ホーム > まちづくり・都市計画 > 建築物の許可・検査・確認 > 建築物の特例許可等 > 建築基準法第68条の4第1項(誘導容積認定)
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公開日:2012年8月1日 更新日:2023年7月7日
誘導容積型の地区計画では、道路などの公共施設の整備と土地の有効利用を一体的に誘導していくため、容積率を2段階に定めています。道路などの公共施設の整備が不十分な段階では、低い方の容積率(暫定容積率)が適用され、公共施設の整備に応じて誘導容積の認定を受けた段階で、高い方の容積率(目標容積率)を適用することができます。暫定容積率とは、公共施設の整備の状況に応じた容積率の最高限度で、目標容積率とは、区整備計画の区域の特性に応じた容積率の最高限度です。
建築計画が暫定容積率以下であれば、認定申請の必要はありません。
図面 |
明示すべき事項(地区計画の内容が確認できるもの) |
---|---|
付近見取図 |
方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 |
縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 |
縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
立面図 |
縮尺、開口部の位置 |
断面図 |
縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
求積図 | 敷地面積、建築面積、延べ面積 等 |
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