ホーム > 戸籍・税・保険 > 介護保険 > 介護保険関連事業所向け情報 > 認知症高齢者グループホームの利用料金等を変更する場合の事前協議について

ここから本文です。

公開日:2020年6月29日 更新日:2026年2月9日

認知症高齢者グループホームの利用料金等を変更する場合の事前協議について

認知症高齢者グループホームの運営事業者が利用者から徴する利用料金等(家賃・食材料費・光熱水費・共益費等)を増額変更する場合は、下記の協議様式に積算根拠の分かる資料を添付のうえ、下記の期限日までに提出してください。

 

変更内容 提出期限
増額 利用料金等(家賃・食材料費・光熱水費・共益費等)を増額する場合

変更予定日の
2か月前の月の15日まで

例:4月1日から変更する場合
→2月15日まで

減額 利用料金等(家賃・食材料費・光熱水費・共益費等)を減額する場合

事前協議は不要

ただし届出は必要。運営規程・重要事項説明書等を改定のうえ、変更後10日以内に変更届を提出のこと。

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

高齢者施策推進室介護保険課介護事業者支援係

電話番号:03-3880-5727

ファクス:03-3880-5621

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all