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公開日:2012年8月1日 更新日:2026年3月6日

誘導容積の認定(建築基準法第68条の4第1項)

区内には、地区計画で容積率を2段階に定めている地域があります。この地域では、原則として低い方の容積率(暫定容積率)が適用されますが、誘導容積の認定を受けると高い方の容積率(目標容積率)を適用することができます。誘導容積の認定を受けるための手続きは以下のとおりです。

建築計画が暫定容積率以下であれば、誘導容積の認定を受ける必要はありません。

認定申請に必要な書類

認定申請に必要な書類(正副各一部)

  • 認定申請書
  • 委任状(手続きを委任する場合)
  • 添付図書

図面

明示すべき事項(地区計画の内容が確認できるもの)

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

立面図
(2面以上)

縮尺、開口部の位置

断面図
(2面以上)

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

求積図 敷地面積、建築面積、延べ面積 等

その他必要な書類

  • 「地区計画区域内における行為の届出に関する適合通知書」の写し
    (地区計画の届出と併願する場合は不要)
  • 「公図」「登記簿謄本」の写し、など
    (敷地面積が最低限度に満たない場合、地区計画決定前の敷地面積が確認できるもの)
  • 「土地区画整理法第76条許可書」または「許可申請書(表面及び裏面)」の写し
    (土地区画整理事業施行中の区域で、施行者の意見が確認できるもの)
  • 「仮換地指定通知書」「仮換地案内図」「仮換地位置図」「仮換地明細図」の各写し
    (土地区画整理事業施行中の区域で、仮換地指定を受けている場合)

認定申請時の注意事項

 現金以外の支払いのご案内(PDF:278KB)

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お問い合わせ

建築室建築審査課審査第一係・第二係
電話番号:03-3880-5276・03-3880-5277
ファクス:03-3880-5615
Eメール:kenchiku-shinsa@city.adachi.tokyo.jp

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