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公開日:2024年8月8日 更新日:2024年11月12日
令和元年10月から、幼児教育・保育施設の利用料が一部無償化となりました。
足立区では、幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園等の園児に対して補助金を支給しています。
私立幼稚園等に通園する園児のうち、下記のすべての要件を満たす方
1 保護者・園児の住民登録地が足立区内にあり、現にそこに居住し、そこから通園していること
2 補助対象費用、入園料を納めていること
3 私立幼稚園等へ通っているお子さんが
5歳児……平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ
4歳児……平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれ
3歳児……令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれ
満3歳児…令和3年4月2日以降生まれで3歳に達した幼児(※)
2歳児……令和3年4月2日以降生まれで3歳に達していない幼児(※)
※ 3~5歳児と同様に保育されている園児に限り対象
私立幼稚園では、子ども・子育て支援新制度へ移行している園(新制度移行園)と移行していない園(未移行園)では、支給される補助金の種類が異なります。
区外の幼稚園がどちらの制度園にあたるかについては、園の所在自治体にお問い合わせください。
子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園が該当し、園に納める毎月の国基準保育料が無償化(0円)となりました。また、足立区では、特定負担額(園則で定めており、園の質の向上を図るために必要と認められ、園が保護者に上乗せ保育料として徴収するもの)が、月額7,300円まで補助の対象となります。その他学納金(教材費・冷暖房費・施設整備費)についても、特定負担額の補助上限内で補助の対象となります。
なお、通園バス利用料等については、補助対象外です。
補助対象経費33,000円 =【国】保育料25,700円《無償化》+【都・区】特定負担額・その他学納金7,300円 |
≪足立区内の新制度移行園(令和6年度:22園)≫
足立、弘道、江北さくら、こだま、春光、城北、親愛、杉の子、橘、東京白百合、舎人、とねり伊藤、西新井、のぞみ、花畑八千代、八千代、梅島、美松学園、本行寺第二伊興、中条、興南、福寿院
子ども・子育て支援新制度へ移行していない幼稚園が該当し、足立区では毎月の保育料が33,000円(補助額内訳:国25,700円、都・区7,300円)まで補助の対象となります。また、その他学納金(教材費・冷暖房費・施設整備費)についても、保育料の補助上限内で補助の対象となります。
なお、通園バス利用料等や、未移行園の幼稚園在籍中に、他の幼稚園・保育所等の教育・保育施設に二重在籍される場合の保育料については、補助対象外です。
補助対象経費33,000円 =【国】保育料25,700円 +【都・区】保育料・その他学納金7,300円 |
≪足立区内の未移行園(令和6年度:27園)≫
上記、新制度移行園以外の幼稚園
私立幼稚園入園時に支払った入園料に対する補助金です。入園時(満3歳児クラス等に在籍する満3歳児は3歳の誕生日前日)に足立区に住民登録がある方が、実際に幼稚園へ入園した場合に支給されます。
ただし、入園料の支払後に入園を辞退した場合、当該補助金は支給されません。
また、認定こども園の3号利用者は、1号または2号認定を受けた後の最初の4月に引き続き在籍していた場合に、支給対象となります。
補助金は足立区から直接園に支払います(区外等、一部の園を除く)。そのため、保育料が月額33,000円以下の幼稚園については、保護者から園への保育料の支払いは必要ありません。なお、通園バス利用料等については、補助対象外です。
また、足立区外の一部の幼稚園については、保護者が一度園へ保育料を納めた後、後日区から保護者の口座へ補助金を振り込みます。詳しくは、お通いの幼稚園へお問い合わせください。
※1 保育料が月額33,000円以上の場合、差額分は保護者の負担になります。
※2 保育料が月額33,000円未満の場合、 (33,000円ー月額保育料)の範囲内でその他学納金(教材費・冷暖房費・施設整備費)を補助します(月額上限7,300円)。ただし、園則に年額または月額で徴収すると定めのあるものに限ります(入園時1回限りのものは対象外)。
補助金は足立区から直接園に支払います(区外等、一部の園を除く)。そのため、特定負担額が月額7,300円以下の幼稚園については、保護者から園への特定負担額の支払いは必要ありません。
※1 特定負担額が月額7,300円以上の場合、差額分は保護者の負担になります。
※2 特定負担額が月額7,300円未満の場合、(7,300円ー月額特定負担額)の範囲内で、その他学納金(教材費・冷暖房費・施設整備費)を補助します。ただし、園則に年額または月額で徴収すると定めのあるものに限ります(入園時1回限りのものは対象外)。
補助金は足立区から直接園に支払います(区外等、一部の園を除く)。そのため、給食費が月額7,500円以下の幼稚園については、保護者から園への給食費の支払いは必要ありません。
※1 給食費が月額7,500円以上の場合、差額分は保護者の負担になります。
※2 区外等一部の園については、保護者口座への振込となります。
※3 給食が希望制の場合、希望者全員に提供できる体制を整えている日数が対象です(人数制限がある場合は対象外)。
※4 長期休業間等、 給食提供が1日も無い月 は、補助対象外です。
満3歳児受け入れ園の利用者で、他の歳児と同様に保育されている2歳児が対象となります。入園した月から満3歳児となる誕生日の前々日まで補助します。
補助金は足立区から直接園に支払います(区外等、一部の園を除く)。そのため、保育料が月額33,000円以下の幼稚園については、保護者から園への保育料の支払いは必要ありません。なお、通園バス利用料等については、補助対象外です。
※1 保育料が月額33,000円以上の場合、差額分は保護者の負担になります。
※2 保育料が月額33,000円未満の場合、 (33,000円ー月額保育料)の範囲内でその他学納金(教材費・冷暖房費・施設整備費)を補助します。ただし、園則に年額または月額で徴収すると定めのあるものに限ります(入園時1回限りのものは対象外)。
※3 区外等一部の園については、保護者口座への振込となります。
教育時間外に幼稚園を利用した場合、別途利用料がかかりますが、この預かり保育利用料についても、一部無償化の対象となります。
入園料、保育料等、特定負担額、給食費、2歳児補助金については、以下のとおりです。預かり保育利用料についてはコチラをご確認ください。
入園手続きの際に、幼稚園から申請書を配付しますので、幼稚園へ提出してください。なお、区外幼稚園の場合は、入園後に幼稚園・地域保育課までご連絡ください。
随時幼稚園にて受け付けます。幼稚園から申請書を配付しますので、幼稚園へ提出してください。なお、区外幼稚園の場合は、幼稚園・地域保育課までご連絡ください。
新制度移行園:10月頃に、幼稚園を通じて申請書を配付しますので、幼稚園へ提出してください。
未移行園:4月頃に、幼稚園を通じて申請書を配付しますので、幼稚園へ提出してください。
入園料、保育料等・特定負担額・給食費・2歳児補助金(区外等一部の園)については、保護者名義の口座に下記のとおり振込みます。第1期は10月中旬頃、第2期は4月中旬頃に「交付決定通知書」を郵送し、お知らせします。預かり保育利用料についてはコチラをご確認ください。
支給期 |
支給対象期 |
支給時期 |
---|---|---|
第1期 |
令和6年4月~令和6年8月 |
令和6年10月末 |
第2期 |
令和6年9月~令和7年3月+第1期未支給分 |
令和7年4月末 |
※1 途中入園等により、第2期(4月末)での一括支給となる場合があります。
※2 保護者に振り込む補助金がない(全額幼稚園等へ支給)場合、交付決定通知書は送付されません。
※3 満3歳児で誕生日が9月2日以降の場合、入園料補助金は第2期での支払いとなります。
※4 各補助金は年度を越えての申請はできません。
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