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公開日:2012年8月24日 更新日:2024年4月23日
世帯主の方に支給される年金から、国民健康保険料(2カ月分)を特別徴収(年金からの引落し)で納付いただきます。
特別徴収から口座振替での納付方法に変更することができます。
口座振替の申し込みから変更されるまで約2カ月かかります。
※特別徴収から普通徴収(納付書による納付)に変更することはできません。
特別徴収で納付されていた世帯主の方が、年度の途中で75歳に到達する場合は、普通徴収(納付書による納付)に変更となりますので、当該年度の4月から特別徴収されません。
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