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公開日:2024年8月8日 更新日:2026年4月1日

私立幼稚園保護者補助金

令和元年10月から実施されている幼児教育・保育の無償化に伴い、足立区では私立幼稚園等の園児に対して補助金を支給しています。

 

対象者

私立幼稚園等に通園する園児のうち、下記のすべての要件を満たす方

1 保護者・園児の住民登録地が足立区内にあり、現にそこに居住し、そこから通園していること

2 入園料等補助対象費用を納めていること

3 私立幼稚園等へ通っているお子さんが
  5歳児……令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれ
  4歳児……令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれ
  3歳児……令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ
  満3歳児…令和5年4月2日以降生まれで3歳に達した幼児(※)
  2歳児……令和5年4月2日以降生まれで3歳に達していない幼児(※)
  ※ 3~5歳児と同様に保育されている園児に限り対象

 

新制度移行園と未移行園の補助制度の違い

私立幼稚園は、子ども・子育て支援新制度へ移行している園(新制度移行園)と移行していない園(未移行園)に分かれており、支給される補助金の種類が異なります。

区外の幼稚園がどちらの制度園にあたるかについては、園の所在自治体にお問い合わせください。

新制度移行園

子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園が該当し、園に納める毎月の国基準保育料が無償化(0円)となりました。また、足立区では、特定負担額(園則で定めており、園の質の向上を図るために必要と認められ、園が保護者に上乗せ保育料として徴収するもの)が、月額9,300円まで補助の対象となります。その他学納金(教材費・冷暖房費・施設整備費)についても、特定負担額の補助上限内で補助の対象となります。

なお、通園バス利用料等については、補助対象外です。

補助対象経費35,000円

=【国】保育料25,700円《無償化》+【都・区】特定負担額・その他学納金9,300円

 

≪足立区内の新制度移行園(令和8年度:22園)≫

(幼稚園)足立、弘道、江北さくら、こだま、佐藤、春光、城北、親愛、橘、とねり伊藤、のぞみ、八千代、梅島、美松学園、本行寺第二伊興、中条、興南、福寿院、はなぞの

(私立認定こども園)杉の子、東京白百合、西新井

未移行園

子ども・子育て支援新制度へ移行していない幼稚園が該当し、足立区では毎月の保育料が35,000円(補助額内訳:国25,700円、都・区9,300円)まで補助の対象となります。また、その他学納金(教材費・冷暖房費・施設整備費)についても、保育料の補助上限内で補助の対象となります。

なお、通園バス利用料等や、未移行園の幼稚園在籍中に、他の幼稚園・保育所等の教育・保育施設に二重在籍される場合の保育料については、補助対象外です。

補助対象経費35,000円

=【国】保育料25,700円 +【都・区】保育料・その他学納金9,300円

 

≪足立区内の未移行園(令和8年度:24園)≫

上記、新制度移行園以外の幼稚園

 

補助金の種類

入園料:上限100,000円(1園児1回限り)

足立区では、私立幼稚園および私立認定こども園に支払った入園料に対する補助金を以下の要件で支給しています。

対象者 要件

3歳児から5歳児

入園時に足立区に住民登録があり、実際に幼稚園へ入園している
満3歳児 3歳の誕生日前日に足立区に住民登録があり、その時点で入園料を支払った幼稚園に引き続き在籍している

※ 入園料を支払った後に、入園を辞退した場合は補助金の対象外となります。

保育料等(未移行園のみ):上限35,000円(月額) 

補助金は足立区から直接園に支払います(区外等、一部の園を除く)。そのため、保育料が月額35,000円以下の幼稚園については、保護者から園への保育料の支払いは必要ありません。なお、通園バス利用料等については、補助対象外です。

 

※1 保育料が月額35,000円以上の場合、差額分は保護者の負担になります。

※2 保育料が月額35,000円未満の場合、 (35,000円ー月額保育料)の範囲内でその他学納金(教材費・冷暖房費・施設整備費)を補助します(月額上限9,300円)。ただし、園則に年額または月額で徴収すると定めのあるものに限ります(入園時1回限りのものは対象外)。

※3 区外等一部の園については、保護者口座への振込となります。

特定負担額等(新制度移行園のみ):上限9,300円(月額)

補助金は足立区から直接園に支払います(区外等、一部の園を除く)。そのため、特定負担額が月額9,300円以下の幼稚園については、保護者から園への特定負担額の支払いは必要ありません。なお、通園バス利用料等については、補助対象外です。

 

※1 特定負担額が月額9,300円以上の場合、差額分は保護者の負担になります。

※2 特定負担額が月額9,300円未満の場合、(9,300円ー月額特定負担額)の範囲内で、その他学納金(教材費・冷暖房費・施設整備費)を補助します(月額上限9,300円)。ただし、園則に年額または月額で徴収すると定めのあるものに限ります(入園時1回限りのものは対象外)。

給食費:上限7,500円(月額)

補助金は足立区から直接園に支払います(区外等、一部の園を除く)。そのため、給食費が月額7,500円以下の幼稚園については、保護者から園への給食費の支払いは必要ありません。

 

※1 給食費が月額7,500円以上の場合、差額分は保護者の負担になります。

※2 区外等一部の園については、保護者口座への振込となります。

※3 給食が希望制の場合、希望者全員に提供できる体制を整えている日数が対象です(人数制限がある場合は対象外)。

※4 長期休業間等、 給食提供が1日も無い月 は、補助対象外です。

2歳児補助金:上限35,000円(月額)

満3歳児受け入れ園の利用者で、他の歳児と同様に保育されている2歳児が対象となります。入園した月から満3歳児となる誕生日の前々日まで補助します。

補助金は足立区から直接園に支払います(区外等、一部の園を除く)。そのため、保育料・その他学納金に相当する額が月額35,000円以下の幼稚園については、保護者から園への支払いは必要ありません。なお、通園バス利用料等については、補助対象外です。

 

※1 保育料・その他学納金に相当する額が月額35,000円以上の場合、差額分は保護者の負担になります。

※2 区外等一部の園については、保護者口座への振込となります。

 

預かり保育利用料

教育時間外に幼稚園を利用した場合、別途利用料がかかりますが、この預かり保育利用料についても、一部無償化の対象となります。

 ▶預かり保育利用料について

 

申請書の配付・提出

 入園料、保育料等、特定負担額等、給食費、2歳児補助金については、以下のとおりです。預かり保育利用料についてはコチラをご確認ください。

 

4月入園の方

入園手続きの際に、幼稚園から申請書を配付しますので、幼稚園へ提出してください。なお、区外幼稚園の場合は、入園後に幼稚園・地域保育課までご連絡ください。

5月以降に入園または足立区に転入された方

随時幼稚園にて受け付けます。幼稚園から申請書を配付しますので、幼稚園へ提出してください。なお、区外幼稚園の場合は、幼稚園・地域保育課までご連絡ください。

前年度から引き続き幼稚園に通園される方

4月頃に、幼稚園を通じて申請書を配付しますので、幼稚園へ提出してください。

補助金の支給方法・支給時期

入園料、保育料等・特定負担額等・給食費・2歳児補助金(区外等一部の園)については、保護者名義の口座に下記のとおり振込みます。第1期は10月中旬頃、第2期は4月中旬頃に「交付決定通知書」を郵送し、お知らせします。預かり保育利用料についてはコチラをご確認ください。

支給期

支給対象期

支給時期

第1期

令和8年4月~令和8年8月

令和8年10月末

第2期

令和8年9月~令和9年3月+第1期未支給分

令和9年4月末

※1 途中入園等により、第2期(4月末)での一括支給となる場合があります。

※2 保護者に振り込む補助金がない(全額幼稚園等へ支給)場合、交付決定通知書は送付されません。

※3 満3歳児で誕生日が9月2日以降の場合、入園料補助金は第2期での支払いとなります。

※4 各補助金は年度を越えての申請はできません。

 

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども家庭部幼稚園・地域保育課私立幼稚園第一係・第二係

電話番号:03-3880-6147

ファクス:03-3880-5703

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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