ホーム > 戸籍・税・保険 > 介護保険 > 介護保険関連事業所向け情報 > 認知症高齢者グループホームの利用料金等を変更する場合の事前協議について
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公開日:2020年6月29日 更新日:2026年2月9日
認知症高齢者グループホームの運営事業者が利用者から徴する利用料金等(家賃・食材料費・光熱水費・共益費等)を増額変更する場合は、下記の協議様式に積算根拠の分かる資料を添付のうえ、下記の期限日までに提出してください。
| 変更内容 | 提出期限 | |
|---|---|---|
| 増額 | 利用料金等(家賃・食材料費・光熱水費・共益費等)を増額する場合 |
変更予定日の 例:4月1日から変更する場合 |
| 減額 | 利用料金等(家賃・食材料費・光熱水費・共益費等)を減額する場合 |
事前協議は不要 ただし届出は必要。運営規程・重要事項説明書等を改定のうえ、変更後10日以内に変更届を提出のこと。 |
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