ホーム > 住まい・暮らし > 各種相談 > 消費者情報 > 消費生活情報 > こんなトラブルにご用心!

ここから本文です。

公開日:2023年1月10日 更新日:2023年7月11日

こんなトラブルにご用心!

足立区消費者センターに寄せられている相談事例や悪質商法の手口などを紹介します。

くわしく確認したい事例をクリックすると、下記の詳細画面に移行します。

定期購入トラブルにご用心

相談事例

インターネットで「初回お試し○○円」という広告を見て、1回だけのつもりでダイエットサプリを購入・使用した。後日、2回目の商品と高額な請求書が届いて驚き、注文サイトを確認したところ4回以上の継続購入が条件との記載があった。2回目以降は不要なので、返品・解約したい。

アドバイス

  • インターネット通販をはじめ通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品・解約は、広告などに表示され条件に従うことになります。
  • 注文前に、定期購入が条件でないかなど、契約内容をよく確認しましょう。また、最終確認画面を印刷して、記録を残しておきましょう。
  • 「請求内容に納得できない」「事業者と連絡が取れず解約できない」など、困ったときはすぐに消費者センターにご相談ください。

関連情報

突然の住宅修理業者の訪問勧誘にご注意!

相談事例

突然、見知らぬ作業員が来訪し、「近くで工事をしていたら、お宅の屋根が壊れているのが見えた。台風が来たら危ない。早く修理した方がいい」と屋根の修理を勧誘され、業者からすぐに契約するよう急かされた。具体的な工事内奥や金額が書かれてなかったが、不安だったため契約書に署名し捺印してしまった。あとから自分が何を契約したのか心配になった。クーリング・オフしたい。

アドバイス

  • 突然、来訪した業者の話をうのみにしてはいけません。玄関のドアを開けずに、インターフォン越しで断りましょう。
  • 必要のない契約はきっぱり断りましょう。
  • 即決せず、複数の事業者から見積りをとったり、家族や身近な人に相談するなどしましょう。
  • 突然の訪問で契約した場合や、来訪を依頼した内容と違う契約をした場合など、クーリング・オフできる場合があります。

関連情報

電気の契約切り替えにご注意!

相談事例

  • 電力会社を変更した4カ月目から料金が高くなった。電力会社に連絡すると、割引は3カ月で終わったとのこと。事前に説明された覚えはなく、解約しようとしたら違約金を請求された。
  • 大手電力会社から委託されていると名乗る事業者から電話で勧誘があった。契約するつもりはなかったが、話の流れで検針票の顧客番号などを伝えたところ、後日、電気料金の請求書が届き、契約が成立していたことがわかった。

アドバイス

  • 電力・ガス会社は、契約の際にプランや料金の算定方法について説明する義務があります。契約内容や料金の割引期間などの契約条件を丁寧に説明してもらい、しっかり理解した上で契約しましょう。
  • 住所・氏名だけでなく、検針票に記載されている顧客番号・供給地点特定番号なども重要な個人情報です。これらの情報だけで、電力・ガス会社の切り替えができてしまいます。簡単に教えずに、必要がなければきっぱりと断りましょう。
  • 電話や訪問で勧誘を受けて電気やガスの契約の切り替えをした場合、クーリング・オフできる場合があります。

関連情報

強引な訪問購入事業者にご注意!

相談事例

  • 不要なテレビ等の家電製品を整理するため、電話で依頼し買取業者に来てもらったが、貴金属がないかと言われ、出したところ勝手に貴金属も買い取っていった。返品してほしい。
  • 突然、不要なアクセサリーを買い取ると業者が訪問してきた。50点以上の指輪やネックレス等を安価で買い取られたが、思い出の品も含まれていた。全て返してほしい。

アドバイス

  • 突然訪問してきた購入業者は安易に家に入れないようにしましょう。
  • 買い取りを承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。
  • 一人で対応せず、家族や周囲の人に同席してもらいましょう。
  • 購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう。
  • クーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引渡しを拒むことができます。

関連情報

霊感商法・開運商法にご注意!

相談事例

初回なら数千円で人生鑑定してもらえるという折込チラシを見て、家族と一緒に出向いた。「親類で早世した人の霊が災いしている。よりよい人生を送るために100日の祈祷が必要」と言われ、100万円以上の祈祷を勧められた。断ったが長時間勧誘され、帰るために申込書にサインをしてしまった。やはり断りたいが、どうしたらよいか。

アドバイス

  • 多くの人は何らかの不安や悩みを抱えています。そうした悩みや身内の不幸など、人の弱みにつけ込んで高額な祈祷や商品等を勧誘する事業者に関する被害の相談が寄せられています。
  • 初回の格安な料金に惹かれ、気軽に鑑定や占いを申し込むと、不安感をあおられたり不幸になるなどと脅されたりして、長時間の勧誘を受け、高額な契約をしてしまいかねません。あわてて判断せず、冷静に考えましょう。
  • 出向いた先で勧誘を受けて、商品やサービスを契約した場合は、訪問販売(アポイントメントセールス)に該当するため、契約書交付日から8日以内ならクーリング・オフできます。
  • クーリング・オフ期間が過ぎたとしても、消費者契約法により、寄附や契約が取消できる場合があります。

不当な寄附勧誘を未然に防止し、被害の救済・再発防止を図るため、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」及び霊感等による知見を用いた勧誘による消費者被害の深刻化に対応するため、「消費者契約法等の一部改正する法律」が令和5年6月1日までに全面施行されました。

《「不当寄附勧誘防止法」の主な内容》

  • 寄附勧誘を行う法人等への規制等
  • 不当な勧誘により寄附した人やその家族の救済
  • 寄附の勧誘を行う法人等が禁止行為に違反したときの措置・刑罰

《「消費者契約法等の改正」の主な内容》

  • 霊感等による告知を用いた勧誘に対する取消権の対象範囲の拡大
  • 取消権の行使期間の伸長

改正法、新法のチラシ(消費者庁作成)
霊感商法等による消費者被害の救済の実効化のための消費者契約法等改正について/寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止に向けた法整備について(PDF:634KB)

また、以下のサイトもご参照ください。

 

《霊感商法等で困ったことや不安なことがある場合》の相談先

  • 区の相談窓口
  • 霊感商法をはじめとする金銭トラブル、心の悩み、家族の悩み、児童虐待、修学、就労、生活困窮などの相談窓口情報をご案内するフリーダイヤル
  • 不当な寄附勧誘を受けた、不当な寄附勧誘を行っている法人を知っている、などの情報提供窓口(オンライン・書面)

送り付け商法

相談事例

自宅に事業者から電話があり、「以前、購入してもらった。コロナ禍で支援してほしい」と言われたが、母は「要らない」と断った。しかし数日後、一方的に海産物が送られてきた。中には1,200円と書かれた請求書が同封されていた。

アドバイス

  • 一方的に送られた荷物については受け取らないようにしましょう。
  • 代金などを請求されても、支払わないようにしましょう。
  • 家族が注文した商品や贈り物の可能性もあります。まずは周りの人に確認しましょう。

関連情報

副業トラブルにご用心!

相談事例

インターネット広告を見て、ブログの書き方などが書かれた3,000円のマニュアルを購入したところ、マニュアルには「さらに簡単で確実に稼げる」という有料プランが多く紹介されていた。事業者から「有料プランに入らなければ儲けることができない。高額なプランほど手厚いサポートが受けられる」と言われたため、80万円のプランを契約した。しかし、指示どおりに作業をしても全く儲からず、事業者との連絡も取れなくなってしまった。

アドバイス

  • 「簡単に稼げる」「絶対に儲かる」などと強調するネット広告やSNSの情報をうのみにしないようにしましょう。
  • 友人や知人から誘われても、少しでも不審に思ったらきっぱり断りましょう。

関連情報

多重債務問題

相談事例

  • 銀行のフリーローンとクレジットカードのキャッシングの残高が700万円程あり、支払いが困難になってきた。どうすればよいか。
  • 息子がヤミ金で借入し、業者から実家に督促の電話があり支払った。今後実家に電話があった場合はどうしたらよいか。

アドバイス

  • 消費者金融業者から借り入れる際には、返済計画を立てましょう。
  • 生活設計を立て、クレジットカード等は計画的に利用しましょう。
  • 知人等から頼まれても、安易に借金の保証人にならないようにしましょう。
  • ヤミ金融業者は絶対に利用しないようにしましょう。

関連情報

変色、シミ、紛失などに要注意!クリーニングトラブル

相談事例

  • クリーニングを出したシャツを取りに行ったところ、店舗になく、工場なども調べてもらったが見つからなかった。
  • 春に冬物の衣類をクリーニングに出し、1カ月後に受け取った。そのまま家で保管し、次のシーズンに着ようとしたところ、衣類が変色していることに気づいた。

アドバイス

  • 預かり証は衣類を受け取るまで大切に保管する。
  • クリーニングに出すときや、受け取るときは、必ず店側と衣類の状態を確認する。
  • 仕上がり日を過ぎたら、なるべく早く受け取る。
  • 変色などを防ぐため、付いていたカバーは外して保管する。
  • 衣類は着用、クリーニングする度に徐々に劣化します。クリーニングトラブルは複数の要素が重なって発生することが多く、原因や責任の特定が困難です。

関連情報

相談方法

受付時間内にお電話またはご来所ください。
消費者センター相談専用電話:03-3880-5380
(相談受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く、平日の午前9時から午後4時45分まで)


 聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方は、FAX・メール(入力フォーム)にてご相談をお受けします。「聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方」を確認のうえお進みください。
 ※FAX・メールでご相談の場合、限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。
 ※契約書等の内容を把握する必要がある複雑な相談や、詳しく相談されたい場合は、来所相談をお願いしております。「筆談ボード」をご用意しております。

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

産業経済部産業政策課消費者センター
電話番号:03-3880-5385 ファクス:03-3880-0133

all