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公開日:2024年8月21日 更新日:2026年1月19日
保育料は保護者それぞれの区民税所得割額の合算、または、同居の祖父母等の区民税所得割額と入園時のお子さんの年齢により決定します。
↓いいえ
↓いいえ
↓いいえ(非課税)
B階層に決定
保育料は4月から8月までは前年度、9月から3月までは今年度の区民税所得割額をもとに算出します。
保育料算定には含まれない税控除があるため、本来の区民税所得割額とは異なる場合があります。
第1子(0から2歳児クラス・課税世帯)の保育料について、令和7年8月までは、区民税などにより算定し、5,100円から75,500円の範囲内でご負担いただきましたが、令和7年9月から「無料」となりました。
| 児童数 | 0から2歳クラス | 3から5歳クラス | |
|---|---|---|---|
| 課税世帯 | 非課税世帯 | 所得制限なし | |
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第1子 |
無料 |
無料 | 無料 |
| 第2子 | 無料 | ||
| 第3子以降 | 無料 | ||
保育の必要量の認定(保育標準時間・保育短時間)によって保育料は異なります。
お子さんの人数のカウント方法は、生計が同一の小学校就学以上のお子さんも含め、最年長のお子さんを第1子とし、以降第2子、第3子とカウントします。
すべてのお子さんの保育料は無料です。ただし、延長料金は、有料となります。
保育短時間に認定された児童が利用可能な8時間の範囲を超えて保育を受けた場合、別途延長料金がかかります。
区立園は18時30分から19時30分までの延長料金で、延長を実施している施設のみになります。公設民営・私立園は各施設にお問い合わせください。
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A・B階層 |
C・D階層 |
|---|---|---|
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区立園 |
1,000円 |
4,000円 |
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公設民営園 |
各園ごとに設定されています。 |
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私立園 |
各園ごとに設定されています。 |
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| 小規模保育 |
MIRATZ東和のみ行っています。 詳細は施設にお問い合わせください。 |
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| 家庭的保育(保育ママ) |
月ぎめ延長保育は行っていません。 |
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A階層 |
生活保護適用中の世帯 |
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B階層 |
特別区(市町村)民税非課税世帯 |
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C階層 |
特別区(市町村)民税均等割のみ課税世帯 |
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D階層 |
特別区(市町村)民税所得割課税 |
利用者負担(保育料)は、保育所の運営を行うために必要な費用です。必ず、納期限内に納めていただくようお願いします。
納期限は、毎月末日(月末が土日祝日の場合は翌営業日)です。
足立区では、金融機関の窓口に行く手間をはぶき、納め忘れのないよう、保育料の口座振替をお願いしています。
また、口座振替の設定のない世帯には、納付案内センターから電話で口座振替の勧奨を行っています。
※口座振替をご利用される場合、振替日前までに口座残高をご確認ください。
・滞納が発生した場合、督促状、催告書を送付します。
●督促状:滞納月の翌月に送付
●催告書:5月、7月、11月、1月に送付
・納付案内センターの電話による納付勧奨をします。
保育料を滞納した場合は、以下の方法により保育料を徴収します。
・児童手当支給分から特別徴収し、保育料未納分に充当します。
・在園する保育園園長からの納付指導を行います。
・保育・入園課職員による電話催告や直接ご自宅に通知を差し置きます。
・勤務先に給与の支払い状況等の調査を行います。
・保育料滞納者の預貯金、給料、生命保険などの財産を差し押えます。
足立区では、公金の債権回収を強化しています。
一定基準を超えた保育料滞納者については、特別収納対策課に業務を移管し、
財産調査、差し押えを行い、保育料を強制徴収することになります。
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