ホーム > 子育て・教育 > 子どもを預けたい > 認証保育所・企業主導型保育事業・認可外保育施設 > 企業主導型保育施設の保育料補助について
ここから本文です。
公開日:2024年3月15日 更新日:2025年4月28日
お知らせ
令和6年度利用分の申請は締め切りました。
●令和7年度に引き続きご申請される方は、再度「契約書」の提出が必要です。
令和6年4月から、従来の国制度による無償化(PDF:249KB)(利用料の減額)に加え、企業主導型保育施設を定期利用する方に対する保育料の補助を実施しています。
「令和7年度版企業主導型保育施設の保育料補助」の利用案内(PDF:676KB)
以下の1から4のすべてを満たす方が対象です。
1 児童及び保護者が、利用月の初日現在、足立区に在住していること。
2 補助対象の企業主導型保育施設に在籍し、月120時間以上の月ぎめ利用契約をしていること。
3 他の教育・保育施設(認可保育所、認定こども園、小規模保育、家庭的保育(保育ママ)、認証保育所、幼稚園等)に在籍していないこと。
4 ベビーシッター利用支援事業(待機児童支援)を利用していないこと。
※ ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)については、ご利用いただけます。
企業主導型保育施設のうち、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されている施設」です。
「証明書」の交付状況については、以下のいずれかの方法でご確認ください。
※ リンク先の「指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設一覧」をご覧ください。
補助対象経費は、「月ぎめ契約保育料のうち、自己負担額(※)」です。
入園金、延長保育料、通園送迎費等は対象外となりますのでご注意ください。
区分 | 補助上限額 | |
---|---|---|
0から2歳児クラス |
住民税課税世帯(第1子) |
対象外 |
住民税課税世帯(第2子以降) |
67,000円 |
|
住民税非課税世帯(出生順問わず) |
25,000円 |
|
3から5歳児クラス |
住民税問わず(出生順問わず) |
20,000円 |
(注) クラス年齢は、4月1日現在の児童の年齢を適用します。
(注) 児童の出生順については、生計を同じくする子で判断します。
(※) 自己負担額とは、施設側で国無償化助成額を減額した後の月ぎめ契約保育料です。国無償化により、保育料が0円になる場合は、本補助を請求する必要はありません。
1 足立区認可外保育施設定期利用補助金請求書(PDF:458KB)
1枚の申請書で1回の申請につき最大6か月分の申請が可能です。
1度に申請する月数が7か月以上の方は「定期利用補助金請求書」が2枚必要です。
2 利用契約書の写し(年度で最初の請求時に1度ご提出ください。)
月120時間以上の月ぎめ利用契約が確認できる契約書をご提出ください。なお、契約書で確認できない
場合は、保育施設が発行する別の書類で、その内容が確認できる書類をご提出ください。
また、契約変更を行った場合は、その都度変更後の契約書をご提出ください。
年度が切り替わりますので、令和6年度に補助金を申請していた場合でも、令和7年度で引き続き補助金を申請する方は再度「契約書」のご提出をお願いいたします。
3 保育料の領収書(※請求書は不可)
1か月ごとの金額が確認できる領収書をご提出ください。複数月で1枚の領収書になっている場合は、
備考欄等に各月の保育料の金額が記載された領収書をご提出ください。
提出期限(以下の補助金交付スケジュール参照)までに、必要書類を下記のいずれかの方法でご提出ください。
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号 足立区役所
幼稚園・地域保育課 認証・認可外保育係 宛て
足立区役所本庁舎 幼稚園・地域保育課へ持参(中央館3階)
【令和6年度】
対象月 | 必要書類の提出期限(必着) | 振込時期(予定) |
---|---|---|
令和6年4月分から令和7年3月分まで |
令和7年4月10日(木曜日) (受付終了) |
令和7年4月末 |
※ 令和6年度利用分の申請は締め切りました。
【令和7年度】
対象月 | 必要書類の提出期限(必着) | 振込時期(予定) |
---|---|---|
令和7年 4月分から 6月分まで |
令和7年 7月15日(火曜日) |
令和7年 8月末 |
令和7年 7月分から 9月分まで | 令和7年10月15日(水曜日) | 令和7年11月末 |
令和7年10月分から12月分まで | 令和8年 1月15日(木曜日) | 令和8年 2月末 |
令和8年 1月分から 3月分まで |
令和8年 4月10日(金曜日) (最終締切) |
令和8年 4月末 |
※ 請求は3か月ごとが原則ですが、年度内であれば対象月以前の分と合わせて提出することが可能です。
※ 書類不足の場合は、上記のスケジュールどおりに支給できない場合があります。
1 令和7年度利用分の請求最終期限(令和8年4月10日)を過ぎますと、補助金の支給はできません。
2 月の途中で足立区に転入した場合は、翌月分から対象となります。
3 国の保育料無償化で保育料に対して給付費などがある場合は、それを差し引いた後の自己負担額が補助対象額となります。
4 保護者のうち、住民税が未申告の方がいる場合は、課税世帯として取り扱います。
5 税や世帯状況の変更等があった場合でも、一度支給した補助額は変更いたしません。
6 0歳児から2歳児の世帯の住民税は4月から8月までは前々年、9月から3月までは前年の収入をもとに課税状況を確認します。したがって、課税状況によって9月から補助上限額が切り替わる場合があります。
令和6年1月1日現在足立区外に住所があった方
保護者全員の令和6年度の非課税証明書または生活保護受給証明書(コピー可)の添付が必要になります。
提出がない場合には課税世帯として取り扱います。
令和7年1月1日現在足立区外に住所があった方
保護者全員の令和7年度の非課税証明書または生活保護受給証明書(コピー可)の添付が必要になります。
提出がない場合には課税世帯として取り扱います。
非課税証明書は1月1日時点で住所がある自治体が発行したもの、生活保護受給証明書は管轄の福祉事務所
が発行したものをご提出ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は