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公開日:2020年1月15日 更新日:2022年1月26日

住民税額の計算

住民税の税額は次の流れで計算されます
※分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。

1 所得金額の計算

2 所得控除の計算

3 課税標準額の計算

4 所得割額(税控除前)の計算

5 税額控除の計算

6 所得割額の計算

7 均等割額の計算

8 住民税額の計算

9 計算例

10 住民税が課税されないかた(一定の基準を満たす場合は住民税が課税されません。)

 1.所得金額の計算

所得金額=収入金額-必要経費

給与収入、公的年金等収入はそれぞれの所得金額を以下のとおり算出します。

給与収入の場合

以下の表により給与所得を算出します。(単位:円)

平成30年度から令和2年度

令和3年度以降

給与収入(A) 給与所得金額 給与収入(A) 給与所得金額
0~
650,999
0

0~
550,999

0

651,000~
1,618,999

A - 650,000 551,000~
1,618,999

A - 550,000

1,619,000~
1,619,999
969,000 1,619,000~
1,619,999
1,069,000
1,620,000~
1,621,999
970,000 1,620,000~
1,621,999
1,070,000
1,622,000~
1,623,999
972,000 1,622,000~
1,623,999
1,072,000
1,624,000~
1,627,999
974,000 1,624,000~
1,627,999
1,074,000
1,628,000~
1,799,999
A ÷ 4 = B
千円未満の
端数切捨
B × 2.4 1,628,000~
1,799,999
A ÷ 4 = B
千円未満の
端数切捨
B × 2.4
+ 100,000
1,800,000~
3,599,999
B × 2.8
- 180,000
1,800,000~
3,599,999
B × 2.8
- 80,000
3,600,000~
6,599,999

B × 3.2
- 540,000

3,600,000~
6,599,999
B × 3.2
- 440,000
6,600,000~
9,999,999
A × 0.9 - 1,200,000 6,600,000~
8,499,999
A × 0.9 - 1,100,000
10,000,000~ A - 2,200,000 8,500,000~ A - 1,950,000

 

公的年金収入の場合

以下の表により公的年金に係る所得(雑所得)を算出します。(単位:円)
※公的年金等にかかる所得を「雑所得」といいます。
※65歳以上であるかどうかの判定は、その年12月31日(その納税者が年の途中において死亡や出国の時をする場合には、その死亡または出国のとき)の年齢によることとしています。

(令和3年度以降)

年齢

年金収入(C)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1000万円以下

1000万円超から
2000万円以下

2000万円超

65歳
以上

0~3,300,000 C - 1,100,000 C - 1,000,000 C - 900,000

3,300,001~

4,100,000

C × 75% - 275,000 C × 75% - 175,000 C × 75% - 75,000

4,100,001~

7,700,000

C × 85% - 685,000 C × 85% - 585,000 C × 85% - 485,000

7,700,001~

10,000,000

C × 95% - 1,455,000 C × 95% - 1,355,000 C × 95% - 1,255,000
10,000,001~ C - 1,955,000 C - 1,855,000

C - 1,755,000

65歳
未満
0~1,300,000 C - 600,000 C - 500,000 C - 400,000

1,300,001~

4,100,000

C × 75% - 275,000 C × 75% - 175,000 C × 75% - 75,000

4,100,001~

7,700,000

C × 85% - 685,000 C × 85% - 585,000 C × 85% - 485,000

7,700,001~

10,000,000

C × 95% - 1,455,000 C × 95% - 1,355,000 C × 95% - 1,255,000
10,000,001~ C - 1,955,000 C - 1,855,000 C - 1,755,000

(令和2年度以前)

年齢

年金収入(C)

雑所得の金額

65歳以上

0~3,300,000

C - 1,200,000

3,300,001~4,100,000

C × 75% - 375,000

4,100,001~7,700,000

C × 85% - 785,000

7,700,001~

C × 95% - 1,555,000

65歳未満

0~1,300,000

C - 700,000

1,300,001~4,100,000

C × 75% - 375,000

4,100,001~7,700,000

C × 85% - 785,000

7,700,001~

C × 95% - 1,555,000

所得金額調整控除について(令和3年度以降適用)

以下に該当する場合は、給与所得の金額から所得金額調整控除を控除することができます。

 (1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウに該当する場合
  ア 自身が特別障害者に該当するとき
  イ 年齢23歳未満の扶養親族を有するとき
  ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するとき

 所得金額調整控除 = {給与収入金額(上限1,000万円) - 850万円} × 10%
 ※最大15万円
 ※1円未満の端数は切上げ

 (2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の両方があり、その合計額が10万円を超える場合
 所得金額調整控除 =(給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円))
               +(公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円))- 10万円

 ※最大10万円
 ※(1)の控除があるときは、(1)の控除を使用した後の金額から控除

 2.所得控除の計算

所得控除については、以下のページをご参照ください。

 所得控除について

3.課税標準額の計算

課税標準額 = 所得金額 - 所得控除額(1,000円未満切捨)

4.所得割額(税額控除前)の計算

課税標準額から、特別区民税・都民税の所得割額(税額控除前)をそれぞれ算出します。

 特別区民税の所得割額(税額控除前)= 課税標準額 × 特別区民税の税率(6%)
 都民税の所得割額(税額控除前)  = 課税標準額 × 都民税の税率(4%)

5.税額控除の計算

税額控除については、以下のページをご参照ください。

 税額控除について

6.所得割額の計算

特別区民税・都民税の所得割額(税額控除前)からそれぞれ税額控除を差し引き、所得割額を算出します。

特別区民税の所得割額 = 特別区民税の所得割額(税額控除前)- 特別区民税の税額控除
都民税の所得割額   = 都民税の所得割額(税額控除前)- 都民税の税額控除

7.均等割額の計算

均等割は以下のとおりとなります。

特別区民税 都民税
3,500円 1,500円

※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布されました。足立区ではこれを受けて平成26年度から令和5年度にかけて特別区民税と都民税の均等割額をそれぞれ500円ずつ増額しています。

特別区民税の均等割については、足立区の条例に定めるところにより、以下の軽減措置があります。

対象者 軽減額
均等割を納付する義務がある控除対象配偶者または扶養親族 1,500円

均等割を納付する義務がある控除対象配偶者または扶養親族を2人以上有している納税義務者

1,000円

 8.住民税額の計算

特別区民税・都民税の所得割に均等割を加算し、住民税額(年税額)を算出します。特別区民税・都民税の住民税額(年税額)の合計が1年間の住民税額となります。

 特別区民税年税額 = 特別区民税所得割額 + 特別区民税均等割額
 都民税年税額   = 都民税所得割額 + 都民税均等割額 

 住民税年税額 = 特別区民税年税額+都民税年税額

9.計算例

上記の流れに沿って住民税額を算出した例です。
(例)令和3年度以降

 収入
  給与収入=420万円
 所得控除
  社会保険料控除=40万円、配偶者控除(一般)、一般扶養親族1名

(1)所得金額の計算
 給与所得を算出します。
  給与所得 = {420万 ÷ 4(1,000円未満端数切捨)} × 3.2 - 440,000
       = 2,920,000

(2)所得控除額の計算
 所得控除は以下のとおりとなります。
  所得控除 = (社会保険料)400,000 + (配偶者控除)330,000 + (扶養控除(一般))330,000 + (基礎控除)430,000
       = 1,490,000 

(3)課税標準額の計算
 課税標準額 = 所得金額 - 所得控除額(1,000円未満切捨)
       = 2,920,000 - 1,490,000
       = 1,430,000

(4)所得割額(税額控除前)の計算
 特別区民税の所得割額(税額控除前) = 課税標準額 × 特別区民税の税率(6%)
                    = 1,430,000 × 6%
                  = 85,800

 都民税の所得割額(税額控除前)    = 課税標準額 × 都民税の税率(4%)
                  = 1,430,000 × 4%
                  = 57,200

(5)税額控除の計算
 税額控除(例の場合、調整控除のみ)を計算します。
 課税標準額が200万円以下のため、「人的控除の差の合計額」と「住民税の課税標準額」のいずれか小さい金額の5%(特別区民税3%、都民税2%)となります。
 ・課税標準額      = 1,430,000
 ・人的控除の差の合計額 = 150,000     →住民税の課税標準額より人的控除の差の合計額の方が小さい

  特別区民税の調整控除 = 150,000 × 3%
             = 4,500
  都民税の調整控除   = 150,000 × 2%
             = 3,000

(6)所得割額の計算
 特別区民税の所得割額 = 特別区民税の所得割額(税額控除前) - 特別区民税の税額控除
            = 85,800 - 4,500
            = 81,300
 都民税の所得割額   = 都民税所得割(税額控除前) - 都民税の税額控除
            = 57,200 - 3,000
            = 54,200

(7)均等割額の計算  
 特別区民税の均等割  = 3,500
 都民税の均等割    = 1,500

(8)住民税額の計算
 特別区民税年税額   = 特別区民税所得割額 + 特別区民税均等割額
            = 81,300 + 3,500
            = 84,800
 都民税年税額     = 都民税所得割額 + 都民税均等割額
            = 54,200+1,500 
            = 55,700
 住民税年税額     = 特別区民税年税額 + 都民税年税額
            = 84,800 + 55,700
            = 140,500(円)

10.住民税が課税されないかた

均等割と所得割どちらも課税されないかた(非課税)

 (1)令和3年度以降
 ア 1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
 イ 1月1日現在で本人が障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者で、かつ前年中の合計所得金額が135万円以下のかた
 ウ 前年中の合計所得金額が、次の金額以下のかた
 (ア)扶養親族のいないかた…45万円
 (イ)扶養親族のいるかた…35万円 × (控除対象配偶者 + 扶養親族の数(年少扶養含む) + 1) 
              +(21+ 10)万円

(2)令和2年度以前
 ア 1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
 イ 1月1日現在で本人が障がい者、寡婦、寡夫、未成年者で、かつ前年中の合計所得金額が125万円以下のかた
 ウ 前年中の合計所得金額が、次の金額以下のかた
 (ア)扶養親族のいないかた…35万円
 (イ)扶養親族のいるかた…35万円 × (控除対象配偶者 + 扶養親族の数(年少扶養含む) + 1) + 21万円

所得割が課税されない方(均等割のみ課税)

課税標準額が1,000円未満のかた、あるいは前年中の総所得金額等が、次の金額以下のかた
(1)令和3年度以降
 ア 扶養親族のいないかた…45万円
 イ 扶養親族のいるかた…35万円 × (控除対象配偶者 + 扶養親族の数(年少扶養含む) + 1) +(32+10)万円
(2)令和2年度以前
 ア 扶養親族のいないかた…35万円
 イ 扶養親族のいるかた…35万円 × (控除対象配偶者 + 扶養親族の数(年少扶養含む) + 1) + 32万円

総所得金額等とは、純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除の各規定を適用して計算した各所得金額の合計額です。また、合計所得金額とは、純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除の各規定を適用しないで計算した各所得金額の合計額です。

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電話番号:03-3880-5231 , 03-3880-5232 , 03-3880-5418

ファクス:03-5681-7665

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