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公開日:2017年5月12日 更新日:2026年3月27日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律において、建築主には、建築しようとする建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが義務付けられています。(同法第10条)
このため、工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが必要です。(同法第11条・12条)

ただし、住宅に限り、省エネ適判に代えて、建築基準法第6条4項及び第18 条第3項に基づく審査で行う仕様基準又は誘導仕様基準の審査(以下「仕様基準の審査」)にすることができます。この場合は、仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を建築確認審査と一体的に評価し、省エネ基準への適合性を確認します。
足立区は、建築物省エネ法第14条第1項に基づき、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に適合性判定の全部(PDF:23KB)を委任しているため、所管行政庁の足立区のほか、登録建築物エネルギー消費性能判定機関でも省エネ適判ができます。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は国土交通省ホームページ(法令・制度、省エネ基準等)(外部サイトへリンク)からご確認ください。


登録建築物エネルギー消費性能判定機関に申請するときの手続き方法は、各機関にお問い合わせください。
1 初めて省エネ適判を受ける場合(新規申請)
2 適合性判定通知書の交付後の計画変更で、次のA、B、Cのいずれかに該当する場合(軽微な変更)
A 設備機器の効率向上など、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更
B 基準値に対し10%以上余裕度のある省エネ性能を有する建築物について、
一定の範囲内で省エネ性能を低下させる変更
C 再計算により省エネ基準に適合することが明らかな変更
3 適合性判定通知書の交付後の計画変更で軽微な変更に該当しない場合(計画の変更)
次の図書を正・副2部用意し、A4ファイルに綴じてご提出ください。
新規申請
計画の変更
Cに該当する軽微な変更
手数料表と足立区事務手数料条例で金額が異なる場合は、足立区事務手数料条例の金額とします。
手数料はクレジットカード、交通系ICカード、電子マネー、QRコード決済でもお支払いできます。
工事が完了したときは、建築基準法の完了検査と同時に、省エネ計画の完了検査を受ける必要があります。
1 省エネ基準工事監理状況報告書(別記11号様式の10(仕様基準用)(ワード:27KB)、別記11号様式の11(仕様・計算併用法用)(ワード:34KB)、別記11号様式の12(標準計算法用)(ワード:30KB)、別記11号様式の13(モデル建物法用)(ワード:29KB)、別記11号様式の14(モデル建物法(小規模版)用)(ワード:27KB)又は、別記11号様式の15(標準入力法等用)(ワード:31KB))
2 当初の省エネ適合判定通知書、その省エネ適合判定に要した図書
3 計画の変更をした場合は、計画変更の省エネ適合判定通知書、その適合判定に要した図書
4 軽微な変更をした場合は、軽微な変更説明書(別記11号様式の16(軽微な変更説明書(仕様基準用))(ワード:25KB)、別記11号様式の17(軽微な変更説明書(仕様計算併用法用))(ワード:29KB)、別記11号様式の18(軽微な変更説明書(住宅・標準計算法用))(ワード:22KB)又は、別記11号様式の19(軽微な変更説明書(非住宅))(ワード:29KB))
5 Cに該当する軽微な変更をした場合は、軽微変更該当証明書、その内容がわかる図書一式
建築物の新築、増改築、修繕、模様替え及び空気調和設備等の設置・改修の計画が、一定の誘導基準に適合している場合、『建築物エネルギー消費性能向上計画の認定』を受けることができ、容積率の特例(対象及び上限あり)を受けることができます。
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