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公開日:2017年5月12日 更新日:2023年2月24日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)は建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることより、建築物の省エネ性能向上を図るため、平成27年7月に制定されました。その制度については、一定規模以上の建築物に対する省エネ適合義務等の規制措置と、省エネ性能向上計画の認定および容積率特例、省エネ基準適合の表示制度の誘導措置に分かれます。
非住宅部分(店舗、事務所等)の床面積が300平方メートル以上の新築、増改築を行う場合、建築物エネルギー消費性能確保計画(以下、「省エネ計画」という。)を所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下、「登録省エネ判定機関」という。)に提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下、「適合性判定」という。)を受ける必要があります。また、足立区では、建築物省エネ法第15条第1項に基づき、登録省エネ判定機関に適合性判定の全部(PDF:23KB)を委任しています。
建築確認申請と省エネ適合性判定の手続き全体の流れを、以下に示します。
以下に示す図書を正・副2部用意し、A4ファイルに綴じてご提出ください。また、計画を委任する場合の委任状は押印されているものが必要になります。
・委任状(委任する場合のみ。副本は写しでも可能。)
・省エネ計算書(プログラム入力シート・計算結果出力シート等)
・各種設計図書
以下に示す図書を正・副2部用意し、A4ファイルに綴じてご提出ください。また、計画を委任する場合の委任状は押印されているものが必要になります。
・委任状(委任する場合のみ。副本は写しでも可能。)
・非住宅部分の省エネ計算書(プログラム入力シート・計算結果出力シート等)
・非住宅部分の各種設計図書
・住宅部分の省エネ計算書(プログラム入力シート・計算結果出力シート等)
・住宅部分の各種設計図書
適合性判定を受ける場合、手数料が必要になります。手数料は建築物省エネ法適合性判定手数料を参照してください。足立区事務手数料条例と以下の手数料表との差異があった場合は、足立区事務手数料条例の手数料とします。
適合判定通知通知書の交付を受けた後で、建築物省エネ法上の計画の変更(建築物省エネ法上の軽微な変更に該当する場合を除く。)を行う場合は、適合判定通知書を交付した登録省エネ判定機関に計画変更後の省エネ計画を提出し、再度、適合判定通知書の交付を受ける必要があります。
以下に示す図書を正・副2部用意し、A4ファイルに綴じてご提出ください。また、計画を委任する場合の委任状は押印されているものが必要になります。
・委任状(委任する場合のみ。副本は写しでも可能。)
・省エネ計算書(プログラム入力シート・計算結果出力シート等)
・各種設計図書
適合性判定(計画変更)を受ける場合、手数料が必要になります。手数料は建築物省エネ法適合性判定手数料を参照してください。足立区事務手数料条例と以下の手数料表との差異があった場合は、足立区事務手数料条例の手数料とします。
以下に示す【A】から【C】のいずれかに該当する変更内容の場合は、軽微な変更となります。
【A】建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更(設備機器の効率向上等)
【B】基準値に対し10%以上余裕度のある省エネ性能を有する建築物について、一定の範囲内で省エネ性能を低下させる変更
【A】、【B】に該当する場合
以下の図書について、完了検査申請時までに用意しておく必要があります。
・【A】、【B】の条件を満たすことができる資料
・軽微な変更説明書(別記第11号様式の12(RTF:264KB))
【C】に該当する場合
以下の図書について、完了検査申請前までに正、副2部用意し、申請する必要があります。
・軽微変更該当証明申請書(別記第16号様式)(RTF:135KB)
・変更箇所がわかる各種設計図書(変更前・変更後)
・省エネ計算書
以下の図書について、完了検査申請時までに用意しておく必要があります。
・軽微な変更説明書(別記第11号様式の12(RTF:264KB))
【C】の軽微変更の申請をする場合、手数料が必要になります。
料金は建築物省エネ法適合性判定手数料を参照してください。足立区事務手数料条例と以下の手数料表との差異があった場合は、足立区事務手数料条例の手数料とします。
工事が完了した際には、建築物の完了検査と同時に、省エネ計画の完了検査を受ける必要があります。
以下の図書について、完了検査の申請時に用意しておく必要があります。
・省エネ基準工事監理状況報告書(別記第11号様式の10(RTF:192KB)又は、別記第11号様式の11(RTF:224KB))
・当初の省エネ適合判定通知書、その省エネ適合判定に要した図書
・計画変更があれば、計画変更の省エネ適合判定通知書、その適合判定に要した図書
・軽微な変更説明書(軽微な変更【A】、【B】、【C】の場合)(別記第11号様式の12(RTF:264KB))
・軽微変更該当証明書、その内容がわかる図書一式(軽微な変更【C】の場合)
足立区建築主事に確認申請を行う場合の、推奨する適合性判定の手続きを以下に示します。
登録省エネ判定機関の登録状況は、国土交通省(外部サイトへリンク)ホームページ内の【リンク】先等によりご確認ください。
建築物省エネ法の届出は建築物の床面積が300平方メートル以上(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の場合は適合性判定)の新築、増改築を行う場合、工事着手日の21日前までに届出に係る省エネ計画(以下、「届出書」という。)を所管行政庁に提出する必要があります(適合性判定を受ける場合は不要)。
また、民間審査機関による住宅性能評価書、BELS評価書が添付されている場合は、工事着手日の3日前までに提出してください。
以下に示す図書を正・副2部用意し、A4ファイルに綴じてご提出ください。また、計画を委任する場合の委任状は押印されているものが必要になります。
・委任状(委任する場合のみ。副本は写しでも可能。)
・対象となる建築物に応じたVersionの省エネ計算書(プログラム入力シート・計算結果出力シート等)
・各種設計図書、根拠資料等
※届け出を送付で行いたい場合は下記お問い合わせ先まで必ず事前に電話で連絡いただき、信書扱いでお送りください。事前連絡がない場合、また信書便でない場合には受取拒否を行うことがあるためご注意ください。副本の返送を希望する場合は、信書便に対応かつ副本が入る大きさの返送用封筒等を合わせて提出してください。
省エネ計画の変更(建築物省エネ法上の軽微な変更に該当する場合を除く)が生じた場合は、着工前に、変更届出に係る省エネ計画(以下、「変更届出書」という。)を提出する必要があります。
以下に示す図書を正・副2部用意し、A4ファイルに綴じてご提出ください。また、計画を委任する場合の委任状は押印されているものが必要になります。
・委任状(委任する場合のみ。副本は写しでも可能。)
・対象となる建築物に応じたVersionの省エネ計算書(プログラム入力シート・計算結果出力シート等)
・各種設計図書、根拠資料等
※届け出を送付で行いたい場合は下記お問い合わせ先まで必ず事前に電話で連絡いただき、信書扱いでお送りください。事前連絡がない場合、また信書便でない場合には受取拒否を行うことがあるためご注意ください。副本の返送を希望する場合は、信書便に対応かつ副本が入る大きさの返送用封筒等を合わせて提出してください。
省エネ性能の向上に資するすべての建築物の新築、増改築、修繕、模様替え及び空気調和設備等の設置・改修の計画が、一定の誘導基準に適合している場合、所管行政庁より『性能向上計画認定』を受けることができます。
認定を取得すると、容積率特例(対象及び上限があります。)を受けることができます。
既存建築物において省エネ基準に適合している場合、所管行政庁より『基準適合認定』を受けることができます。
認定を取得すると、対象建築物の広告や契約書などに『基準適合認定表示(eマーク)』を表示することができます。
令和元年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」の施行に関し、施行期日を定める政令及び施行令の一部を改正する政令が令和2年9月4日に公布され、改正法が令和3年4月1日から施行されました。
省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限を2,000平方メートルから300平方メートルに引き下げ、基準適合義務の対象範囲を拡大しました。
小規模(床面積の合計が10平方メートルを超え300平方メートル未満)の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付けました。
以下に適合性判定、届出、説明義務制度の対象規模の判断フローを示します。
新築の場合
増改築の場合
改正内容の詳細は建築物省エネ法のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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