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公開日:2016年6月30日 更新日:2022年10月1日

長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。制度の詳細については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
新築についての認定制度は平成21年6月4日より、既存の住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日より開始しています。また、令和4年10月1日より建築行為なし認定(既存住宅の認定)が開始されました。

認定基準

所管行政庁の認定を受けるためには、申請する建築及び維持保全に関する計画が以下に掲げる基準に適合する必要があります。

※各事項の詳細な認定基準については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。

  • 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること
  • 住宅の面積が必要な規模を有すること
  • 地域の居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
  • 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること
  • 維持保全計画が適切なものであること

地域の居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について

足立区では以下に掲げる基準を満たしている必要があります。

1 地区計画等の区域内における取扱い

地区計画等の区域内で、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画等の建築物に関する事項に適合することが必要です。
地区計画の位置や内容については、関連情報のリンク先ページをご参照ください。

2 景観計画の区域内における取扱い

景観計画の区域内(足立区全域)において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項に適合することが必要です。
景観計画については、関連情報のリンク先ページをご参照ください。

3 都市計画施設等の区域内における取扱い

次の区域内においては、認定を行わないこととします。
ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は除きます。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  • 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

4 共同住宅の取り扱い

申請建築物が共同住宅で足立区集合住宅の建築及び管理に関する条例(平成30年足立区条例第15号)の適用を受ける場合には、当該条例に適合することが必要です。

自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮に関する基準について

足立区には浸水想定区域や高潮浸水想定区域がありますが、現時点では特段の措置を講ずることは求めません。

関連情報

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電話番号:03-3880-5276(直通)

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