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公開日:2018年9月26日 更新日:2023年5月25日

都市計画法第53条について

【お知らせ】令和3年1月15日付けで許可基準を改定しました。

詳しくは、下記「4 建築できる建築物の基準」をご覧ください。
今回の主な改定のポイントは以下のとおりです。

 1 整備が完了した都市計画道路の区域内における許可基準の追加
 2 整備が完了した都市計画公園の区域内における許可基準の改定

1 都市計画法第53条とは

 都市計画決定された都市計画施設(道路・公園等)の区域、または市街地開発事業(市街地再開発事業・土地区画整理事業等)の施行区域では、将来行う事業の円滑な施行のため、建築物の階数や構造に関する建築制限が設けられています。

 建築物の建築計画が、上述の都市計画施設等の区域にある場合には、都市計画法第53条の許可(以下「53条許可」)が必要になります。

2 53条許可の建築制限

 土地区画整理事業を施行すべき区域や都市計画施設等の区域内で建築物を建築する場合、53条許可が必要となります。許可の基準となる建築物の構造と階数は都市計画法第54条に定められています。

(1)許可の基準(都市計画法第54条による)

  階数・・・2階以下で、かつ地階(地下)を有しないもの
  構造・・・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

(2)建築制限緩和の概要(足立区都市計画法第53条許可取扱基準による)

 足立区では都市計画道路区域内、都市計画公園区域内、土地区画整理事業を施行すべき区域内及び既に整備が完了している都市計画道路、都市高速鉄道及び都市計画公園の区域内等で、建築制限を緩和している区域があります。
 詳しくは「4 建築できる建築物の基準」をご覧ください。

3 許可の申請先

53条許可の申請先は以下のとおりです。

建築室建築審査課審査第一係・第二係
 電話番号:03-3880-5276・03-3880-5277
 ファクス:03-3880-5615

申請書掲載ページ(下記リンク)
 地区計画届出・誘導容積認定申請・都市計画法第53条の許可申請について

4 建築できる建築物の基準

 足立区では「足立区都市計画法第53条許可取扱基準」を定めています。
 これは都市計画法第53条における建築物の建築の許可について、都市計画法第54条に定められた建築物以外の建築物に対する特例許可の基準を明確にするために必要な事項を示した基準です。 
内容は下記リンクよりご確認ください。(令和3年1月15日改定:新旧対照表(PDF:17KB)

 足立区都市計画法第53条許可取扱基準(PDF:8KB)
 足立区都市計画法第53条許可取扱基準 許可申請フロー(PDF:97KB)

関連情報

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都市建設部都市建設課都市計画係

電話番号:03-3880-5280(直通)

ファクス:03-3880-5619

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