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公開日:2012年8月24日 更新日:2025年4月1日
よくある質問Q&Aはこちら
世帯主の方の年金から、国民健康保険料(2カ月分)を特別徴収(年金からの引落し)で納付していただきます。
特別徴収から口座振替での納付方法に変更することができます。
口座振替の申し込みから変更されるまで約2カ月かかります。
(※)特別徴収(年金からの引落し)から普通徴収(納付書による納付)に変更することはできません。
特別徴収(年金からの引落し)で納付されていた世帯主の方が、年度の途中で75歳に到達する場合は、普通徴収(納付書による納付)に変更されますので、当該年度の4月から特別徴収されません。
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よくある質問
対象者に該当しているのに特別徴収されていない。
介護保険料の納付方法が特別徴収ではない場合は、他の要件に該当していても対象外となります。
特別徴収の対象になる年金の種類が知りたい。
老齢年金、障害年金、遺族年金が対象です。
8月の特別徴収額が変更されている。
6月に所得が判明する関係で、8月の特別徴収額が変更となる場合があります。
4月、6月、8月の特別徴収額が2月と変わっていない。
6月に所得が判明する関係で、8月の特別徴収額から変更されます。
前年の所得が判明するまでの間、2月と同じ金額を「仮徴収」しています。
特別徴収から普通徴収(納付書による納付)に変更したい。
変更できません。
口座振替での納付であれば、変更することができます。
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