続きが不要になります。
なお、足立区への狂犬病予防注射済票の交付申請は必要です。詳しくは、「狂犬病予防注射の接種を受けたら?」をご覧ください。
動物病院等で、犬・猫にマイクロチップを装着したときは、環境省への情報登録が必要です。
※装着証明書が手元にない場合は、動物病院等でマイクロチップ番号の確認を行い、「マイクロチップ識別番号証明書」を獣医師に発行してもらう必要があります。
| オンライン | 郵送(コンビニ払い) | 郵送(郵便振替) | |
|---|---|---|---|
| 新規登録 | 400円 | 1,600円 | 1,400円+払込手数料 |
マイクロチップ情報が環境省に登録されていない犬・猫の場合は、情報の新規登録が必要です。
※装着証明書が手元にない場合は、動物病院等でマイクロチップ番号の確認を行い、「マイクロチップ識別番号証明書」を獣医師に発行してもらう必要があります。
| オンライン | 郵送(コンビニ払い) | 郵送(郵便振替) | |
|---|---|---|---|
| 新規登録 | 400円 | 1,600円 | 1,400円+払込手数料 |
マイクロチップ情報が環境省に登録されている犬・猫を飼い始めた(譲り受けた)ときは、飼い主情報の変更が必要です。
※登録証明書が手元にない場合は、再交付申請が必要です。詳しくは、「登録証明書の再交付」をご覧ください。
| オンライン | 郵送(コンビニ払い) | 郵送(郵便振替) | |
|---|---|---|---|
| 飼い主の変更 | 400円 | 1,600円 | 1,400円+払込手数料 |
犬・猫と一緒に引越しをしたときは、住所等の登録事項変更が必要です。
※登録証明書が手元にない場合は、再交付申請が必要です。詳しくは、「登録証明書の再交付」をご覧ください。
犬・猫が亡くなったときは、死亡の届出が必要です。
※登録証明書が手元にない場合は、再交付申請が必要です。詳しくは、「登録証明書の再交付」をご覧ください。
飼い主の変更や住所等の変更、死亡の届出等に必要な、「マイクロチップの識別番号」と「暗証記号」は、登録証明書に記載されています。前の飼い主から受け取れない場合や、紛失等により手元にないときは、再交付申請をすることができます。
※マイクロチップの識別番号が分からない場合は、動物病院等でマイクロチップを読み取ってもらってください。
| オンライン | 郵送(コンビニ払い) | 郵送(郵便振替) | |
|---|---|---|---|
| 登録証明書再交付 | 300円 | ― | 1,300円+払込手数料 |
マイクロチップに関する手続きは、原則オンラインで完結します。環境省の犬と猫のマイクロチップ情報サイトから手続きしてください。
パソコンやスマートフォンが使えない方、電子メールアドレスを持っていない方、クレジットカード決済やコード決済が利用できない方は、郵送での手続きも可能です。申請書の取り寄せなど、詳しくはコールセンターにお問い合わせください。
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