ホーム > 子育て・教育 > 子どもを預けたい > 認証保育所・企業主導型保育事業・認可外保育施設 > 認証保育所保育料負担軽減(利用者助成)制度のご案内
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公開日:2019年9月25日 更新日:2025年3月27日
足立区では、東京都認証保育所をご利用の足立区在住の方を対象に、保育料の負担軽減を行っています。
●児童のクラス年齢、世帯の課税状況、保育の必要性の認定の有無、出生順によって、軽減上限額を足立区が決定します。
●利用者は、契約保育料から負担軽減額を差し引いた金額を認証保育所に支払います。
●契約保育料は、利用する認証保育所や契約時間等によって異なりますので、各認証保育所にお問い合わせください。
(1)利用者・児童がともに足立区在住であること。(毎月初日時点で住民票が足立区にあり、その住所に住んでいること。)
(2)認証保育所と月ぎめ保育契約をしていること。(区外の認証保育所も含む。)
(3)月の初日から在籍していること。
(1)お通いになる認証保育所から「認証保育所保育料負担軽減申請書」の案内がありますので、記入し認証保育所に提出してください。
(2)【該当者のみ】「保育の必要性の認定」が必要な方は、利用開始前までに「認証保育所保育料負担軽減申請書」とは別に、直接足立区役所へ認定の手続きが必要です。
※「保育の必要性の認定」を取ることで、軽減上限額が上がる場合があります。
※0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の第1子、または3歳児から5歳児クラスの第1子が対象です。(0歳児から2歳児の住民税課税世帯は対象外)
※認定にあたっては、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
※手続きの詳細は「保育の必要性の認定」をご確認ください。
(1)軽減対象費用は、月ぎめの保育料です。
(2)入園金、延長保育料、通園送迎費等は軽減の対象外となります。
(1)軽減上限額は、以下の表のとおりです。
(2)児童のクラス年齢、世帯の課税状況、保育の必要性の認定の有無、出生順によって、軽減上限額が決定します。
(3)契約保育料から軽減上限額を引いた額が、ご利用者の保育料自己負担額です。
(4)契約保育料が、軽減上限額以下の場合は、保育料の額までが軽減されます。
区分 |
クラス 年齢 |
世帯の 課税状況 |
保育の必要性の 認定 |
児童の 出生順 |
保育料軽減上限額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
1 |
0歳児から 2歳児 |
課税世帯 | ― | 第1子 | 40,000円 |
A |
2 |
0歳児から 2歳児 |
課税世帯 | ― | 第2子以降 | 67,000円 |
B |
1 |
0歳児から 2歳児 |
非課税世帯 (生活保護世帯含む) |
認定有り | 第1子 | 67,000円 |
B |
2 |
0歳児から 2歳児 |
非課税世帯 (生活保護世帯含む) |
認定有り | 第2子以降 | 67,000円 |
C | 1 |
0歳児から 2歳児 |
非課税世帯 (生活保護世帯含む) |
認定無し | 第1子 | 42,000円 |
C | 2 |
0歳児から 2歳児 |
非課税世帯 (生活保護世帯含む) |
認定無し | 第2子以降 | 67,000円 |
D | 1 |
3歳児から 5歳児 |
全世帯 | 認定有り | 第1子 | 57,000円 |
D | 2 |
3歳児から 5歳児 |
全世帯 | 認定有り | 第2子以降 | 57,000円 |
E | 1 |
3歳児から 5歳児 |
全世帯 | 認定無し | 第1子 | 37,000円 |
E | 2 |
3歳児から 5歳児 |
全世帯 | 認定無し | 第2子以降 | 57,000円 |
4月1日現在の満年齢で当該年度の助成金対象年齢を区分します。この区分は年度末まで同じです。
令和7年度の場合 |
生年月日 |
---|---|
0歳児 |
令和6年4月2日から |
1歳児 |
令和5年4月2日から令和6年4月1日 |
2歳児 |
令和4年4月2日から令和5年4月1日 |
3歳児以上 |
平成31年4月2日から令和4年4月1日 |
・課税か非課税かのどちらかによる判定となり、課税額の大小により軽減上限額が変わることはありません。
・住民税が未申告の方は課税世帯として取り扱います。
・0歳児から2歳児の世帯の住民税は4月から8月までは前々年、9月から3月までは前年の収入をもとに課税状況を確認します。したがって、課税状況によって9月から軽減上限額が切り替わる場合があります。
※足立区外から転入された0歳児から2歳児の非課税世帯または生活保護世帯の方
・令和6年1月1日現在足立区外に住所があった方
→保護者全員の令和6年度の非課税証明書または生活保護受給証明書(コピー可)の添付が必要になります。
提出がない場合には課税世帯として取り扱います。(令和7年4月から令和7年8月分の保育料負担軽減額の決定に必要です。)
・令和7年1月1日現在足立区外に住所があった方
→保護者全員の令和7年度の非課税証明書または生活保護受給証明書(コピー可)の添付が必要になります。
提出がない場合には課税世帯として取り扱います。(令和7年9月から令和8年3月分の保育料負担軽減額の決定に必要です。)
非課税証明書は1月1日時点で住所があった自治体が発行したもの、生活保護受給証明書は管轄の福祉事務所が発行したものをご提出ください。
0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の第1子、または3歳児から5歳児クラスの第1子のお子様で、「保育の必要性の認定」を取ることで、軽減上限額が上がる場合があります。
(1)「保育の必要性」の認定の申請に必要な書類
ア 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(※1)
イ 添付書類(保育を必要とすることを証明する書類)(※2)
(※1) オンライン申請の場合はフォームに直接入力です。
(※2) 必要な添付書類については「保育の必要性の認定について」(認可外保育施設等)(PDF:137KB)をご覧ください。
(2)「保育の必要性」の認定に関する申請書類
認定に必要な書類は、以下よりダウンロードできますのでご利用ください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(PDF:534KB)
就労証明書(PDF:242KB)
就労証明書(エクセル:79KB)
在学証明書【認可外用】(PDF:59KB)
求職活動状況申立書(PDF:155KB)
【各書類の記入例】
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書【記入例】(PDF:546KB)
就労証明書【記入例】(PDF:279KB)
求職活動状況申立書【記入例】(PDF:173KB)
(3)「保育の必要性」の認定に関する申請書類の提出方法及び提出先
ア 提出方法
オンライン申請、持参または郵送
イ 提出先
・持参:保育・入園課 入園第一係から第三係(区役所中央館3階)
電話:03-3880-5263 FAX:03-3880-5703
・郵送:〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所 保育・入園課 入園第一係から第三係あて
※配達記録が残る方法(簡易書留等)でご提出ください。
・生計を同じくする子で判断します。生計を同じくする子で同一世帯にいない場合は、下記にお問い合わせください。
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