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公開日:2012年8月1日 更新日:2026年3月6日
区内には、地区計画で容積率を2段階に定めている地域があります。この地域では、原則として低い方の容積率(暫定容積率)が適用されますが、誘導容積の認定を受けると高い方の容積率(目標容積率)を適用することができます。誘導容積の認定を受けるための手続きは以下のとおりです。
建築計画が暫定容積率以下であれば、誘導容積の認定を受ける必要はありません。
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図面 |
明示すべき事項(地区計画の内容が確認できるもの) |
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付近見取図 |
方位、道路及び目標となる地物 |
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配置図 |
縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
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各階平面図 |
縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
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立面図 |
縮尺、開口部の位置 |
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断面図 |
縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
| 求積図 | 敷地面積、建築面積、延べ面積 等 |
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