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公開日:2012年8月24日 更新日:2025年4月1日

国民健康保険料の特別徴収(年金からの引落し)

よくある質問Q&Aはこちら

概要

世帯主の方の年金から、国民健康保険料(2カ月分)を特別徴収(年金からの引落し)で納付していただきます。

対象者(全てに当てはまる方)

  • 世帯主の方が国民健康保険に加入している。
  • 世帯の国民健康保険加入者全員が、65歳以上75歳未満。
  • 世帯主の方の年金が18万円以上(年額)で、国民健康保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えない。
  • 国民健康保険料の納付方法が口座振替ではない。

納付方法の変更

特別徴収から口座振替での納付方法に変更することができます。

口座振替の申し込みから変更されるまで約2カ月かかります。

(※)特別徴収(年金からの引落し)から普通徴収(納付書による納付)に変更することはできません。

注意事項

特別徴収(年金からの引落し)で納付されていた世帯主の方が、年度の途中で75歳に到達する場合は、普通徴収(納付書による納付)に変更されますので、当該年度の4月から特別徴収されません。

関連情報

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よくある質問

対象者に該当しているのに特別徴収されていない。

介護保険料の納付方法が特別徴収ではない場合は、他の要件に該当していても対象外となります。

特別徴収の対象になる年金の種類が知りたい。

8月の特別徴収額が変更されている。

6月に所得が判明する関係で、8月の特別徴収額が変更となる場合があります。

4月、6月、8月の特別徴収額が2月と変わっていない。

6月に所得が判明する関係で、8月の特別徴収額から変更されます。
前年の所得が判明するまでの間、2月と同じ金額を「仮徴収」しています。

特別徴収から普通徴収(納付書による納付)に変更したい。

変更できません。
口座振替での納付であれば、変更することができます。

お問い合わせ

区民部国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)

電話番号:03-3880-5240

ファクス:03-3880-5618

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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