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公開日:2024年3月15日 更新日:2024年4月1日

企業主導型保育施設の保育料補助について

 

事業の概要

令和6年4月から、従来の国制度による無償化(PDF:249KB)(利用料の減額)に加え、企業主導型保育施設を定期利用する方に対して、新たに保育料を補助する制度をはじめます。

補助の方法は、一旦施設に保育料をお支払いいただき、後日、区役所に補助金の請求をする形となります。

「企業主導型保育施設の保育料補助」の利用案内(PDF:669KB)

対象者

以下の1から4のすべてを満たす方が対象です。

1 児童及び保護者が、利用月の初日現在、足立区に在住していること。

2 補助対象の企業主導型保育施設に在籍し、月120時間以上の月ぎめ利用契約をしていること。

3 他の教育・保育施設(認可保育所、認定こども園、小規模保育、家庭的保育(保育ママ)、認証保育所、幼稚園等)に在籍していないこと。

4 ベビーシッター利用支援事業(待機児童支援)を利用していないこと。

※ ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)については、ご利用いただけます。

対象施設

企業主導型保育施設のうち、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されている施設」です。

「証明書」の交付状況については、以下のいずれかの方法でご確認ください。

※ リンク先の「指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設一覧」をご覧ください。

  • 区外施設の場合:施設または施設のある自治体へお問い合わせください。

補助金額

補助対象経費は、「月ぎめ契約保育料のうち、自己負担額(※)」です。

補助上限額は下表のとおりです。入園金、延長保育料、通園送迎費等は対象外となりますのでご注意ください。

区分 補助上限額
0から2歳児クラス

住民税課税世帯(第1子)

対象外

住民税課税世帯(第2子以降)

67,000円

住民税非課税世帯(出生順問わず)

25,000円

3から5歳児クラス 

住民税問わず(出生順問わず)

20,000円

(注) クラス年齢は、4月1日現在の児童の年齢を適用します。

(注) 児童の出生順については、生計を同じくする子で判断します。

(※) 自己負担額とは、施設側で国無償化助成額を減額した後の月ぎめ契約保育料です。国無償化により、保育料が0円になる場合は、本補助を請求する必要はありません。

補助金請求

必要書類

1 足立区認可外保育施設定期利用補助金請求書(PDF:704KB)

2 利用契約書の写し(年度で最初の請求時に1度ご提出ください。)

  契約変更を行った場合は、その都度ご提出ください。

3 領収書等、保育料を施設へ支払ったことを証明する書類の写し

提出方法

提出期限(以下の補助金交付スケジュール参照)までに必要書類をご提出ください。

下記のいずれかの方法でご提出ください。

郵送

〒120-8510 

足立区中央本町一丁目17番1号 足立区役所

幼稚園・地域保育課 認証・認可外保育係 宛て

窓口

足立区役所 幼稚園・地域保育課へ持参(本庁舎 中央館 3階)

補助金交付スケジュール

対象月 必要書類の提出期限(必着) 振込時期(予定)

令和6年 4月分から 6月分まで 

令和6年 7月12日(金曜日) 令和6年 8月下旬
令和6年 7月分から 9月分まで 令和6年10月15日(火曜日) 令和6年11月下旬
令和6年10月分から12月分まで 令和7年 1月15日(水曜日) 令和7年 2月下旬
令和7年 1月分から 3月分まで

令和7年 4月10日(木曜日)

    (最終締切)

令和7年 4月下旬

※ 請求は3か月ごとが原則ですが、年度内であれば対象月以前の分と合わせて提出することが可能です。
※ 令和6年度の利用分については、令和7年4月10日(木曜日)(必着)までにご請求ください。
※ 書類不足の場合は、上記のスケジュールどおりに支給できない場合があります。

利用にあたっての注意事項

 令和6年度利用分の請求最終期限(令和7年4月10日)を過ぎますと、補助金の支給はできません。

2 月の途中で足立区に転入した場合は、翌月分から対象となります。

3 国の保育料無償化で保育料に対して給付費などがある場合は、それを差し引いた後の自己負担額が補助対象額となります。

4 保護者のうち、住民税が未申告の方がいる場合は、課税世帯として取り扱います。

5 税や世帯状況の変更等があった場合でも、一度支給した補助額は変更いたしません。

6 0歳児から2歳児の世帯の住民税は4月から8月までは前々年、9月から3月までは前年の収入をもとに課税状況を確認します。したがって、課税状況によって9月から補助上限額が切り替わる場合があります。

足立区外から転入された0歳児から2歳児(第1子)の非課税世帯または生活保護世帯の方

1 令和6年4月から8月分の補助額決定について

令和5年1月1日現在足立区外に住所があった方

保護者全員の令和5年度の非課税証明書または生活保護受給証明書(コピー可)の添付が必要になります。
提出がない場合には課税世帯として取り扱います。

2 令和6年9月から令和7年3月分の補助額決定について

令和6年1月1日現在足立区外に住所があった方

保護者全員の令和6年度の非課税証明書または生活保護受給証明書(コピー可)の添付が必要になります。
提出がない場合には課税世帯として取り扱います。


非課税証明書は1月1日時点で住所がある自治体が発行したもの、生活保護受給証明書は管轄の福祉事務所
が発行したものをご提出ください。

関連情報

 

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども家庭部幼稚園・地域保育課認証・認可外保育係

電話番号:03-3880-8013

ファクス:03-3880-5703

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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